暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

弁護士に遺言の作成を依頼する意味

2021-08-02 17:34:07 | 日記
遺言を作る場合,まず,公正証書遺言になる。

専門家である公証人が作るわけだから,さらに弁護士を依頼する必要性は低いと思われる。

遺言者が高齢な場合,遺言内容が複雑な場合は,弁護士の関与は有益と思われる。

そうでない場合は,弁護士が関与する必要性は低いと思われる。

単純な遺言の場合に,弁護士としてどう対応するかだな。

色々検討した結果,単純な内容になったが,色々検討したことに意味があるということだろうか。

それを公証人が検討しないなら,弁護士を頼む意味があるが,結局公証人がどの程度検討しているかわからない。ところもある。
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