遺言を作る場合,まず,公正証書遺言になる。
専門家である公証人が作るわけだから,さらに弁護士を依頼する必要性は低いと思われる。
遺言者が高齢な場合,遺言内容が複雑な場合は,弁護士の関与は有益と思われる。
そうでない場合は,弁護士が関与する必要性は低いと思われる。
単純な遺言の場合に,弁護士としてどう対応するかだな。
色々検討した結果,単純な内容になったが,色々検討したことに意味があるということだろうか。
それを公証人が検討しないなら,弁護士を頼む意味があるが,結局公証人がどの程度検討しているかわからない。ところもある。
専門家である公証人が作るわけだから,さらに弁護士を依頼する必要性は低いと思われる。
遺言者が高齢な場合,遺言内容が複雑な場合は,弁護士の関与は有益と思われる。
そうでない場合は,弁護士が関与する必要性は低いと思われる。
単純な遺言の場合に,弁護士としてどう対応するかだな。
色々検討した結果,単純な内容になったが,色々検討したことに意味があるということだろうか。
それを公証人が検討しないなら,弁護士を頼む意味があるが,結局公証人がどの程度検討しているかわからない。ところもある。
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