10月の自由と正義で解説があったので,ネットで条文を見てみた。
ざっくり読んだ感じ,以下の改正が市民法律相談とかで役立ちそう。
・越境してきた枝の切除ができるようになった(3パターンあり)
①催告したが,相当期間内に切ってくれない,②所在不明,③急迫の事情があるとき
③は倒れてきそうなときかな。
切れる範囲は越境部分のみだろうから,定期的に通知書出して切ることになるだろうか。
風でなびくから切る範囲もめそうだが。
このあたりは本読めば書いてあるかな。
・ライフラインの設置の明文化
・共有
①各共有者は,形状・効用の著しい変更を伴わない変更を加えられる。著しい変更も裁判所の許可でできる。
・所在等不明の共有者がいるとき
裁判所は所在等不明者の持分を他の共有者に取得させることができる。
・所有者不明土地管理人
①保存行為,②性質を変えない範囲の利用・改良行為,③裁判所の許可があれば①②を超えてる行為ができる。
どこまで調査すれば不明と言えるだろうか。
弁護士の仕事は増えるだろうか。
(次回に続く)