刑法185条は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」と規定する。
しかし、そもそも賭博を処罰する必要はあるか。
賭博をしたって、他人に迷惑をかけるわけではない。また、賭博で負けて困る人もいるが、結果としては負けても、勝つ可能性があるし、何より自分で負けるリスクを承知で望んで賭博をしている。というか、負けても処罰される。
では、賭博罪は何を守っているのか。
例えば、殺人罪であれば、人の生命身体を守っているし、窃盗罪は、人の財産を守っているが、賭博罪は果たして何を守っているか。仮に何かを守っているとしてもそれは余計なお世話で自由に賭博をさせてもよいのではないか。
逆に考えてみると、賭博が自由だとすると、だれが困るのか、どんな弊害があるのか。