暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

最近出た判例

2017-02-04 10:54:28 | 法律
仕事してると勉強がおろそかになる。最近の重要そうな判例が新聞に載ってたりすると,一般の人にこんな判例出てましたねとか言われて,あれそうだっけとなったことがあるが,やっぱまずいな。

忘れないようにメモしとこう。

①最判平成29年1月31日 投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 
・逮捕歴の記事削除を求めて認められなかった。
・人格権に基づく請求
・検索結果の提供は事業者の表現行為の側面を有し,情報流通の基盤としての大きな役割がある
・それらに対する制約となる
・判断基準としては,「検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を掲載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優先することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができると解する」

②最判平成29年1月31日 養子縁組無効確認請求事件
・祖父が自分が死んだ場合に備えて孫(未成年)を養子にすることで法定相続人を増やし基礎控除額を増やすことで相続税の節税をしようと考え,孫を養子にした。祖父の子らが,(たぶん自己の法定相続分が減るため),孫相手に(祖父は死亡)養子縁組無効確認請求訴訟を提起した。
・原審は無効と判断。
・節税の動機と縁組意思は併存しうる
・判断基準は,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない」とした。

③東京高裁平成29年1月26日
・親権者の決定基準について
・1審は寛容性の原則を重視
・控訴審では継続性の原則を重視
と考えられているようである。判決の内容がわからないので,なんとも言えない。