女子バレーの呼び名がださい。
DIRTY OLD MEN「FORM of LIGHT」。
良い曲だと思う。
ライブに行ってみたい。
良い曲だと思う。
ライブに行ってみたい。
相続欠格や廃除の場合と異なり,相続放棄の場合は代襲相続はない。
このとき,それが相続放棄をする者の通常の意思だから,と説明されている。
しかし,相続放棄をするか否かは,代襲相続人となるべき者に判断させれば良く,相続放棄の場合には自動的に代襲相続はないとする必要はないのではないか。
相続放棄をするのは,どういう場合かを考えてみると,被相続人の遺産が,プラスよりマイナス財産の方が上回っている場合だろう。
相続放棄をする者の通常の意思とは,つまり,相続放棄がなされるのは,債務が上回っている場合であるのが通常であり,このような場合は,代襲相続人となるべき者も相続放棄をするのが通常の意思と考えられるということだろうか。
仮に相続放棄によって代襲相続が生じるとすると,確かに,推定相続人が相続放棄をして安心していたところ,実は代襲相続となっていて,しかも3ヶ月が経過していた場合には,もう相続放棄もできないというのは困るし,代襲相続人も相続放棄をしなければならないとすると,結構めんどくさい。家庭裁判所への申述が必要だし。
そう考えると,相続放棄の場合に,代襲相続が生じないのは,相続放棄をするのは債務が上回っている場合であることと,裁判所への申述のめんどくささということだろうか。
このとき,それが相続放棄をする者の通常の意思だから,と説明されている。
しかし,相続放棄をするか否かは,代襲相続人となるべき者に判断させれば良く,相続放棄の場合には自動的に代襲相続はないとする必要はないのではないか。
相続放棄をするのは,どういう場合かを考えてみると,被相続人の遺産が,プラスよりマイナス財産の方が上回っている場合だろう。
相続放棄をする者の通常の意思とは,つまり,相続放棄がなされるのは,債務が上回っている場合であるのが通常であり,このような場合は,代襲相続人となるべき者も相続放棄をするのが通常の意思と考えられるということだろうか。
仮に相続放棄によって代襲相続が生じるとすると,確かに,推定相続人が相続放棄をして安心していたところ,実は代襲相続となっていて,しかも3ヶ月が経過していた場合には,もう相続放棄もできないというのは困るし,代襲相続人も相続放棄をしなければならないとすると,結構めんどくさい。家庭裁判所への申述が必要だし。
そう考えると,相続放棄の場合に,代襲相続が生じないのは,相続放棄をするのは債務が上回っている場合であることと,裁判所への申述のめんどくささということだろうか。
遺言が2通あった場合,その2通の遺言の内容が全く同じであれば問題はない。
しかし,遺言の内容が異なる場合は問題がある。
この場合は,後に作られた遺言が優先する。これは,後遺言と矛盾する範囲で前遺言が撤回されたことになるからだが,後遺言と矛盾しない内容については撤回されないから前遺言の通りの効果が生じる。遺言の作成日付が書かれておらず,その先後がわからない場合は,2つの遺言は無効となる。一方のみ日付の記載がある場合は,日付の記載がある遺言のみが有効であるから,その通りの効力が生じる。
こうして,複数の遺言がある場合は,後に作られた遺言が優先する訳だが,同じ作成日付で矛盾する内容の遺言が発見された場合はどうなるのだろうか。
例えば,遺言①「甲土地をAに相続させる。」,遺言②「甲土地をBに相続させる。」という2通の遺言が発見され,作成日付が同じ日である場合は,どうなるのか。
Aの立場に立って考えてみると,遺言②の遺言無効確認の訴えを起こすことが考えられるが,遺言②の無効を立証するには,遺言①が後に作成されたことを立証する必要がある。しかし,作成日付は同じだからそれは困難だ。作成日付より後に作成されたことを立証できる場合であれば,無効の主張も認められそうだが,具体的な立証ができなければ,作成日付に作成されたと認定せざるを得ないだろう。
そうすると,作成日付が同じで,内容が矛盾する遺言が発見された場合は,どうしたらいいのだろうか。
同じ日に,内容が矛盾する遺言を作成すること自体が不自然でなぜそのようなことをするのかがよくわからないから,それを明らかにしていく過程で,遺言者の真意を探っていくのだろうか。矛盾する内容の遺言が同じ日に作られているということ自体から,痴呆症等がある場合などは,遺言能力も疑われるような気もするが。
結局よくわからないし,こんなこと現実には起こるとは考えにくい。
しかし,遺言の内容が異なる場合は問題がある。
この場合は,後に作られた遺言が優先する。これは,後遺言と矛盾する範囲で前遺言が撤回されたことになるからだが,後遺言と矛盾しない内容については撤回されないから前遺言の通りの効果が生じる。遺言の作成日付が書かれておらず,その先後がわからない場合は,2つの遺言は無効となる。一方のみ日付の記載がある場合は,日付の記載がある遺言のみが有効であるから,その通りの効力が生じる。
こうして,複数の遺言がある場合は,後に作られた遺言が優先する訳だが,同じ作成日付で矛盾する内容の遺言が発見された場合はどうなるのだろうか。
例えば,遺言①「甲土地をAに相続させる。」,遺言②「甲土地をBに相続させる。」という2通の遺言が発見され,作成日付が同じ日である場合は,どうなるのか。
Aの立場に立って考えてみると,遺言②の遺言無効確認の訴えを起こすことが考えられるが,遺言②の無効を立証するには,遺言①が後に作成されたことを立証する必要がある。しかし,作成日付は同じだからそれは困難だ。作成日付より後に作成されたことを立証できる場合であれば,無効の主張も認められそうだが,具体的な立証ができなければ,作成日付に作成されたと認定せざるを得ないだろう。
そうすると,作成日付が同じで,内容が矛盾する遺言が発見された場合は,どうしたらいいのだろうか。
同じ日に,内容が矛盾する遺言を作成すること自体が不自然でなぜそのようなことをするのかがよくわからないから,それを明らかにしていく過程で,遺言者の真意を探っていくのだろうか。矛盾する内容の遺言が同じ日に作られているということ自体から,痴呆症等がある場合などは,遺言能力も疑われるような気もするが。
結局よくわからないし,こんなこと現実には起こるとは考えにくい。
tacica「オオカミと月と深い霧」。
リズムが穏やかで心地よい曲。
歌詞はさっぱり意味が分からない。
リズムが穏やかで心地よい曲。
歌詞はさっぱり意味が分からない。