暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

高齢化と裁判

2020-07-17 15:23:35 | 法律
裁判を進めるには,当事者に,判断能力がなければならない。

認知症などで判断能力がないと裁判も進められない。

そのような場合は,成年後見人を付ける必要があるが,時間と費用がかかる。

高齢化で認知症の人が増えると,裁判を円滑に進めるのに支障が出てくる。
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学校法人の行う事業

2020-07-17 15:21:33 | 法律
学校法人の行う収益事業については,添付の「文部科学大臣所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて(通知)」という文部科学省の通知があるので,これに従うことになる。

同通知では,学校法人が行う業務は,教育研究事業,これに付随する業務(付随業務)及び収益事業に分類される。

収益事業を行う場合には,寄附行為に事業の種類等の規定が必要になる(私立学校法第30条第1項第9号)。

これに対して,付随業務に該当する場合には,寄附行為の変更は原則として不要である。

収益事業に該当するか付随業務に該当するかは,事業の規模や態様等による。

上記通知によると,付随業務に該当するためには,
① 収益を目的とせず,教育研究活動と密接に関連する事業目的を有すること。
② 学校法人自らが事業を実施する必要性が十分に認められること。
が必要になる。

また,上記通知では,付随業務であっても,下記に該当する場合には,寄附行為への記載が必要とする。
① 在学者又は教職員及び役員以外の者を主たる対象者として行う事業
② 校舎(法人本部棟を含む)とは別に施設を設け行う事業
③ 事業を行うに際して,行政機関の許認可を必要とする事業

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一括競売と建物に設定された抵当権

2020-07-17 15:08:50 | 法律
一括競売が行われた場合,建物の代価は建物所有者に支払われる。

では,建物に抵当権が設置されていた場合はどうか。

この場合は,建物の抵当権者に優先弁済され,残りが建物所有者に支払われる。
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遺産のうち特定の財産の共有持分の譲渡後の分割手続について

2020-07-17 15:02:27 | 法律
遺産のうち特定の財産の共有持分を第三者に譲渡すると,当該財産の分割は,遺産分割手続ではなく,共有物分割手続で行うことになる。

では,遺産のうち特定の財産の共有持分を共同相続人に譲渡した場合,どちらの手続になるか。

大阪高判平成元年1月18日判タ695号179頁では,遺産分割手続によるとされている。

少しマイナーな本まで読まないと書いてなかった。
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通知義務違反(無断修繕)と必要費償還請求(民法608条1項)の関係

2020-07-17 14:48:09 | 法律
必要費に関する民法の規定は以下のとおり。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

必要費の請求をするために,貸主の承諾は必要とされていないため,借主は無断で修繕しても必要費の請求が可能である。
民法615条では,修繕を要する場合には,賃借人は賃貸人に通知しなければならないとされているが,通知をしなくても必要費の請求は認められる(よほどのことがなければ)。

ところで,新民法で,607条の2が新設された。
(賃借人による修繕)
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。

問題は,これまで民法615条の通知を怠っても必要費は請求できるとされていたが,607条の2の通知を怠れば修繕権はないから,無断修繕として用法違反になり,必要費の請求も認められないのではないかと疑問が生じることである

そうすると,607条の2は借主の修繕権を明示したとともに,必要費償還請求権の要件を加重したということになるのか。

一見すると,借主の権利を明示した借主のための改正のようにも見えるが,必要費との関係では,借主に不利な改正かもしれない。
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