暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

ANAやJALの出向は違法ではないのか?

2020-11-06 19:42:15 | 日記
職業安定法
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

労働者供給事業はしてはいけない。

労働者供給事業とは何か。

ちゃんと調べてないけど,自分で雇用して,他の人の指揮監督の下で働かせるということだろう。

厚生労働省の資料によると,出向は,労働者供給に該当するので,「業」として行われる場合には,職業安定法第44条により禁止される労働者供給事業に該当する,とされている。

業として行われているかどうかはどう判断するか。

厚生労働省の資料では,以下のように解釈している。
①労働者を離職させるのではなく,関係会社において雇用機会を確保する
②経営指導,技術指導の実施
③職業能力開発の一環として行う
④企業グループ内の人事交流の一環として行う
等の目的を有しているものについては,形式的に繰り返されたとしても,業として行われていると判断しうるものは少ない。

今回は,①に当たるかどうかだろう。
問題は,関係会社が何かである。

関係会社の意義は明確でないが,出向先として名が上がっている,スーパー,自動車メーカー,家電量販店は,関係会社とは言えなそうである。

あとは反復継続でなければ,業としてとは言えないと思うが,人数が多いので,半年を超えてくると,業に該当しうるのではないか。半年には何の根拠もないが。

出向を受け入れる側も,コロナでむしろ人材は余っているのではないかと思われる中で,出向を受け入れるのは果たして会社の利益ひいては株主の利益になるのかどうか。

この間吉野家に行ったんだが

2020-11-06 18:48:16 | 日記
すごい混んでて,混んでるなーと思って注文したら,頼んだものが来るまで20分くらいは待ったかな。
20分て普通の店だと,それくらいは待たされてもなんとも思わないけど,吉野家って「早い,安い,うまい」的なことを押してるイメージがあるから,20分だと遅いと感じるんだよな。
待ってる間はどれくらいで出てくるかわからないから,もう食べずに帰ろうかなとも考えたけど,よく行く吉野家だし,変な奴だと思われたくないから,黙って待ってたわけさ。

で,私の頼んだものが来る前か後かはっきり覚えていないけど,隣の隣におじさんが来たんですよ。

で,おじさんは注文したと。

おじさんは,10分くらい待ってて途中から,貧乏揺すりとかしてたかな。怒ってんのかなーみたいな。
で,何か私の方もちらちら見ていたような気もするんだけども。何かおまえの出てくるの早くね的な感じで,見ていたような気がするんだよね。こっちは食事中で正面見てるから正確にはわからないけど。

で,おじさんが,10分くらい待った後に,「10分以上待たされるとは思わなかったわ。この後予定があるから,キャンセルで。」みたいなことを言い始めたわけ。

予定なんかねーだろと,待たされていらいらしてるだけだろと,混んでるんだし,入った時点でも待つことは覚悟してただろと。思ったより待たされて怒る気持ちはわからんでもないけど,それを言っちゃあおしまいよ。

周りからしたら,こいつ頭おかしくね,と。

でも,そのおじさんは,「いくらだよ。払うよ。」とか言って代金は払おうとしてるんだよな。まあ,実際に払う気が合ったか知らんが,払うと言ったことは評価する。

で,店は,「もうほとんどできてるので,あと少しです」的なことを言うと,おじさんは「こっちは急いでるから,時間ないから」みたいな感じで断ると,店は「こちらが悪いのでお代はいただきません。遅くなってすいませんでした。」という感じでキャンセルを受け入れて代金は受け取らなかったんだな。

てか,おじさんひまでしょ?

店は,混んでて店員は忙しそうだったから,まあしょうがないんじゃないのという気がしたけど,新入りっぽい人がいて,そのせいでやや回っていなかったのに,おそらく予想より混んでしまったという不運はあったと思う。

で,これで終わりなんだけど,法的に考えるとどうなるかなと。おじさんには代金を支払う義務があったのかと。

まず,おじさんと店との間の契約は何なのかと。

売買なのか,請負なのか,制作物供給契約なのか。

吉野家の商品は,たぶん,肉もごはんも野菜も味噌汁も用意してあって,それをバイトが乗せて出すだけだから,売買ぽい感じがするな。

おじさんが,商品を注文して,店員がこれを承諾した時点でおそらく売買契約は成立していると思う。

余談だが,種類物売買で,対象物が特定されるのは,おじさんの目の前に商品が置かれたときだろうか。

契約が成立した後に,おじさんは,キャンセルしたいと言って,合意解約の申し入れをした。今回は,店も最終的にも応じて代金もなしで合意した。

しかし,店が合意解約の申し入れを断ったらどうなるか。

おじさんが,怒って,解約を強行したとする。合意解約の申し入れではなく,一方的な解約だ。

売買契約は成立している以上,一方的な解約はできない。

一方的に解約するには,店側の債務不履行を主張するしかない。

吉野家は早い,安い,うまいを売ってるイメージがある,遅いじゃないか。債務不履行だと主張するしかないと思われる。

しかし,一定の時間内に持ってくるという約束まではしてないし,早く持ってくることが契約の内容になっているとまでは言えないだろう。

2,3時間とかかればさすがにもう昼ご飯の時間じゃないよ,夕ご飯の時間になっちゃったよと言うことで債務不履行と言えそうだが,まだ10分ちょっとだし,もう少しでできると言ってるし,債務不履行は無理そうだ。

店側として,おじさんがいたテーブルに商品を置いて代金全額を請求するか,まだ途中までしか作ってなければ,解除して,無駄になった食材について損害金を請求することになるだろうか。原価はかなり安そうだが。

危険負担を理由に請求すれば,代金から,まだ乗せてない食材の原価を引くという計算になって,損害賠償より多く請求できるだろうか。

なんかよくわからなくなってきたけど。



話は変わるが,吉野家の話で,運送契約を思い出した。

電車に乗るのはICカードとかをピッと通すだけだが(又は切符を買うか),法律上はたぶんその時点で運送契約が成立すると思う。ちゃんと調べてないけど。

で,電車の遅延は,債務不履行になるのかと。

普通車両と,特急や新幹線とで違うのかと。遅れたせいで商談がパーになったら損害賠償請求できるのかと。

ちょっと調べたら,鉄道会社との間の運送契約に,免責規定があるらしい。

免責する法律があるのかと思ったけど,契約でやっているようだ。

郵便については,郵便法で免責があるから,電車も法律があるのかと思ったけど。

そんなのを大学のときに議論したようなしてないような。ことを思い出した。

コロナだから面会交流させないという主張

2020-11-02 18:28:22 | 日記
・コロナ前から面会交流の合意があって,合意に基づいて面会交流を実施していたが,コロナがあるので,辞めたいと言われた場合
・面会交流の合意がなく,コロナ後に面会交流を求めたが,コロナを理由に拒否された場合

がとりあえず,考えられるが,実際どうしているんだろうか・・・