一括競売と建物に設定された抵当権 2020-07-17 15:08:50 | 法律 一括競売が行われた場合,建物の代価は建物所有者に支払われる。 では,建物に抵当権が設置されていた場合はどうか。 この場合は,建物の抵当権者に優先弁済され,残りが建物所有者に支払われる。 « 遺産のうち特定の財産の共有... | トップ | 学校法人の行う事業 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます