取立債務とする裁判例がある。
実際に取立債務か持参債務かが問題になるのは供託の要件との関係だろう。
東京高判昭和38年1月24日によれば,「給料債権は従業員が営業所において労務に従事し、その代価として給料を請求するものであるから、暗黙の合意がなされたと認められる別段の事情または合意のない限り、民法第四八四条商法第五一六条の適用を排除し、その支払場所は双方に好都合である使用者の営業所であると解するのが相当である。」とのこと。
ちなみに,裁判例がブログ等でよく引用されているが,判決書きには著作権はないらしい。確か。