Q裁判官が相手方にすごい有利に釈明をしますが,どうしたらよいですか。相手方が何も主張していないのに,ここの反論はこの法律のこの条文に従って,こういう方向で書いてくれと釈明していて,すごく相手方に偏っています。事案の性質もありますが,こちら本人に対しては説教をしてきます。その怒りっぷりは相手方の代理人弁護士かと思うほどです。自分で準備書面書く勢いで釈明しています。どうしたらよいですか。
A 忌避申立てが考えられます。
民事訴訟法第二十四条では,「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」とされています。
しかし,忌避が認められることはないでしょう。忌避申し立てはおすすめできません。これはメリットとデメリットを比較すれば明らかです。
メリット
Jが相手方に有利な釈明をしにくくなる。
デメリット
忌避申し立てが認められることはないと思われる。
Jの印象が極めて悪くなりそう。その結果,心証もほんわか悪くなりそう。
Jと気まずく話がしずらくなる。
こちらの主張が足りてないときに釈明してもらえなくなる。
判決が最大限不利に書かれそう。
田舎の裁判所だと,他の事件でも気まずくなり,地味に意地悪されそう。
以上のとおり,本人にも代理人にもメリットがないことから,忌避申立ては事実上使えない。
あまりにひどくて認められる可能性があるときは使えるかも?
参考
民事訴訟法
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。