先般、フィリピン入国禁止が発表されましたが、昨晩、COVID-19対策本部(NTFCOVID-19 )は
フィリピンへの入国停止に関する規則を改正し、3月22日から出稼ぎ労働者含めフィリピン人全員の
入国、一部の外国人の入国範囲が変更になりました。
この通達では、「フィリピン人海外就労者に限らず、すべてのフィリピン国民がフィリピンへ入国許可される」に変更になりました。
また、外国人の大半は3月22日から4月21日まで入国停止ですが、次の項目については除外されます。
○外交官及び国際機関の構成員並びにその扶養家族であって,入国時に有効な9(e)ビザ又は47(a)(2)ビザを保有している者
(申請基準については2021年2月20日以降変更内容が発表されていません。
新規申請についても変更通知が出されていませんの、大使館へ問い合わせてみるか旅行代理店を通じて確認されて見てください)
○入国時に有効なビザを有することを条件として、出入国労働者事務次官及び海外労働者福祉局外務事務局が正当に承認した
医療機関に関与する者。
○乗務員変更のための「グリーンレーン」プログラムに基づく外国人船員は、入国時に9(c)乗務員名簿ビザを持っている者。
○フィリピン人の外国人配偶者及び外国人の子が入国時に有効なビザを持っている者。
○NTFCOVID-19 議長又は正当に授権された代理人により承認された緊急事態、人道的措置その他これらに類する事件。
ただし、外国人が入国時に有効なビザを保有している場合に限る。
3月22日から4月21日までの間、フィリピン人と免除された外国人の入国には、1日につき1500人の乗客入国制限があります。
この人数制限に関しては、上院が入国制限の根拠がないとのことで、新たな対応策を求めるようです。
尚、来週月曜日にIATF(省庁間タスクフォース)の会議が開催されます。
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