平成の本音―森友では関連文書廃棄、確定申告では領収書の5年間保管義務!?
2月16日より、恒例の確定申告など所得の申告が始まる。これにより支払われる税額が確定するので、納税側の国民にとっては神経を使い、日頃より領収書など必要な証拠を保管し、計算する。
医療費についても、所得より控除されるが、従来は領収書を原則として添付することが求められ、手間が掛かった。それが平成29年分からは、区から送付されて来る“医療費控除の明細書”を添付すればよく、領収書に基づいて計算する必要もなくなった。納税者にとっては有難い改善である。
しかしその下に、「*医療費の領収書は自宅で5年間保管する必要があります。」との注意書きが付されている。
せいぜい数十万から数百万の医療費についても、税の申告には‘5年間の保管’
が求められている。
更に国税庁は申告に関して、「法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しない。」としている。
また電磁的記録(電子データ)についても、「法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要がある。」としている。
他方、森友学園への国有財産の払い下げでは、市価の8割減内外の破格の大幅減額についての、減額の根拠となる証拠文書や交渉、協議記録もないと財務当局は国会で述べていた。交渉記録などは、‘1年未満で廃棄した’と当時の国金局長が述べ、財務大臣も‘適正に対処した’などとしていた。
国有財産は、国、従って国民の財産であり、価格や減額、特に大幅な減額については、減額の根拠や見積もり書、或いは調査のための領収書などが残されていなくてはならない。透明性との関連では、その間の主要な交渉、協議記録も残っていなくてはならない。それを廃棄した、記録や証拠となる文書がないなどということは、行政事務処理上あり得ないことであろう。それほど担当部局や担当官は無責任ではないだろう。それを担当局長が、交渉記録などは廃棄してないということは、担当レベルの立場からすると内心あり得ないことと思っているであろう。破格の大幅値引きをしたのであれば、その積算根拠はどこかで残っているはずだ。また埋設ごみの処理であれば、近畿財務局や国土交通省、或いは業者に請求書や領収書ほかの取引記録が残っているはずである。
国税庁でもそれが規則だ。(2018.2.15.)
2月16日より、恒例の確定申告など所得の申告が始まる。これにより支払われる税額が確定するので、納税側の国民にとっては神経を使い、日頃より領収書など必要な証拠を保管し、計算する。
医療費についても、所得より控除されるが、従来は領収書を原則として添付することが求められ、手間が掛かった。それが平成29年分からは、区から送付されて来る“医療費控除の明細書”を添付すればよく、領収書に基づいて計算する必要もなくなった。納税者にとっては有難い改善である。
しかしその下に、「*医療費の領収書は自宅で5年間保管する必要があります。」との注意書きが付されている。
せいぜい数十万から数百万の医療費についても、税の申告には‘5年間の保管’
が求められている。
更に国税庁は申告に関して、「法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しない。」としている。
また電磁的記録(電子データ)についても、「法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要がある。」としている。
他方、森友学園への国有財産の払い下げでは、市価の8割減内外の破格の大幅減額についての、減額の根拠となる証拠文書や交渉、協議記録もないと財務当局は国会で述べていた。交渉記録などは、‘1年未満で廃棄した’と当時の国金局長が述べ、財務大臣も‘適正に対処した’などとしていた。
国有財産は、国、従って国民の財産であり、価格や減額、特に大幅な減額については、減額の根拠や見積もり書、或いは調査のための領収書などが残されていなくてはならない。透明性との関連では、その間の主要な交渉、協議記録も残っていなくてはならない。それを廃棄した、記録や証拠となる文書がないなどということは、行政事務処理上あり得ないことであろう。それほど担当部局や担当官は無責任ではないだろう。それを担当局長が、交渉記録などは廃棄してないということは、担当レベルの立場からすると内心あり得ないことと思っているであろう。破格の大幅値引きをしたのであれば、その積算根拠はどこかで残っているはずだ。また埋設ごみの処理であれば、近畿財務局や国土交通省、或いは業者に請求書や領収書ほかの取引記録が残っているはずである。
国税庁でもそれが規則だ。(2018.2.15.)