鉢植えの山椒を二階のベランダにある花壇に植えかえてくれました。
なんたって、植物管理のプロ「Kさん」がやったんだから大丈夫
花芽も実が付いてます。
少しでも増やすために「種」を取りたいと思います
二年後と言わず、来年はもっともっと大きくなってほしい
鉢植えの山椒を二階のベランダにある花壇に植えかえてくれました。
なんたって、植物管理のプロ「Kさん」がやったんだから大丈夫
花芽も実が付いてます。
少しでも増やすために「種」を取りたいと思います
二年後と言わず、来年はもっともっと大きくなってほしい
才能を認められる喜びと、つけ込まれた羞恥<心を巧妙に突いた手口で、掲載物自体が存在しない詐欺的被害も多い。埼玉県消費生活支援センターは「ほめあげ商法」と名づけ、注意を呼びかけている。
絵画が趣味という県内の80歳代の男性。広告会社の社員を名乗る男から今年、作品を褒める電話がかかってきた。その後も電話は次々と入った。「絵を画集や紙面ギャラリーに掲載しませんか」。男性は結局、約20社からの勧誘を承諾した。後日請求された掲載料は、計約400万円に上った。
「すばらしい短歌ですね」。県内の80歳代の女性宅にも昨秋、広告会社を名乗る人物から電話がかかってきた。「作品を本に載せませんか」という誘いに乗ると後日、8万5000円の掲載料を請求する書類が送られてきた。
いずれのケースでも、勧誘時に掲載料の説明はなく、掲載された本などが送られてくることもなかった。
国民生活センターによると、短歌や俳句の掲載料トラブルに関する相談は、2006年度までは1ケタで推移していたが、07年度は49件、08年度には150件と急増し、昨年度は少なくとも359件に上っている。不当請求の平均額は約29万9000円。相談者の平均年齢は79・5歳で、女性が8割を超えた。
同様の勧誘トラブルの相談は、県消費生活支援センターにも2年ほど前から寄せられるようになった。
「すばらしい作品」と絶賛し、中には高齢者を「先生」と呼ぶ業者もいた。心理をくすぐられた高齢者たちは、褒め言葉に喜ぶあまり、掲載条件などを確認せず、無料と思いこんで掲載を承諾するケースがほとんど。解約を申し出ても、「すでに印刷しているので無理」と言われたり、掲載したとされる雑誌や海外のギャラリーなどが存在しなかったりした事例もあったという。