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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

すでに出来てしまっている通信傍受法と司法取引に、共謀罪が加わった時の恐怖社会。

2017年03月04日 | 刑事司法のありかた

 

 もともと、盗聴法=通信傍受法の適用拡大は国民の人権侵害の可能性が大いにありました。

<通信傍受法> 犯罪捜査のために裁判所が出す令状に基づき、電話や電子メールの傍受を認める法律。2000年の施行時には薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4類型に限定されていたが、昨年12月、殺人や放火、詐欺、窃盗、児童買春など対象犯罪を9類型に増やす改正法が施行された。00年から15年までに傍受した10万2342件のうち、82%が犯罪に関係のない通話だった。

 このように、犯罪に無関係な通話を必然的に傍受することになるのが盗聴です。

 なぜなら、盗聴の事前にどんな会話をするかわからないから、普通の日常会話も盗聴してしまうからです。

 この点が捜索差押令状で、犯罪に関係のある証拠だけを差し押さえる通常の捜査と全く違うところで、必ず、プライバシー侵害を起こしてしまうのです。

 しかも、2016年の改悪で、通信会社の職員が立ち会わなくても通信傍受ができるようになってしまったので、違法な通信傍受を防ぐ防御壁が一つなくなってしまっています。

 このような盗聴法が施行されている中で、共謀罪が施行されるとどうなるか。

 今のところ、上記の盗聴法の対象犯罪の中に共謀罪は入っていませんが、それでも上記の犯罪を捜査する中で傍受した通信と称して、その中に共謀の証拠が見つかったとされて、共謀罪の立件がされてしまうかもしれません。

 窃盗や詐欺などの犯罪は刑法犯の大半を占める犯罪です。そうすると、国民の会話はほとんど盗聴の対象となり得て、それがいつ共謀の証拠だと言われてしまうかわからないのです。

 さらに、司法取引の問題があります。

 司法取引も昨年の刑事訴訟法改悪で導入された制度なのですが、これは自己の関わる他人の犯罪を自ら捜査機関に自白したものは、自らの罪を免れうるという制度です。

 容易にわかると思うのですが、これは自分が浮かび上がるために他人を陥れる可能性が強い制度です。つまり、犯罪を犯した人が刑を受けないために他人を無実の罪に陥れる可能性があります。

 これが今はもちろん共謀罪には適用されないのですが、共謀罪について適用されるように「改正」されるとどうでしょうか。

 こんな共謀がありましたと一人が捜査機関に申し出て、そんな会話をした覚えなどない他の人が一網打尽に捕まってしまうという可能性があります。

 しかも、この最初の一人が国家権力のスパイの可能性もあるのです。最初からそういう共謀をでっちあげるために入り込まされたスパイが、国家権力に都合の悪い市民団体を一気にぶっ潰すことができます。

 もちろん、そのスパイは罪を免れます。

 共謀罪はメールやラインのやり取りでも成立します。メーリングリストやライングループの中に一人でもおかしな人がいないと確信できるでしょうか。

 確信できないからこそ、共謀罪ができると疑心暗鬼の世の中にならざるを得ません。これも共謀罪の弊害です。

 盗聴と司法取引が既にあるところに、犯罪を実行しなくても罪が成立する共謀罪ができてしまうと、プライバシーが侵害され、公道の自由が著しく制限されるだけでなく、市民同士がお互いに監視せざるを得ない社会になってしまうのです。

 

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「テロ等準備罪」=共謀罪は、捜査機関が危険と判断すればいくらでも拡大解釈が可能なトンデモない法律だ。

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「共謀罪」なんていらない?! ---これってホントにテロ対策?
山下幸夫 (著, 編集), 斎藤貴男 (著), 保坂展人 (著), 足立昌勝 (著), 海渡雄一 (著)
合同出版

最新刊。ふたたび国会上程が迫っている共謀罪法案。そもそも共謀罪とは一体なにか、法案が通るとどうなってしまうのか。
多くの問題点を含む本法案について、弁護士、ジャーナリスト、研究者などさまざまな立場から、多角的な観点で批判します。

 

治安維持法の教訓――権利運動の制限と憲法改正
内田 博文 (著)
みすず書房

憲法改正や共謀罪に通底する「公益及び公の秩序」のための人権制限はどんな社会を招くのか。歴史に聴く時。

 

止めよう!市民監視(アベノリスク)五本の矢―秘密保護法/盗聴法/共謀罪/マイナンバー/監視カメラ
海渡 雄一 (編集), 盗聴法廃止ネットワーク
樹花舎

『秘密保護法対策マニュアル』『反原発へのいやがらせ全記録ー原子力ムラの品性を嗤う』などの著作でおなじみ人権派弁護士会度雄一さんが編集された、安倍政権ファシズム化への警鐘本。

 

 

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 犯罪に合意することを処罰対象とする「共謀罪」と趣旨が同じ「テロ等準備罪」を設ける組織犯罪処罰法改正案について、金田勝年法相は二日の衆院予算委員会で、捜査で電話やメールなどを盗聴できる通信傍受法を使う可能性を認めた。実行行為より前の「罪を犯しそうだ」という段階から傍受が行われ、犯罪と無関係の通信の盗聴が拡大する恐れがある。

 テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪に加えるかどうかについて、金田氏は現時点では「予定していない」としながらも、「今後、捜査の実情を踏まえて検討すべき課題」と将来的には否定しなかった。質問した民進党の階(しな)猛氏は「一億総監視社会がもたらされる危険もある」と懸念を示した。

 通信傍受法は、憲法が保障する通信の秘密を侵す危険が指摘され、捜査機関が利用できる対象犯罪が限定されている。テロ等準備罪の捜査は、犯罪組織による話し合いや合意、準備行為を実際の犯罪が行われる前に把握する必要があり、通信傍受が有効とされる。

 関西学院大法科大学院の川崎英明教授(刑事訴訟法)は「盗聴は共謀罪捜査に最も効率的な手法。将来的には対象拡大を想定しているはずだ」とみる。

 川崎教授は「テロ等準備罪に通信傍受が認められれば、例えば窃盗グループが窃盗をやりそうだという段階から傍受できる。犯罪と無関係の通信の盗聴がもっと広く行われるようになる」と指摘。傍受したことは本人に通知されるが、犯罪に関係ない通話相手には通知されないため、「捜査機関による盗聴が増え、知らないうちにプライバシー侵害が広がる」と危ぶむ。

 沖縄の新基地建設反対運動に対する警察の捜査に詳しい金高望弁護士は「警察は運動のリーダーを逮捕した事件などで関係者のスマホを押収し、事件と関係ない無料通信アプリLINE(ライン)や、メールのやりとりも証拠として取っている。将来的には、通信傍受で得られる膨大な情報を基に共謀罪の適用を図ることも考えられる。テロ対策の名目で、あらゆる情報や自由が奪われる恐れがある」と話す。

<通信傍受法> 犯罪捜査のために裁判所が出す令状に基づき、電話や電子メールの傍受を認める法律。2000年の施行時には薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4類型に限定されていたが、昨年12月、殺人や放火、詐欺、窃盗、児童買春など対象犯罪を9類型に増やす改正法が施行された。00年から15年までに傍受した10万2342件のうち、82%が犯罪に関係のない通話だった。

 

 

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11 コメント

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どうしてまた (西方)
2017-03-05 01:56:45
 通信傍受の問題点の指摘ならともかく、どうして共謀罪……国家権力って怖いですね(汗)
返信する
頑張ってみました (西方)
2017-03-05 14:40:40
 あまりにもあまりな内容でしたので、どう判断すべきか困ってしまったのですが、もしかすると突っ込み待ちの可能性があって、読者は突っ込む義務を果たさなければならないというローカルルールの存在を意識してしまいましたので、埋もれる前に義務を果たします(無いのかも知れませんけども)。
 感情論であり、遊びですですが。

 本文から引用させて頂きます。

>司法取引も昨年の刑事訴訟法改悪で導入された制度なのですが、これは自己の関わる他人の犯罪を自ら捜査機関に自白したものは、自らの罪を免れうるという制度です。
>容易にわかると思うのですが、これは自分が浮かび上がるために他人を陥れる可能性が強い制度です。つまり、犯罪を犯した人が刑を受けないために他人を無実の罪に陥れる可能性があります。

 自白であれ自供であれ協力であれ、得られる情報は「証拠の1つ」に過ぎず、司法取引制度の上でこの「証拠」が犯罪を証明するものとして採用される制度では無かった筈なのですが(政府に最低限の理性が掛けていない限り、あり得ないと思えるのですが)。
 上記の前提が正しいのであれば、「容易」と表現して当たり前の話という印象を準備した上で、「自分が浮かび上がるために他人を陥れる可能性が強い制度」と過激なことを書いて、「可能性」ですけどねと落とす行為にとても恣意的なものを感じてしまいます。
 「可能性」に対して否定や肯定をするのは、そもそも馬鹿げているとは思うのですけども、それにしたって内容によります。

 本文から引用させて頂きます。

>こんな共謀がありましたと一人が捜査機関に申し出て、そんな会話をした覚えなどない他の人が一網打尽に捕まってしまうという可能性があります。

 「共謀罪」が将来適用される「可能性」を通じて「司法取引」の「可能性」に対して危険性を意識してしまいます。
 それにしても「そんな会話をした覚えなどない他の人」をどうやって「一網打尽」に出来るのでしょうか。
 しかし、ここでもっとも注意すべきは、「一網打尽」という言葉が何を意味しているのかが謎だと言うことなのでしょうね。
 仮にこれを「無実の罪に陥れる」「可能性」だとしても、そもそもの「証拠の1つ」が有効であるのなら、今まで通り、最低限の手続きは担保されております。
 ただ「他人を陥れる」「可能性」というものが、どのような性質の「可能性」なのか、「可能性」というベールに包んで何を意識しておられるのかが分からず、「可能性」という言葉に多くを誤魔化されて意味が良く分からないのに危機感だけが意識させられてしまうことに問題を感じます。

 本文から引用させて頂きます。

>しかも、この最初の一人が国家権力のスパイの可能性もあるのです。最初からそういう共謀をでっちあげるために入り込まされたスパイが、国家権力に都合の悪い市民団体を一気にぶっ潰すことができます。
>もちろん、そのスパイは罪を免れます。

 「国家権力のスパイ」の「可能性」と書かれておりますが、どのような可能性なのでしょうか。
 意味が分かりません。私のような凡人の知らないところで皆さん戦っておられるのでしょうか。
 怖いです。
 公安の方が、結構彷徨いておられるのは知っておりますが、犯罪性が否定できたら監視対象の当人にわざわざ教えてくださるようですね。
 それはともかくとしても、しかしデタラメを騙って許されることも無かった筈なのですが(罰則規定が提示されていた筈ですが)、正しくは無条件で許されるのでしょうか。もしくは、その余地が十分にあるのでしょうか。
 何れにしても「証拠の1つ」であることに変わりないのであれば、どれほどの陰謀なのでしょうね。
 そこまで公にするリスク覚悟のメリットが分からないのでどうしたものでしょう(想像力の欠如でしょうか)。
 日本政府(個人ではなく、小さな組織でもありません)というのは、そんなリスクを背負っても良いほどに、何かの市民団体に危機意識を持っておられるのでしょうか。
 私には、分かるはずもないのでしょうけども。

 ところで、「00年から15年までに傍受した10万2342件のうち、82%が犯罪に関係のない通話だった。」(本文からの引用です)とありますが、犯罪に関連するピンポイントの盗聴などできる訳がないのですから、これは当然だと考えて、しかしです。
 これはピンポイントに傍受できないという道理から導かれる「プライバシー侵害」の話かと思われます。
 警察官が積極的に事件性のない情報を元に事件をでっち上げるという様な問題ではないと思えます。
 仮にそうであったとしましても、結局のところ「証拠の一つ」であるのなら、傍受の問題とも言い難いと私は思います。
 「公道の自由が著しく制限される」とも書かれておりますが、どのような目的を持っていても無条件に保証されているものだとの認識が恐ろしいです。そして「著しく」とはどのようなものが、その対象なのでしょうか。理解が及びません。
 自由だからとまったく好きにして良いという感性を持って許されるのは、子どもの間だけではないでしょうか。

 ええっと、「可能性」と「よく分からない何かに対する制限」がこんこんと書かれ、そしてそれを以て「通信傍受法」と「司法取引」を否定するという流れの様に感じますが、このようなやり方を受け入れられる人がいることとその危機感の内容に疑念を感じてしまいます。
 恐らく私の理解の及ばない前提があるのでしょうね。
 疲れました……。
返信する
Unknown (polarbear)
2017-03-05 18:05:22
わたしの祖父はごく普通の市民として生まれ、ごく普通の市民として亡くなった。一高にいた当時下宿で同室だった人が ” 問題のある本” を所有しているという理由で、祖父は連行された。祖父は彼が “問題のある本” を所有していたのかどうか知らなかった。また彼自身に何か問題があるという認識もなかった。地方から出てきた祖父にとって、同室だったその人を、まだよく知る暇などなかったからだ。そのうちに釈放されたが、一高には戻れなかった。放校処分になったからである。徴兵され最後にいたのは呉だった。8月7日、広島市内に調査に入っている。失明し、脳腫瘍と肺ガンで亡くなった。入市被爆が認められたのは、祖父が亡くなって20年以上たってからの事だ。幼いわたしは、祖父はいつも幸せそうだったから、最後に重い病気になって亡くなってしまったけれど、彼なりに幸福な、ある意味で完全な人生だったのだろうと考えた。しかし大人になった今、わたしは祖父の代わりに、祖父が奪われたものについて考え、腹をたてている。アベの目指す美しい国は、普通の人たちから本質的な尊厳を、幾重にも奪う国だ。それを美しいと形容し、そのような国を賛美することが可能なら、美しいという言葉は、おそらく私の知っている言葉からすでに遠く離れたのだろう。
返信する
Re:Unknown (raymiyatake)
2017-03-05 21:15:01
polarbearさん、素晴らしいコメントありがとうございました。

西方さん、よりによってこのコメントに不快なコメントを投稿されようとしたので削除しました。
2度と来ないでください。
返信する
至言! (Sha Wujing)
2017-03-06 02:35:50
polarbearさんのこの発言は至言というべきでしょう。

>アベの目指す美しい国は、普通の人たちから本質的な尊厳を、幾重にも奪う国だ。それを美しいと形容し、そのような国を賛美することが可能なら、美しいという言葉は、おそらく私の知っている言葉からすでに遠く離れたのだろう。

反安倍政治・反自公維政治(「安倍憎しガー」とかいうアホがまた出てくるでしょうから、こう言います)を自認する人なら、何度でも繰り返し読んで肝に銘ずるべきですね。
polarbearさんの御祖父様は一高性でいらしたということで、当時ではエリート中のエリートでいらっしゃったわけですから、察しますに「言葉にして語ることはできたが、あえて語らず」に生涯を終えられたのでしょう。polarbearさんが御祖父様のあえて語られなかった言葉をお探しになるのは、非常に意義深いことと思います。
わたしも同様のことを、別の方向からしなければないのではないかと、polarbearさんの投稿を拝見して思ったいたところです。
わたしの祖父は現在でも存命ですが、最近は少し認知症が入っています。大阪近郊の半小作の家に生まれ、学歴は高等小学校中退、戦中は徴兵されて海軍に送られ、乗船が撃沈されて命からがら助けだされたところで終戦、やはり命からがら内地に戻ってきたという来歴の持ち主です。わたしも祖父から戦争中の話を聞かされましたが、なんと言いますか、ごくパーソナルな経験に留まっているように思いました。とはいえ、戦争やそれを引き起こした国家というものに対する、言葉できない「恨み」は子供のわたしでも十分理解できました。具体的に何を言っていたかを詳らかにするのはよしましょう。なにしろ、少々品がよろしく…(^_^;) 本を読む習慣もなく、新聞も見るのはテレビ欄とスポーツ欄だけ、テレビもプロ野球かお笑いしか見ることはないという程度の教養しかなく、あれだけ軍隊や上司への怨嗟を語っておきながら、まだなお「天皇陛下万歳」という有り様ですから、自分の経験が社会とどういう関わりがあるのか、そして後世に何を伝えるべきか、などそういうことを考え言葉にすることができなかったのですね。やはり教育水準が低く、政治にも無縁だった祖母(存命中)についても同様で、語れるのは、大阪大空襲で逃げ惑ったこと、近所の友達が焼夷弾の直撃で亡くなったことという経験だけです。
「戦争だけはもうイヤや、自分が撃たれても絶対撃ったらアカンで」とは、祖父母が口を揃えて言うことですが、この身をもって経験した人々の言葉には重みがあるとわたしは思います。しかし、それを戦争を直接経験した世代から直接語り聞かされていない世代(つまり、わたしたちの子や孫の世代)に伝えるのは至難の業です。祖父母らが「語りたくても言葉にすることができなかったこと、またはあまりに拙い言葉に終わってしまったこと」を言葉にし形にする責務を負っているのは、わたしたち世代なのではないか、と最近では思っています。
返信する
また映画の話ですが (リベラ・メ(本物の))
2017-03-06 08:43:32
今から丁度10年前に観た映画を思い出しました。Deutschland映画〔善き人の為のソナタ〕です。旧東Deutschlandの秘密警察が、アパートの一室でとあるカップルを盗聴する…という話です。此の映画の主演俳優が、後に当局からマークされ、盗聴されていたと知りました。当局に情報提供していたのは、彼の妻だった…とも報じられています(妻は否定しているそう)。法が成立すれば、恐らく↑の様なケースが増えるでしょう。
返信する
すぐに「レッテル貼りはやめて下さいよ!」という人間が、気に入らない人間にはレッテル貼って口封じ! (ば印)
2017-03-07 19:37:23
共謀罪も強行採決してしまうのだろうか?
日弁連はもちろん反対だが、今日の新聞で気になる記事・・・

【 組織犯罪撲滅へ弁護士「制定を」】
有志130人が提言

暴力団などによる組織犯罪対策に取り組む弁護士有志約130人が6日、「共謀罪」と趣旨が同じ「テロ等準備罪」の制定を求める提言を発表した。
呼びかけ人・疋田淳(ひきたきよし)弁護士「犯罪の国際化に対応するには条約を締結し、外国の捜査協力を得られる体制にする必要がある」


これは、弁護士界の「飯友」なんだろうか?
それとも暴力団関係絡みの仕事を受けるうちに、こう実感したのか?
前者みたいな気がするけど。

最高裁判事の人事でも慣例を破り、異変が起きていると猪野ブログで読んだ。歴代、弁護士とそうじゃない人(w 学者とか?)を交互に起用してきたのに、今回は弁護士枠のはずなのに学者を押し込んだとか。
あと数年、安倍政権が続いたら最高裁判事は安倍のお気に入りばかりになる、って。

絶望だな。
もう結婚も子どもを産むのもやめましょう。
返信する
疋田淳弁護士 (ば印)
2017-03-08 08:10:29
http://www1a.biglobe.ne.jp/boutsui/category/iken/kotoba05.html

平成19年全国暴力追放運動中央大会講演

「変貌する暴力団─反社会的勢力との新たな闘い─」

 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会 副委員長
疋田 淳 //


数々の暴力団、総会屋絡みの事件を担当してきたようであるが。

好意的に考えるなら・・・暴力団追放に心身を捧げるあまり、事の本質を見失い、小の敵を倒すために大の敵に身を売ることも辞さない、みたいになったのかな?
返信する
痴漢行為で見る共謀罪の疑問 (一方通行)
2017-03-13 21:50:20
現在のこの行為は、ネットなどで仲間を募り集団で被害者を囲み行う事が多々ある
集めようとした時点で共謀罪が適用できるのでしょうか?
ここにアクセスしていた人も同罪にならないのでしょうか?
しかし、実行した場合は、共謀罪は、適応されないのは、本当でしょうか?
そして、それを知っていて行為を見るために集った人は、参加しなかったために共謀罪に問われなのでしょうか?
これが本当なら
軽微な罪なら実行した方が罪が軽くなると言う支離滅裂な法律である
返信する
閣議決定出来るのか (一国民)
2017-03-20 01:12:25
一部報道では、3/21に共謀罪の閣議決定をする予定とあるが、安倍は3/22までヨーロッパ外遊中で日本には居ない。
総理大臣不在でも法案提出の閣議決定なんて出来るの?
返信する

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