【#共同親権に反対します】法制審議会の部会が離婚当事者の「共同親権」を導入する民法改正の要綱案。岸田政権が法案を今国会に提出予定。妻の権利を侵害し子どもの成長を阻害する共同親権制度は百害あって一利なし
日本では女性側が社会的にも経済的にも圧倒的に不利な場合が多いので便宜上「妻の権利」と書きましたが、父子家庭でも同じことは起きます。
要は、離婚に際して弱い立場なのに子育てを現にしている側がさらに追いつめられるのが共同親権制度ということです。
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
法務大臣への諮問機関である家族法制部会は2024年1月30日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱案をまとめました。
離婚後は父母一方の「単独親権」に限っている現行法を改め、協議で選択できるようにするというのですが、2月中旬の法制審総会で決定し、小泉龍司法相に答申して、岸田政権政は今国会に改正案を提出する方針だというのです。
後から見る通り、これこそ子どもたちの権利を侵害し、主に女性の配偶者の権利を侵害する天下の悪法。
それを普通満場一致で決めるのが基本法の改正の要綱案なのに多数決で決めたのにも驚きましたし、市民からのパブリックコメントが圧倒的に反対だったのにそれを押し切ったのにも驚きましたし、その採決の結果が賛成21で反対がわずか3だったのにも驚きました。
ちょっと待ってくださいよ。
私も常に離婚案件を抱えている普通の弁護士ですが、私たち現場の一般弁護士の話をちゃんと聞いてくださいよ。
共同親権制度なんて機能するわけないんですから、圧倒的多数の弁護士が反対ですよ。
当事者のシングルマザーのほとんどが反対。
まず、今回の民法改正要綱案を見ると、父母相互の「人格尊重義務」の規定を新設したうえで
1 離婚時の協議で「双方または一方を親権者と定める」としました。
2 合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断するとしています。
3 合意があっても、家裁が協議の経過を考慮して「親権者を変更することができる」との規定も盛り込みました。
4 (1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす(2)父母の一方が他の一方から暴力・有害な言動を受ける―のいずれかの恐れがあれば、家裁は単独親権を「定めなければならない」としました。
5 DV・虐待からの避難や、緊急の医療行為など「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、一方が単独で親権を行使できるとしています。
とにかく、離婚って夫婦がいろいろな理由でうまくいかなくなったからするのがほとんどなのに、共同親権になった場合に別れた夫婦が子どもがどこに住むかとか、どこの学校に行くかとか、全部二人で決めるんですよ?
そんなのうまくいくわけないじゃないですか。
共同親権で離婚した夫婦がいちいち協議して意思決定するだなんて絶対無理で、最初から機能するわけがないというのはそのことです。
共同親権を求めてきたのは自民党の右派。
上の1~5はほとんどがモラハラやDV夫などが共同親権を強制的に妻に同意させる事態を防ごうとしているのですが、それだけ共同親権制度がリスクが高いとわかっているのに、なぜ無理やり導入するのか。
これは父権・夫権復活を目指す日本会議・統一教会的価値観からなんです。
まず、離婚してほしかったら共同親権にしろとそういう夫は言うにきまっているのですから、
1 離婚時の協議で「双方または一方を親権者と定める」
と、双方の合意を共同親権選択の要件にしても、これまた機能しません。
2 合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断する
というのですが、家庭裁判所から見えないところで夫が巧妙に強要するのがモラハラ・DV夫なんですよ。
裁判所が見抜けない、夫による共同親権の強制がどんどん横行しますよ。
3 合意があっても、家裁が協議の経過を考慮して「親権者を変更することができる」
という規定も同様で、家裁がどうして夫婦の離婚時の協議の経過を正確に把握できると断言できるんですか。
(妻を被害者として語っていますが、モラハラ妻・DV妻に対する夫も全く同様の状況)
賛成派が前提にしている、離婚する女性には自由意志とその表明の機会が必ずあるというのが絵空事。
4 (1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす(2)父母の一方が他の一方から暴力・有害な言動を受ける―のいずれかの恐れがあれば、家裁は単独親権を「定めなければならない」
というのも同様で、家裁が見抜けない共同親権の押しつけは絶対に起こるんです。
たとえば、財産分与・慰謝料・養育費の支払いを盾に、夫が妻に共同親権を受け入れるのが支払いの条件だと言っていたら、妻は家裁に相談・報告できませんよ。
そして共同親権を選んだ親でも単独親権で決められるのは
5 DV・虐待からの避難や、緊急の医療行為など「子の利益のため急迫の事情があるとき」
は、一方が単独で親権を行使できるというのですが、範囲が極端に狭すぎます。
むしろ日常的な毎日毎日の子育てでの選択をいちいち一緒に暮らしていない夫に相談して決めなければいけないだなんて不可能なんですよ。
逆に離婚しても共同親権でも機能するような元夫婦は、今の単独親権でもちゃんと話し合って子育ての重要な選択は二人で決めていますよ。
法的な包括的な法定代理権である親権を、離婚した父母がそれぞれ持つなんて、メリットは全くなくデメリットとリスクばかりなんです。
子どもの権利である養育費の取り決めをしないでも離婚できる、取り決めても養育費が実際に払われていないのが一番の問題。
そもそも、今の離婚したあとの子どもの養育にとって一番の問題はまず夫が養育費を払わないこと。
これって共同親権を得たって権利を得たから義務を果たすとは全く限らないのですから、共同親権制度では問題は一つも解決しません。
民法を改正するならむしろ離婚する際には養育費について定めなければならないと法律で決めることと、養育費確保のための制度を確立すべきです。
例えば決めた養育費を支払わなかったら国や地方公共団体が立て替え払いして、未払い分を国や地方自治体が夫の財産を差し押さえて返還させるような制度。
アメリカなどのように、養育費を支払わない悪質な夫には刑事罰を加えられるような制度も必要です。
共同親権制度を取る諸外国でもどんどん見直しが進んでいる。
逆に夫側が共同親権を欲しがる実質的な理由は、我が子と面会させてもらえないお父さんが多すぎるということなんです。
しかし、共同親権を得たって、面会交流権を強制的に実現できるわけではなく、結局妻側の同意が必要です。
これは親権者がお父さんで、妻が子供と一緒に暮らせていない場合にも頻繁に生じる問題です。
それで全然お子さんに会えなくて思い余った親が我が子を連れ去ってしまうような事件が後を絶ちません。
だから、DVや虐待がないことを条件に、面会交流を早期に実現するような制度の整備が必要なのであって、面会交流を飛び越えて親権を夫に与えてしまう必要性なんてないんです。
とにかく右翼の戦前回帰のイデオロギーでこんな生煮えの致命的な法改正をしたら絶対ダメです。
私も上下とも署名しました!
DV虐待加害者も共同親権者に? #ちょっと待って共同親権 法務省の審議会に慎重な議論を求めます!
#STOP共同親権 〜両親のハンコなしでは進学も治療も引越しもできない!実質的な離婚禁止制度〜
これこそ、法律家ブログのうちが先に書かないといけないのに、本当にすみません。
参考記事 村野瀬玲奈の秘書課広報室さんより
「共同親権」導入に強く反対します (メモ) #ちょっと待って共同親権 #共同親権の正体 #STOP家族法改正 #離婚後共同親権に反対します #共同親権は危険
共同親権は事実上の離婚禁止法、DV・虐待促進法となる。 #ちょっと待って共同親権 #共同親権の正体 #STOP家族法改正 #離婚後共同親権に反対します #共同親権は危険
離婚後の共同親権とは何か 子どもの視点から考える
右派はなぜ家族に介入したがるのか : 憲法24条と9条
共同親権を進めているのはこういう輩。
実子誘拐 - 「子供の連れ去り問題」――日本は世界から拉致大国と呼ばれている - (ワニプラス)
伊藤詩織さんが名誉毀損訴訟でまたも勝訴!東京高裁で杉田水脈氏に続いて、はすみとしこ氏にも賠償命令。賠償額も増額。「伊藤さんの名誉感情を著しく侵害し、多大な精神的苦痛を与えた」。
実は去年の秋に某全国紙の社会部記者に本社でインタビューを受けまして、いろいろ意見・情報交換をしたんですが、やはりそもそも共同親権を導入する積極的な理由がわからない、右派の押しとしか思えないと言っていましたね。
選択的夫婦別姓制度や同性婚制度などやるべき法改正がいっぱいなのに、なんで共同親権みたいなアホなことをまた言い出すのか。
正直、こんな理屈に合わない法案を法制審議会が出してくるとはどうしても思えていませんでした。
現場が大変なことになりますよ。いい加減にしてくれ。
上下としてくださると大変うれしいです。
離婚したあとの子どもの養育について検討してきた法制審議会の部会は、法改正に向けた要綱案をまとめました。離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入することが柱です。
親権は子どもの身の回りの世話や財産を管理する権利と義務で、現在の制度は、離婚後、父と母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」となっています。
しかし、社会情勢の変化に対応できていないなどとして、法制審議会の家族法制部会は法改正に向けた見直しの議論を行い、要綱案をまとめました。
それによりますと、父母は婚姻関係の有無にかかわらず子どもへの責務を果たさなければならないと定めるとともに、単独親権に加えて、離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するとしています。
そして、父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を定めます。
ただ、共同親権には離婚後もDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがあるとして反対意見が根強いことも踏まえ、裁判所がDVや虐待があると認めた場合は、単独親権を維持するとしています。
さらに子どもが不利益を受けないように行政や福祉などの充実した支援や、国民の意識や考え方の変化に応じた検討を求める付帯決議もつけられました。
法制審議会は、来月中旬にも総会を開いて要綱を決定し、小泉法務大臣に答申することにしています。
要綱案のポイント
親が離婚したあと、子どもをどう育てていくのか。
家族や子育ての在り方が多様化する中、法制審議会の部会が3年近く議論を行い、まとめられた要綱案のポイントです。
【父母の責務を明確に】
まず、大前提となる考え方は「子どもにとって最善の利益となる」ことです。
このため大原則として、
▽親権の有無にかかわらず、父と母には子どもの人格を尊重し、子どもを養育する責務があり、親と同程度の生活を維持できるように扶養しなければいけないこと
▽父と母は離婚後も含め、子どもの利益のため互いに人格を尊重して協力しないといけないことなどが明記されました。
【共同親権を新たに設ける】
「単独親権」と言われる今の制度では、父と母が離婚した場合、親権はどちらか一方が持つことになっています。
要綱案ではこれを見直し、父と母の双方が持てるようにする「共同親権」を導入することでまとまりました。
離婚する際、共同親権にするか、単独親権にするかは父母が協議によって決め、意見が対立する場合や協議できない場合は家庭裁判所が判断します。
その際、裁判所は親同士や親子の関係などを考慮することになっていて、特にDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがある場合、単独親権にしなければならないとされています。
親権者が決まったあとでも、裁判所が子どもの利益のために必要があると認めるときは、子どもや親族からの請求で変更することが可能だとしています。
【養育費の規律も新たに】
養育費の不払いが問題となっていることから、支払いが滞った場合はほかの債権よりも優先的に財産の差し押さえができるようにする規律を設けるとしています。
また、養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」を設けることになりました。
【親子の面会交流は】
別居する親子が定期的に会う面会交流についても新たな試みを提案しています。
調停などで話し合いが続いている途中でも、家庭裁判所が面会交流を試しに行うことを促せるようにします。
親子の面会交流を早期に実現するねらいがありますが、虐待やDVのおそれがある場合などは認めないとしています。
また、親だけでなく、祖父母も子どもの養育に携わる機会が増えていることから、祖父母なども面会交流を求める審判を裁判所に請求することが可能だとしました。
専門家 “家裁の体制・運用 ある程度ガイドラインを”
家族法の専門家で、部会の委員の1人でもある早稲田大学の棚村政行教授は「離婚後もできるだけ協力するという理念を掲げ、単独親権以外の選択肢が新たに入ったことは大きい改革だ」と評価する一方、「共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかった」として、課題が残されていると話しました。
具体的に指摘したのは、家庭裁判所での体制の充実や、判断のための基準づくりです。
家庭裁判所は共同親権か単独親権かなどをめぐって夫婦間で争いがある場合に判断する役割を担い、DV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがある場合は単独親権にしなければならないとされています。
そうした点を踏まえ、棚村教授は「親権の判断に子どもたちの安全への配慮が入ったことは意味がある。今後は、家庭裁判所の体制や運用について、ある程度ガイドラインなどを示していく必要がある」と指摘しました。
面会交流の取り決めなどにも家庭裁判所の役割が大きいなどとしたうえで、「共同親権を含めた新しい制度を本当に子どもの利益になるために生かすには、法整備だけでなく、運用や支援についてもしっかりと体制を整えて基盤を作っていく必要がある」と話していました。
DVの被害者からは懸念の声
要綱案では、DVや子どもへの虐待が続くおそれがある場合、家庭裁判所は単独親権にしなければならないとされています。
しかしDVの被害者からは、裁判所が適切に判断するか懸念する声が上がっています。
要綱案のとりまとめを前にした今月16日、DV被害を受けた当事者や支援する弁護士らでつくる団体が都内で会見を開き、内容に不安があると訴えました。
夫と離婚し、現在は幼い子どもと暮らす40代の女性は「怒って物を壊したりどなったりする元夫から面会交流の調停が申し立てられ、『面会に行きたくない』と泣き、自傷行為をする子どもの状況を伝えても、裁判所から面会を強要された。このような判断基準では共同親権も強要されてしまうのではないか。子どもの利益について加害者と話し合うことは不可能で、なぜ子どもを危険にさらさなければならないのか」と訴えました。
夫との離婚裁判を控え、子どもと暮らしている30代の女性は「監視されたり、ののしられたりするなどのDVを受けたが、その証拠を残せなかった。共同親権の例外となるDVを誰がどういう基準で認定してくれるのか分からないのでとても不安だ」と話していました。
会見をした「『離婚後共同親権』から子どもを守る実行委員会」は30日、要綱案に強く反対するとした声明を発表しました。
導入に積極的な立場の団体代表 “国会の議論を注視”
法制審議会の部会の委員で、共同親権の導入に積極的な立場をとる団体の代表は、要綱案を評価する一方、面会交流の要件などで懸念が残るとして、国会での議論を注視したいとしています。
「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」代表の武田典久さんは30日の部会の終了後、取材に応じ、共同親権の導入を盛り込んだ要綱案について「一定の前進をしたと感じている。離婚したあとも、親子関係と夫婦関係を切り離して子どもと関わりたいと思っている人たちが養育に責任を持つことができる」と評価しました。
一方、懸念する点として「離婚後、親子の面会交流についての要件などが明文化されていない。別居する親子がなかなか会えない状況が変わるかというと定かではない」と話しました。
そのうえで「今後、国会で面会交流などの運用をどのようにしていくかの議論が進むと思う」と述べ、国会の議論を注視したいとしています。
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
また「名張毒ぶどう酒事件再審請求」の件ですが…
今日(日付は昨日)名古屋の東海テレビで制作「名張毒ぶどう酒事件」のドキュメンタリー番組が放送され、視聴したのですが、その番組の中で疑問(否、怒り!)に思ったことがあります。
裁判官から「(これこれにかんする)調書はあるのか」と問われた検事が「ない」と言っておいて、後になって当該調書が出てくるイカサマ…
こんなイカサマが平気で通る司法っていったい!?
そして、証人には「偽証罪」があるのに、検事の(確信的?)ウソが一切罪に問われないのはどういうことだ!?
(当該検事の法曹資格剥奪と上司の懲戒処分+αは当然(それを許し続けてきた保守政権も・こそ糾弾されてしかるべき)かと思いますが)
記事とは関係ないのに、すみません…
☆共同親権は事実上の離婚禁止法、DV・虐待促進法となる。 #ちょっと待って共同親権 #共同親権の正体 #STOP家族法改正 #離婚後共同親権に反対します #共同親権は危険 >
裁判所や弁護士の方たちは『DV促進法案になりかねない』と強い懸念を抱いておられるようですね。
確かに宮武さんがおっしゃるように『優先して決めるべきことは他にたくさんある』わけで、わざわざ“共同親権”を推進するのはどういう人たちでどういう意図があるかを冷静に見極めることは大切ですね。
https://johosokuhou.com/2024/02/01/72295/
☆「共同親権」導入で改正案を今国会提出へ DV除外は不可能と裁判所職員 離婚後もDV相手が親権保持の恐れも
2024年2月1日 情報速報ドットコム
◎しかしながら、裁判所職員や弁護士などの有識者からは「共同親権でDVの除外判断は難しい」との声が多く、場合によっては子供が双方の親の間で板挟み状態になる恐れがあるとして、「百害あって一利なし」「子どもの福祉に反する結果になる」というような批判意見が噴出。
弁護士423人が共同親権の導入に反対すると表明し、法務省が結論ありきで現場の声を無視していると指摘していました。
ただし、今までの“マイナ保険証”や“消費税増税”という『国民の多くの反対を気にもしない』強硬策の裏には『強固な利権側のごり押し』があったことを踏まえておきたいです。
今回の『共同親権という愚策』の裏にいる旗振り役は?
https://www.excite.co.jp/news/article/Litera_litera_12557/
☆サントリー新浪社長「保険証廃止の納期を守れ」発言に非難殺到、不買運動に発展! 財界のマイナ強行論の背景にある“企み”
2023年08月06日 リテラ
https://diamond.jp/articles/-/329504
☆経団連はなぜ消費税を上げたがるのか?「日本国民を不幸にする」増税案を打ち出したワケ
鈴木貴博:2023.9.22 ダイヤモンドオンライン
日本では母親が子供と一緒にいる時間が何十倍も長いので、それで母親による虐待が多いということになるんだと思います。
にしても難しい問題ですね、確かに
今は音沙汰のないアホネトウヨ、はすみとしこが「実子誘拐」とか言ってあげつらってるのは親権を認められなかった母親が強引に父親から連れ去った、ということなんでしょうか
本のレヴューを見てもよく分からなかったですが、女ミソジニーのこのアホのことだから当然母親だけ糾弾してるんでしょうね
俺から見て難しいのは、親権は勿論虐待をしない親がもつべきだと思いますが、20万件を超える虐待件数のうち近いところでは母親によるものが46%、父親によるものが40%と親権取得の父母別とはかなり比率が乖離してることなんですね
勿論虐待親が全て離婚するわけじゃないし虐待は離婚にまつわる問題の一つにすぎない
結局子どものためにはこうすればいい、という妙案は思いつきませんが、共同親権が好きなのははすみの他櫻井よしこだの高橋史朗だの、一番子どものことがどうでもよさそうな連中揃いなので問題外ですね
記事にもあるように統一教会に毒された極右ジミン&自民党山口派「公明会」のゴリ押なら絶対反対ですね!
あと、以下はトピズレですが…
「名張毒ぶどう酒事件再審請求」ですが
最高裁「棄却」判決に反対意見を出したのは、やはり宇賀さん一人だけでした。
ところで、ブログ主さんって大学で宇賀先生の謦咳に接することってありましたか?