生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案は2013年6月4日の衆院本会議で採決され、与党と民主党、日本維新の会、みん なの党、生活の党などの賛成多数で可決され。、国会で成立する見通しです。
両法案には安倍政権の意向を受け生活保護費の抑制策が多数盛り込まれており、八月から 実施が決まっている生活保護費の切り下げと併せ、二法案が成立すれば、「最後の安全網(セーフティネット)」が弱体化します。改正案について、政府は罰則引き上げなどの不正受給対策が中心と主張しています。しかし、実際には本当に必要な人が保護を受けにくくなる制度見直しが多いとの批判が出ているのです。
たとえば、生活保護のうち食費や光熱費などの生活費に当たる生活扶助費は二年半で8・3%減らされます。削減率は世帯ごとに異なり、最大で10%にもなります。都市部に住む四十代夫婦と小中学生の子ども二人の世帯は2015年度に月二万円の減額となる。
数字以外の面でも、これまで違法だった水際作戦(生活保護申請さえさせない)が合法化されています。申請時に申請書の提出と省令で定める書類の添付を新たに義務付ける規定が設けられたのです。
この規定はは与野党協議の結果、「特別な事情のある場合には」口頭申請を認め、書類は保護決定までに提出すればよいと修正された。しかし、原則と例外が逆転したのですから、書類をそろえられないという理由で申請窓口で追い返される事案が続出でしょう。これまでの餓死者などが続出した事態がさらに過激になるでしょう。
わずか0・5%しかいない不正受給者対策のために、いまだ800万人からいると言われる生活保護受給資格のある世帯を排除する不合理は言い訳のできないものです。
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さらに芸人の扶養事件に端を発した親族の扶養問題の問題から、(1)扶養を断る扶養義務者に自治体が理由を質問できる(2)自治体は保護開始時に扶養義務者に書面で通知(3)扶養義務者の収入や資産の報告を勤務先や銀行に求めることができる-との規定は残りました。もともと、生活保護を受ける事態に至るまでに、親族との関係は壊れてしまっていることも多いのです。親族への問い合わせが厳しくされるというだけで、生活保護申請をためらう人も多数出るでしょう。
また、家庭内暴力(DV)の被害者や親族から虐待されていた人が連絡されるのを恐れて申請しないケースはこれまでも多かったのです。改正法が成立すれば、確実に申請は抑制されてしまいます。 日本は、生活保護申請を受けてもいいのに、その水準にありながら受けていない人が80%以上もいる国です。これ以上、生活保護申請をさせない方策をとれば、悲劇が続きます。
自立支援法案は経済的に苦しい人が生活保護に至るのを防ぎ、受給者には自力で生活を営めるように促すことで、保護費を抑える施策をまとめた。
自治体に生活が苦しい人専用の相談窓口を設け、2009から臨時に実施されている仕事と家を失った人に家賃を原則三カ月補助する制度を恒久化する。就労支援や子どもへの学習支援、家のない人に一定期間、宿泊所や衣食を提供する事業も提示した。
ただ、相談窓口の設置と家賃補助以外は自治体が必要ないと判断すれば実施しなくてもよいため、地域差が生じる可能性がある。
そもそも3か月家賃を補助されれば次の仕事が見つかるなら、こんなに生活保護は増えていません。生活保護者の実に多くが高齢と病気で働けないのですから。
そもそも、生活保護が生存権という基本的人権の具体化であるという発想がこの法律には全くないと言えるでしょう。
生活保護を下げると、それを基準にしていた国民生活の様々な基準がすべて切り下がります。その意味でも他人事ではないことを銘記していただきたいものです。
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悪法がスルーされるかのように通過していきますね。せめて異議申し立てを。
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政府は十七日午前の閣議で、生活保護費の抑制策を盛り込んだ生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案を決定した。同日夕に国会に提出する。改正 案には保護の申請手続きを厳格化する内容が、政府や与党内でほとんど議論されず盛り込まれた。保護が必要なのに、窓口で申請を受け付けてもらえないケース が増える恐れがある。
現行制度では、生活保護の申請方法は省令で定められ、住所、氏名、保護が必要な理由を書いた書面を提出すればよく、資産や収入は入っていない。口 頭での申請も判例で認められている。改正案では、本人の資産や収入などを記入した申請書を提出し、必要な書類を添付しなければいけないという新たな規定が 設けられた。
支援団体や一部野党は「違法とされてきた(自治体が窓口で申請を受け付けない)水際作戦の法制化であり、申請断念に追い込まれる人が増える」と撤 回を要求。一方、政府側は「現行の運用は変更しない。口頭での申請も認めると省令に明記する」(厚生労働省)などと主張し、国会提出に踏み切った。
しかし、制度の根幹に関わる申請要件を十分な議論や説明のないまま、条文に潜り込ませていた政府への不信感はぬぐえない。支援団体は「この条文では口頭の申請が認められる余地はない」と反発している。民主党や共産党などの野党は国会で追及する方針だ。
不正受給をなくさなければならないのは当然だが、保護費全体のわずか0・5%の不正受給対策を強化するあまり「最後の安全網」としての機能が損なわれてしまうのは本末転倒だ。国会での徹底的な議論が求められる。 (上坂修子)
毎日新聞 2013年05月17日 10時34分(最終更新 05月17日 10時54分)
政府は17日午前、生活保護の不正受給防止や就労支援策を盛り込んだ生活保護法改正案と、受給手前の人に自立を促す生活困窮者自立支援法案を閣議決定した。8月からの生活保護費減額と合わせて、不正受給の罰則強化などで引き締めを図る半面、自立支援も同時に目指す内容だ。生活保護法の抜本改正は1950年の法施行以来初めて。
同法改正は保護費の抑制とともに、不正受給などに対する国民の不信感を和らげる狙いがある。自治体の調 査権限を広げ、就労や扶養の状況、健康状態を過去の受給者も含めて調べられるようにする。扶養義務のある親族(直系血族と兄弟姉妹)が「扶養は困難」と回 答した場合、事実関係の説明を求めることができる。不正受給の罰金(現行30万円以下)を100万円以下に引き上げ、上乗せ規定がない返還金についても不 正受給額の4割増しまで請求可能にする。
受給申請の際、本人の資産や収入、親族の扶養状況の書面での提出を義務づけた。ただし、事情があれば口頭申請も認める。
一方で、自立に向けた支援を強化する。同法改正案では、受給者の労賃の一部を積立金とみなし、生活保護から抜けた時に支給する「就労自立給付金」を新設する。自立するとすぐに税や社会保険料を払わねばならず、そうした当面の生活費を賄えるようにする。
さらに生活困窮者自立支援法案では、生活苦の人が生活保護受給者になる前に立ち直れるよう手助けする。自治体に就労や住まいなどの相談窓口を設け、住居を失った離職者には住居確保給付金を支給する。軽作業を通じ、通常の仕事ができるように訓練する「中間的就労」を制度化する。
生活保護法改正案は2014年4月、生活困窮者自立支援法案は15年4月の全面施行を目指す。自民、公明両党は2法案と議員立法の「子どもの貧困対策法案」の計3法案を今国会で同時に審議する構えだ。
生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案は四日の衆院本会議で採決され、与党と民主党、日本維新の会、みんなの党、生活の党などの賛成多数で可 決された。今国会で成立する見通し。両法案には安倍政権の意向を受け生活保護費の抑制策が多数盛り込まれた。八月から実施が決まっている生活保護費の切り 下げと併せ、二法案が成立すれば、「最後の安全網」が弱体化する懸念がある。 (上坂修子)
生活保護のうち食費や光熱費などの生活費に当たる生活扶助費は二年半で8・3%減らされる。削減率は世帯ごとに異なり、最大で10%。都市部に住む四十代夫婦と小中学生の子ども二人の世帯は二〇一五年度に月二万円の減額となる。
改正案について、政府は罰則引き上げなどの不正受給対策が中心と主張している。しかし、有識者などからは本当に必要な人が保護を受けにくくなる制度見直しが多いとの批判が出ている。
申請時に申請書の提出と省令で定める書類の添付を新たに義務付ける規定は与野党協議の結果、口頭申請を認め、書類は保護決定までに提出すればよいと修正された。
しかし、(1)扶養を断る扶養義務者に自治体が理由を質問できる(2)自治体は保護開始時に扶養義務者に書面で通知(3)扶養義務者の収入や資産の報告を勤務先や銀行に求めることができる-との規定は残った。
NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの稲葉剛理事長は「家庭内暴力(DV)の被害者や親族から虐待されていた人が連絡されるのを恐れて申請しないケースはこれまでも多かった。改正法が成立すれば、確実に申請は抑制される」と指摘している。
自立支援法案は経済的に苦しい人が生活保護に至るのを防ぎ、受給者には自力で生活を営めるように促すことで、保護費を抑える施策をまとめた。
自治体に生活が苦しい人専用の相談窓口を設け、〇九年から臨時に実施されている仕事と家を失った人に家賃を原則三カ月補助する制度を恒久化する。就労支援や子どもへの学習支援、家のない人に一定期間、宿泊所や衣食を提供する事業も提示した。
ただ、相談窓口の設置と家賃補助以外は自治体が必要ないと判断すれば実施しなくてもよいため、地域差が生じる可能性がある。
はここまで来てしまいました。
例えば、橋下氏などは「日本にはカネがない」と言います。
しかし、金が無い状態をつくったのは、国民ではないと
思います。
ロッキード事件をはじめ、政治家が恐るべき不正を
行ったために、天文学的な日本の財産が失われました。
まず、政治家に弁償させたいと思うのは、単純で
頭の悪い私だけでしょうかね?
無駄な道路を~10年後に老人が死んで無人に~200兆円も通すなら、
被災者30万人x3000万円=9兆円、たった9兆円、
無駄遣い・・・を口にしない政治家は信用できるんでしょうか。
参院選後には、リストラ法案や非正規緩和法案が出るので、被災者の手当て打ち切りも相まって、今のうちに切り捨て対策を講じるのでしょうね・・・。
米国では三菱の原子炉の不具合で廃炉になるため、多額の損害賠償を請求されるようで、
つまりは、政治家や官僚の創った借金は国民に押し付けられて、切り捨てられて、
残念な国家です。責任を持って、選挙に行きましょう・・・
それと、DV被害で、逃げたのですが、
逃げた先の、市区町村は、本当に、冷たいです。
離れて暮らす、兄姉も、自分の事だけ、優先で、援助なし、私を厄介物扱いです、
だから、縁切りました、人間性に問題ありすぎて、連絡したくなくなります。
今回癌になり、余命いくばくの無いので、勇気をもってコメントさせていただきました。
どう、思われますか?
詳しく調べていませんが、治療費も、でしょうか?
だとすると以下のような思いが出てきます。
今回の決定について誤解があれば申し訳ありません。
民間の精神病院に勤めていましたが、外国人に生活保護が出ないとなると、民間病院は赤字覚悟で治療しないといけないということになります。例えば警察や空港警察が依頼するなら、その場合赤十字や県立病院に入院依頼してほしいですが、今までの現状やはり民間がかなりの割合を請け負ってると思います。そこが近かったり、赤十字、県立病院などが満床だとそうならざるをえないことになりましょう。民間の病院に負担をかけないためには、赤十字や県立病院のベッド数など設備を増設する必要も出てくるでしょう。また県立病院での治療なら、結局治療費は県立病院負担、・・ということは税金が回されるということになる(と思うのですが、詳しくありませんが)、となるとまあ外国人への生保と似たりよったりで、そういうことも考えての外国人への生保義務なし、という決定なのでしょうか(今回の決定が治療費も出す義務なしなのか確認しておりませんが)。そもそもじゃあそういう人間を外国が国外から出すのがダメなのであり、その外国の政府の監視がいい加減だ、という話になりますが、ある外国人病者のケースワークを担当した時私もそう言って、ある大使館の大使と電話上で喧嘩したことがあります。「公も生保を長期間は出したがっていない。こちらは民間病院だ、大使館から治療費出すべきだ」とともいいました。大使側としては、国が出国者の病状まで監視できない、治療費も出せない、ということでした。まあ監視はできないでしょう。また、日本にも、貧しい外国人であるということを利用して、当時は(今は知りませんが)そういう人を酷使するというのもありましたから実際外国ばかりを悪く言えない状況でした(大使からは、だから日本側にも問題がある、と述べていたように覚えます)。こういう状況も勘案しての今回の外国人への生保義務なし、の決定なのでしょうか?金持ちの国の大使館なら、大使館から治療費を出してもらう、というのがありえるのかもしれませんが(それはよくわかりません)、なかなか難しいと思います。或いは今回の決定は、外国人が病者で貧しい場合大使館にも治療費を出してくれるようにと依頼したうえでの決定なのでしょうか? しかし治外法権なのでしょうから拘束力はないとも思いますが・・。外国人だから治療しない、というわけにもいかないでしょう。すぐに飛行機に乗せて母国で治療させる、というのも精神病者の場合機内で暴れることもあり、現実的ではありません。また、その場合は、多分、彼を担当した日本の精神科医の側の責任になったと覚えます(記憶違いがあるかもしれません)。だから何日間と言わず精神病だと何か月とか日本に留めざるを得ないこともあると思います。だから少なくとも治療費は生保からでも出してもらわないと民間病院は困ることになると思います。・・・というあたりが今思うことです。