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さきほど、2023年6月16日午前に防衛費増額のための財源確保法案やLGBT理解増進法案など、懸案の悪法案を次々参議院で可決させてから、立憲民主党が衆議院の細田博之議長に内閣不信任決議案を提出する、という昨晩想定した中で最悪の方針を立民が取ったので、もうムカムカしているところの宮武嶺です(怒)。
真正のバカだった。
立憲民主党が内閣不信任決議案を防衛費増額財源確保法案とLGBT理解増進法案という2大悪法案の参院本会議での採決前に出すのか、可決後にアリバイ的に出すのかで、立民が維新の後塵を拝するのか否かが決まる。
ただ、積み残しになっていた法案の中でこれは成立させてほしいと思っていた全党一致の刑法改正案が廃案にならずに成立したので、このことだけこの記事では述べたいと思います。
現行刑法では、暴行や脅迫を用いた性交は強制性交罪(昔の強姦)、酒を飲ませるなどして「心神喪失・抗拒不能」にさせれば準強制性交罪(昔の準強姦)を適用することになっています。
しかし、加害者による実行行為である暴行・脅迫が被害者の反抗を「著しく困難」にする程度のものでなければ、これらの罪は成立しないと解釈されており、それが理由で無罪判決も出ていました。
これに対して被害者の方々や弁護士たちは、その場になれば暴行脅迫の程度が低くても恐怖から体が硬直して抵抗できないなどと訴え、見直しを求めていました。
それにそもそも、相手が同意していないのに性交したら、それは犯罪にすべきでしょう?
スウェーデンまではまだ道半ば。
レイプの罪から「抵抗できない程度の暴行」の要件を外し、「被害者の不同意」を要件にしたら、有罪の数が75%増えたスウェーデン。
今回の改正刑法では、加害者の実行行為として
「暴行・脅迫」
「アルコール・薬物の影響」
「恐怖・驚愕」
「地位利用」
など8項目を例示して、さらに、性的な行為に同意しない意思の「形成」と「表明」を「全う」することが困難な状態にさせることを要件としています。
単に被害者が不同意のまま性交しただけで犯罪にすると、犯罪の成立要件である構成要件が曖昧過ぎて、あらかじめ罪の内容と刑罰の内容が決まっていない行けないという近代刑法の原理である罪刑法定主義に反するからなんですね。
これだけ詳細に加害者側のやってはいけない行為を定められていたら、もう伊藤詩織さんに不埒なことをした山口敬之氏でも観念せざるを得ません。
こんな人物にまだ与太記事を書かせている月刊HANADAなどの極右雑誌っていったい。。。
伊藤詩織さん、控訴審でも全面勝訴で山口氏に賠償命令!東京高裁判決「(被告山口氏の主張は)事実経過と明らかに乖離し信用できない」「(伊藤さんが)意識を失っているなかで(山口氏が)同意なく性行為を始めた」
また、今回の刑法改正で強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪も同様に統合し、「不同意わいせつ罪」に変わりました。
ちなみに配偶者間でも、これらの罪が成立することを明文化したところも素晴らしい点です。
そして、公訴時効は、不同意性交罪は10年から15年、不同意わいせつ罪は7年から12年に延長し、18歳未満で受けた被害は18歳になるまでの年月を加えてさらに時効を遅らせることになっています。
被害者が告訴するのが非常にためらわれる犯罪なので、この改正も素晴らしいですね。
そして、この点が主に報道されてきましたが、性行為に同意するかを自分で判断できるとみなす「性交同意年齢」は、刑法が制定された明治時代から110年以上もの間13歳でしたが、これが16歳に引き上げられました。
つまり、16歳未満との性行為は、同意の有無にかかわらず、処罰されるのです。
13歳が性交に同意できる、同意したら強制性交や強制わいせつにならないだなんてありえませんもんね。
ただし、同年代の恋愛などは除くため、被害者が13~15歳の場合は、年の差がプラス5歳以上の相手を処罰対象にしました。
たとえば、14歳の女性と18歳の男性が性交した場合には、女性側の同意があれば男性は罰せられません。
もちろん、5歳という年の差設定に合理的な理由があるのかと言われると微妙ですが、同世代の若者たちの恋愛を即犯罪にしないためにはどこかで線引きが必要なので、これも良い規定だと思います。
また、改正刑法にはわいせつ目的を隠し、16歳未満を懐柔して会うように仕向ける「性的グルーミング」を処罰する規定を新設し、刑法とは別に性的な部位や下着の盗撮などを処罰する「撮影罪」を盛り込んだ新法も成立しました。
これまで性的な犯罪の被害者になっても加害者の有罪立証が難しく、女性が警察や法廷での尋問で二次被害三次被害を受けた上に、加害者が無罪になってしまう、ということも多かった性犯罪。
特に女性の被害者が泣き寝入りをすることが多かったので、100年以上かかりましたがやっと大前進をしたと言えると思います。
また、話題になっているジャニーズ事務所内での問題も刑罰で処罰されることがはっきりしたと思います。
今年前半の通常国会で唯一の明るい話題がこの刑法改正と言えるでしょう。
強制性交罪の刑法改正試案、不同意性交罪の見送りは賛成。さまざまな犯罪の刑罰に均衡性が保たれにくくなること、また不同意の証拠は当事者の後から申告でよくなり冤罪や別れた相手への復讐が横行する可能性があること。無理矢理の性交が全てそこに押し込められて軽微な犯罪と化す可能性があるからだ。
— 三浦瑠麗 Lully MIURA (@lullymiura) October 25, 2022
こんな人権感覚ゼロのコメンテーターは二度とテレビに戻れませんように。
森友学園事件。近畿財務局職員の自死について「人が死ぬほどの問題じゃないんですよ」と言い放った三浦瑠麗女史が、遺書が公表されても沈黙したままの件。
国際人権法を身近な問題で〝使いこなす〟ための実践的ガイドブック。
同じ参院法務委員会にかかっていた入管難民法改悪案を徹底阻止すると、この改正刑法案も廃案になりかねないことだけが気がかりでした。
なにしろ100年の大事業と言っていい法案でしたから。
悪法が次々と成立する中、せめてこの法案だけでも成立して、涙が出るくらいうれしいです。
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「不同意性交罪」が成立 刑法改正、処罰要件を明確化
性犯罪規定を見直し、強制性交罪などを「不同意性交罪」に名称変更して処罰要件を明確化する刑法などの改正案が16日、参院本会議で可決、成立した。性的行為に関し意思決定できるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げ、16歳未満への行為を処罰。性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」を新設する。
現行の強制性交罪の暴行・脅迫といった要件に関し、被害者らは、捜査機関や裁判所の判断にばらつきがあるとし、同意のない性行為を処罰すべきだと指摘。改正で実態に即した内容に見直して「同意しない意思を形成、表明、全うすることのいずれかが難しい状態」を要件とし、8項目の要因を示した。
8項目は暴行・脅迫やアルコール・薬物の摂取のほか、上司と部下といった関係性の悪用、突然襲われて不同意を示せないケースなど。これらに「類する」場合も処罰する。強制わいせつ罪の名称も「不同意わいせつ罪」に変える。
性交同意年齢の引き上げにより中学生らの性被害を防ぐ。同年代同士の行為は罰せず、13~15歳は、5歳以上年上なら相手が処罰対象となる。
© 一般社団法人共同通信社
性暴力被害の実態に合わせて性犯罪規定を見直した改正刑法と改正刑事訴訟法が16日、参院本会議で可決、成立した。強制性交等罪と準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」に罪名を改称。性犯罪の公訴時効も原則5年延長される。「撮影罪」を盛り込んだ新法も同日可決された。
改正法は、性犯罪の成立要件を見直し、性犯罪の原因となる加害者の行為や、被害者の状態を8項目にわたって具体的に例示。それらによって「性的行為に同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたり、そうした状態に乗じたりして、性的行為をした」場合は処罰するとした。<picture></picture>
性犯罪の時効は5年延長し、被害者が18歳未満だった場合は18歳に達するまでの期間を時効に加算する。「性交同意年齢」も13歳から16歳に引き上げる。ただし、13歳から15歳との性的行為が処罰されるのは相手が5歳以上年上である場合に限定する。
新法の撮影罪は、性的な部位や人が身に着けている下着、わいせつな行為を正当な理由なく、ひそかに撮影することを禁じている。【飯田憲】
【速報】「同意なしの性行為は処罰対象」改正刑法が参院本会議で可決・成立 “性交同意年齢”は「13歳以上」→「16歳以上」に引き上げ
6/16(金) 10:59配信
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同意のない性行為を犯罪と明確にするなど、性犯罪の規定を見直す刑法などの改正案が、参議院本会議で可決、成立しました。
この法律は、罪名について、いまの「強制・準強制性交罪」から「不同意性交罪」に変更し、同意のない性行為を犯罪と明確化します。
性行為についての同意を判断できるとみなす「性交同意年齢」をいまの「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げます。
原則、16歳未満への性行為は処罰の対象となりますが、年齢が近い者同士の性行為は罰せず、被害者が13歳から15歳の場合、処罰の対象は「5歳以上、年上の相手」となります。
時効は、いまの「10年」から5年、延ばした上で、未成年で被害を受けた場合、性被害と認識できるまでの時間を考慮して、さらに遅らせるとしています。
政府が今の国会の最重要法案と位置づける、防衛費増額に向けた財源確保法が、16日の参議院本会議で自民・公明両党などの賛成多数で可決され、成立しました。
立憲民主党や日本維新の会などは、増税が前提になっている法案だなどとして反対しました。
防衛費増額に向けた財源を確保するための法律は、歳出改革や決算剰余金、それに国有財産の売却など、税金以外の収入を複数年度にわたって活用できるようにするため、一般会計に「防衛力強化資金」を創設することが盛り込まれています。
一方、野党側は、防衛増税が前提になっている法案だなどとして、一致して対決姿勢を示してきました。
16日の参議院本会議では、法案の採決に先立って討論が行われ、立憲民主党の柴 慎一議員は「いかなる歳出改革で財源を確保するのか、全く見通しがついておらず、財源論としてあまりに無責任だ。また、増税についても『復興特別所得税』のスキームを流用し、負担が増えないと見せかける悪質極まりない措置だ」と述べました。
このあと採決が行われ、自民・公明両党などの賛成多数で可決・成立しました。
立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、れいわ新選組などは反対しました。
防衛相 “国民から理解と支持いただけるよう努力”
「防衛力の抜本的強化に必要な財源を確保するという法律の趣旨について、今後とも国民から理解と支持をいただけるよう防衛省としても最大限努力したい」と述べました。
確かに、法律を生業にされている方からしたら安易に記事にはできませんね、、、ご事情よく分かりました。
テレビに期待する方がおかしいのかも知れませんが、まだましといわれているTBSにしても、「報道1930」でも「報道特集」でもあまりにも他人事感がひどくて、どうにかならないものかと思っていました。
自分なりに何かできることがあるかも知れないので、考えてみます。
昨日は忙しすぎてとうとう記事が書けず、次に書く予定なのは防衛装備移転拡大問題です
ジャニー喜多川氏の問題はテレビ業界などがこれを知ってて知らぬふりをしていた点が大変な問題なのですが、私がこのブログで主にテーマにしているのは権力犯罪です
山口敬之氏のことを書くのはその背後に故安倍首相の権力があったから
性の問題で言うと、自衛隊の五ノ井さんのことは書けたら書きたいと思います
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9185.html?sp
権力は必ず腐敗する、ということから人々を守るために権力批判を心がけているわけですが、ジャニーズも芸能界では一大権力、テレビ界は第四の権力、とはいえ、どうしても優先順位が落ちます
あと、事実認定が非常に難しいです
伊藤詩織さんのことも判決が出ないと書けませんでした
密室犯罪について証拠を見ないで告発者の弾劾だけを元に断定的に書くことは、弁護士としては躊躇われるんです
というわけで、大きな社会問題なのですが、まだ書く予定にできない事情がありまして、申し訳ありません
今、日本は問題だらけでマイナンバーやら軍事費倍増やら記事にしたいことが山積みで、この問題までなかなか手が回らないこととは思われます。
しかしこの事件は、その被害の数、数十年に及ぶ継続性、「スターにしてやる」ということをエサにした悪質性、どれをとっても世界に類を見ないほどの犯罪です。
BBCがYouTubeに日本語字幕付きでupしたドキュメンタリーも見ましたが、ジャニーズ事務所の犯罪に対する追及は半分で、残り半分はその犯罪を薄々知りつつ容認してきた日本という国および日本人に対する批判でした。「(犯罪を犯した人は)なくなってしまったからこの問題には触れたくない」と言った意見を述べる街頭の人たちばかり映して、「日本人って本当にそんな人ばかり?」という疑問も残りましたが、このドキュメンタリーまで文春以外の大手マスコミが沈黙していたことは事実ですし、今でさえ何とかうやむやにしたい雰囲気が支配的なように感じます。
ここはひとつ草の根レベルで問題をあいまいなままにさせておかない必要があるのではないでしょうか。宮武さんのお考えをぜひお聞かせください。
昔、若い女性は、朝夕の混雑した電車の中で痴漢被害に遭っていた。
中々若い女性の訴えは認めて貰えず、被害女性は泣き寝入りすることが多かった。
しかし、何時からかは定かでは無いが、流れが変わった。
被害女性の訴えがほぼ100%受け入れられる様になった。
それと共に、痴漢行為を全くしていない男性が痴漢者と断定される痴漢冤罪事件がでっち上げられる様になった。
一度、痴漢者と捏造されて仕舞ったら、濡れ衣を晴らすのは至難の業だ。
不本意ながら、やっていないのに、最初に捕まった警察官にやったと言えば大事にはならない。
この法律が出来たら、多くの女性が救われるのだろう。
それと共に、強姦行為を全くしていない男性が強姦者と断定される強姦冤罪事件がでっち上げられる様になるかも知れない?
出会い系アプリで知り合った男女が女性の嘘の同意と共に、ベッドを共にした後で、女性が同意をした覚えはないと、携帯で彼氏を呼ぶ。
呼ばれた彼氏は美人局(つつもたせ)(注1)の様に、男に高額な慰謝料を請求する。
さもないと、不同意性交罪で訴えるぞと脅される。
払える額だったら払うしかないが、払えなかったら、訴えられて、冤罪なのに、同意証明が出来ず、刑務所に入ると同時に社会的信用も失う。
立法者はそこまで考えているのだろうか?
(注1)【 コトバンク 美人局(読み)つつもたせ
https://kotobank.jp/word/%E7%BE%8E%E4%BA%BA%E5%B1%80-571996#:~:text=
日本大百科全書(ニッポニカ) 「美人局」の意味・わかりやすい解説
美人局(つつもたせ)
男女が共謀して、女が他の男を誘惑したところへ男が現れて金銭を強要する行為、およびそれを行う者。初めは「筒もたせ」と書かれ博奕(ばくち)用語からの転用とみられるが、不詳。渡される金は慰謝料でなく示談金で、姦通(かんつう)が重罪であった時代の社会規範を利用した詐欺行為の一種だが、最近は恐喝(きょうかつ)罪に近いものが多い。ときに仲裁人を装う第三者の人物が加わることもある。
[原島陽一] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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いや、もしかしたら文鮮明つながりだから?
何しろ歴代の国家公安委員会委員長が統一教会の関係者ですから。
ひどいのになると、例えば二之湯智参議院議員は国家公安委員会委員長でありながら、秘書が(元秘書が、ではありません)強盗犯ですから。この報道に、本人はとぼけて「元秘書が」と謝罪しかけたのですが、記者が「いや、秘書のときに強盗をやっているんですよ」と言って、二之湯議員を黙らせました。
これが、日本の警察の実態です。マスコミは、自身の不祥事をもみ消してもらうために、最悪の実態を報道しません。これでは、戦前・戦中と同じですね。そう、今の日本は民主主義ではない、ということです。
でも、今度の法案で、アルコール飲んで同意が困難な中での性行為は行為は犯罪だと周知されたら、あんなことは極めてしにくくなると思います
警察。検察に逮捕・不逮捕、起訴・不起訴の裁量がある限り、なーんとも言えませんね。そりゃ、検察審査会がありますが、小沢一郎氏の陸山会事件のように、審査会の開催をでっちあげてしまえば、自由自在になーんでもできてしまいます。
日本は大変恐ろしい国になっているということでしょう。