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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

生活保護法「改正」案をわかりやすく解説する 生活保護は事実上利用できず、餓死者・自殺者が続出する!

2013年05月18日 | 生活保護と生存権

  政府は2013年5月17日午前突然、生活保護法改正案と、受給手前の人に自立を促す生活困窮者自立支援法案を閣議決定しました。8月からの生活保護費減額と合わせて、不正受給の罰則強化などで引き締めを図る半面、自立支援も同時に目指す内容だと説明されています。

 ところが、今度の生活保護法「改正」案は、不正受給に対する罰則を強化するほか、生活保護を申請する際に、資産や収入、扶養義務者の状況などを、書面で届けなければならないとされました。また福祉事務所の判断で受給者を扶養できない親族に理由を報告するよう義務付けています。

 こんな生活保護法の抜本「改正」は1950年の法施行以来初めてのことです。

 そもそも、生活保護の申請は、

(1)申請

(2)申請受理

(3)審査

(4)生活保護決定

という順番で行われます。

 ところが、福祉事務所で申請を受理すると、生活保護を支給しなければならなくなるし、保護不開始の決定をするとその率が高いことがばれてしまいます。

 そこで、そもそも、申請が行われなかったとしようと、(1)(2)の段階で申請不受理にして扱う「北九州方式」「水際作戦」と呼ばれる撃退法が、各地自体の窓口で行われてきました。その結果、生活ができないのに、生活保護の申請さえ受理されず、自殺者・餓死者や凍死者が続出する事態となっていたのです。

生活保護申請を受理さえせず追い返す「北九州方式」また炸裂 所持金600円の母子4人を追い返した市職員

 

 

 

 しかし、この生活保護申請に書面を必要とするなどした「改正」について、厚労省の社会保障審議会の生活保護基準部会・生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会でも、今回のこの生活保護法改正にまつわる内容は、ほとんど議論されていないのです。まるで橋下事件に乗じて出してきたかのようです。

 この法案に対しては、以下にみるように窓口で書類を受け付けないいわゆる「水際作戦」を助長するのではと懸念されています。また自立支援法案は、生活に困窮する人が生活保護に至らないよう、相談窓口を設置し、支援計画を策定することを自治体に義務付けていますが、これも実質的には生活保護申請をさせないように働くシステムです。

 ですから、この改正が成立してしまうと、生活保護の利用のハードルは「利用できない」レベルまで高くなるのです。本当に困窮したときには、ハードルの高さゆえに申請も行えなくなります。これでは、公的扶助として機能しないといえます。そのような公的扶助がメニューとして存在しているとしても、利用できないのであれば意味はないのです。

生活保護申請で妊娠・同棲・出産禁止の誓約書 生存権=「健康で文化的」な最低限度の生活を無視する行政 

 この法案に数多くの問題が含まれているうち、生活保護制度に対して致命的な影響を及ぼすのは、「水際作戦」の実質的合法化と、親族による扶養義務の強化、調査権限の強化です。この3つが相乗効果をもち、生活保護の申請を事実上不可能に近くする構造になっています。

  もう一度言うと、「水際作戦」とは、福祉事務所等の窓口で生活保護の申請を希望する人々に対し、申請書ができていないとつきかえしたり、就労の努力を求める・親族に扶養してもらうことを求めるなどの方法で「申請権はない」という誤解を与えたり、申請書を渡さなかったり、申請の意思があっても無視したりする対応です。もちろん、これまでの生活保護法では違法となっています。

 それでも、このような水際作戦が横行し、支援団体や弁護士が必死で応戦してきたのです。

 

 ところが、不正受給対策の強化を目指すとする「生活保護法改正案」は、生活保護を申請するときに資産や収入を証明する書類の添付を義務付けることなどを盛り込んでいます。

 そういった書面を出すのは当たり前と思われるかもしれません。出来る人は申請受理後、審査の段階などで皆そうしています。

 しかし、この「改正」案では書類がないと申請さえできないのです。これに対して、現行生活保護法24条1項が、保護の申請を書面による要式行為とせず、かつ、保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていないことと比べて、また、口頭による保護申請も認められるとする確立した裁判例が多数あります。ですから、今回の「改正」案は、保護申請権の行使に制限を加えるものであることは明らかです。

 上のように、現在の生活保護法では、口頭でも、レポート用紙などを利用したメモ書きでも、福祉事務所等の窓口で申請の意思を示せばよいのです。それでも、実際には、口頭では意思表示の証拠が残りづらいし、メモ書きでは「申請書ではないので受け取りません」という対応を受ける場合もあるのです。

 しかし、現在の生活保護法・厚労省通達・判例等では、このように意思表示が行われた場合も、「申請を受理する必要がある」という解釈が確立されてきました。ですから、「改正」案の書面義務付けについて、支援団体などからは「必要書類がそろっていない場合、窓口で追い返す対応が現在でも行われている。こういう対応が合法化されるのではないか」という疑問が出ているのは当然です。

 それでもこれまでは、書面が準備できずとも、生活保護申請が受理・認可されることも多くありました。

 なぜなら、そもそも、生活困窮者の多くは充分な教育を受けていないですし、もしかすると、知的障害を持っているかもしれません。年長の聴覚障害者の中には、知能を発達させるために必要な配慮を受けられなかった例も珍しくないのです。

 なにしろ、生活保護受給者の大半が何らかの病気を持っているのですから、書面が書けない場合は想像以上に多くあるのです。

 生活に困窮した人が、福祉事務所の窓口をやっとのことで訪れ、恐る恐る、生活保護を申請したいという意思表示をする人々の圧倒的多数は、このような人々なのです。だから、申請のハードルは低くなくてはならないのです。

 冒頭に書いたように、申請は受理しても、生活扶助が本当に必要かどうかを判定する審査はちゃんと次にあるのですから。

 そもそも、不正受給が1%未満であるように、「働けるのに働かず、安易に生活保護に頼る」というタイプの生活保護当事者は、非常に少ないのです。そういう人が身近にいれば感情を刺激されてしまうかもしれないですが、全体の比率では決して多くないのです。

生活保護申請者に「体売れ」 窓口で断られ凍死、餓死、自殺 不正受給は0・4% これが生活保護の実態だ 

 

 今回の「改正案」では、生活保護の申請は「厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書」で行わなくてはならなくなることになっています。文字の読み書きができないとしても、口頭では申請できないのです。また、これでは申請書同等の事項を記載した用紙での申請も、受理されなくなる可能性が高いのです。

 また現在は、預金通帳のコピー・住居の賃貸契約書のコピーなどの書類は、申請後に提出してもよいことになっています。なぜなら申請時に揃っているに越したことはないのですが、必ずしも揃えられるとは限らないからです。生活困窮者の「DV被害を受け、着の身着のままで飛び出してきた」「失業して家賃を払えなくなり、アパートを追い出され、賃貸契約書を持ち出せなかった」といった状況が多いのです。

 そのような時に「書類が揃えられないのならば、生活保護の申請は受理できません」という対応を受けることがどれだけ生活保護申請を困難にするかは、容易に理解できるでしょう。

 5月15日の記者会見で、福祉事務所のケースワーカーだった田川英信氏は、田村憲久厚生労働相が

「今まで運用でやっていたことを法律に書くだけの話。運用面では変わらない」

釈明したことに対し

「まるっきりのでたらめ。(自治体が申請を窓口で受け付けない)水際作戦が今でもあるのに、法制化すればさらに増えるのは火を見るよりも明らか」

と指摘しています。

 もう、生活保護は利用できない制度になってしまうのです。こんな欠陥制度は、生存権を侵害するとしてまた憲法訴訟で違憲判決が出るのは必至ですが、それまで何年かかることやら。

姉は病死 妹は凍死 生活保護申請も出来ずに逝った姉妹 生活保護に関する3つの誤解

 

 さて、さらに改正案では、三親等以内の親族による扶養義務が強化されます。

 現在でも、親族には「扶養できませんか?」という照会が行われますが、高額の所得や資産がある場合を除き、否応なく強引に扶養を求めているわけではありません。それでも、扶養義務者への通知には保護申請に対する萎縮的効果があり、これもあって、生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)が2割程度に抑えられているのです。


 それが、今回の「改正」案によって、生活困窮者が一層の萎縮してしまう効果を及ぼすことは明らかです。

 生活困窮に陥るような方々の場合、むしろ家族・親族の関係が円満であるとは限らないのです。まして、親族に、充分な経済的余裕があるとは限りません。

 しかし「改正案」では、扶養義務の履行を求めています。充分とされる扶養を行わなければ、洗いざらい調査されることになっています(29条)。本人どころか親族への調査の範囲は、年金・銀行・信託会社など資産にかかわるものに始まり、勤務先の雇主にまで及びます。これでは、親族が生活保護を申請したことや利用しているということを、勤務先にバラすぞ、イヤなら扶養しろということになってしまいます。

 ちなみに、この調査は、生活保護を申請して利用する当事者に対しても当然及びます。また、生活保護を利用している期間だけではなく、未来永劫、関係者が死に絶えるまで続く可能性があるのです。

河本準一さん親子問題から考えると間違える。生活保護の本質は憲法上の基本的人権である生存権の保障だ!

 もともと生活保護制度は、就労しているけれども収入が低い場合には、保護費との差額を受給することができる制度です。いわゆる「ワーキング・プア」が生活保護以下の収入しか得られない場合には、生活保護を申請すればよいのは当然です。しかし、改正案が成立すれば、このような事例も少なくなるかもしれない。なにしろ、生活保護を受給していることが、勤務先にバレてしまう可能性があるからなのです。

 不正受給の現在の罰則「3年以下の懲役、または30万円以下の罰金」を罰金について「100万円以下」に厳しくするという不正受給の罰則強化は(柔軟に運用する限り)いいでしょう。しかし、健康で文化的な「最低限度の」生活を保障する生存権を具体化した生活保護制度を事実上利用できなくすることで、誰が本当に得するのか、よくよく考えてみてください。

 

参考記事 みわよしこさんのダイヤモンド・オンラインシリーズ 生活保護のリアル から

事実上、利用できない制度へと変わる!?
生活保護法「改正」案の驚くべき内容 
――政策ウォッチ編・第24回

 

 

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政府は、本年5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定した。

改正案には、①違法な「水際作戦」を合法化する、②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼす、との二点において、看過しがたい重大な問題がある。

まず、改正案24条1項は、保護の開始の申請は、「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出しなければならないとし、同条2項は、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としている。しかし、現行生活保護法24条1項が、保護の申請を書面による要式行為とせず、かつ、保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていないことと比べて、また、口頭による保護申請も認められるとする確立した裁判例(平成13年10月19日大阪高裁判決、平成25年2月20日さいたま地裁判決など)に照らして、保護申請権の行使に制限を加えるものであることは明らかである。

また、実務の運用においても、厚生労働省は、保護を利用したいという意思の確認ができれば申請があったものとして取り扱い、実施機関の責任において必要な調査を行い、保護の要否の決定をなすべきものとしている。これに反して、保護の要否判定に必要な書類を添付しない場合には「申請不受理」とする取扱いは、「水際作戦」と呼ばれる違法な申請権侵害である。

この点、厚生労働大臣は、5月14日の閣議後記者会見において、「今までも運用でやっていたこと」「を法律に書くというだけの話なので、それほど運用面では変わらないと思います」と述べているが、当該発言は、はしなくも、改正案の目的が、全国の生活保護の窓口においてまん延している、申請権を侵害する違法な「水際作戦」を追認し、合法化することにあることを示すものである。

なお、現行の生活保護法施行規則には、保護申請は書面を提出して行わなければならない旨の規定(2条)があるが、法律による個別の委任に基づかない規定であり、これによって国民の権利を制限し義務を課すことはできないと解されている。

次に、改正案24条8項は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、扶養義務者に対して、厚生労働省令で定める事項を通知することを義務付けている。

しかし、現行法下においても、保護開始申請を行おうとする要保護者が、扶養義務者への通知により生じる親族間のあつれきやスティグマ(恥の烙印)を恐れて申請を断念する場合は少なくない。このように扶養義務者への通知には保護申請に対する萎縮的効果があり、これもあって、生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)が2割程度に抑えられているところ、改正案によって一層の萎縮的効果を及ぼすことが明らかであり、容認できない。

当連合会は、2006年以来、繰り返し生活保護に関する全国一斉電話相談を実施し、「親や兄弟に面倒を見てもらいなさい」「書類が揃わないと申請を受理できない」などの口実で申請を受け付けない、違法な「水際作戦」の被害の個別救済に全力を挙げるとともに、2008年には生活保護法改正要綱案を提言するなどして、その根絶を求めてきた。今般の改正案は、「水際作戦」を合法化するものであり、一層の萎縮的効果を及ぼすことにより、客観的には生活保護の利用要件を満たしているにもかかわらず、これを利用することのできない要保護者が続出し、多数の自殺・餓死・孤立死等の悲劇を招くおそれがある。これは我が国における生存権保障(憲法25条)を空文化させるものであって到底容認できない。よって、当連合会は、改正案の廃案を強く求める。

2013年(平成25年)5月17日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

 

 

 政府が自民党に十日に提示した生活保護法改正案に、保護の申請を厳格化する項目が盛り込まれていたことが十三日分かった。これまでの政府や与党内 の議論ではほとんど取り上げられていない内容で、関係者や専門家、受給者の支援団体などから「本当に生活保護を必要とする人が利用できなくなる」「制度の 根幹に関わる見直しをこっそり隠すやり方は問題だ」と批判が出ている。政府は十七日にも閣議決定して国会に提出する方針だが、野党が反発するのは必至だ。  (上坂修子)

 改正案は申請時、本人の資産や収入、扶養義務者の扶養状況を記した申請書を提出し、必要な書類を添付しなければならないと 新たな規定を設けた。現行は施行規則で住所、氏名、保護が必要な理由を書いた書面を提出すればよく、資産や収入までは入っていない。判例で、口頭での申請 も認められている。申請の意思を明確に示すことが難しい人もいるからだ。

 保護の開始時、扶養義務者に書面で「省令で定める事項」を通知することも盛り込まれた。

 生活保護受給者と過去に受けていた人の扶養義務者の収入や資産の状況について官庁や銀行、勤務先、日本年金機構などに報告を求め、調査することができるとの項目も入った。

  制度見直しを議論してきた厚生労働相の諮問機関・社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」の宮本太郎部会長(中央大教授)は「部 会では議論されなかった。(部会がまとめた)最終報告にも入っていない。保護が必要な人への心理的な脅威になることは避けるべきだ」と指摘した。

 生活保護問題対策全国会議の事務局長を務める小久保哲郎弁護士は「これまで違法とされてきた(自治体が窓口で申請を受け付けない)水際作戦を法制化するもので、多くの保護が必要な人を窓口で追い返す効果がある」と批判した。

 厚労省社会・援護局保護課は取材に「政府としては与党に法案審査をしていただいている段階なので、現時点での個別の条文についてのコメントは差し控える」と答えた。

(東京新聞)

 

毎日新聞 2013年05月14日 18時28分(最終更新 05月14日 19時36分)

 田村憲久厚生労働相は14日の閣議後の記者会見で、今国会に提出する生活保護法 改正案の条文に、受給申請者に資産や収入を書面で提出することを義務づける規定を盛り込む方針を明らかにした。田村氏は「運用でやっていたことを法律に書 くだけ」と述べたが、申請手続きを厳格化する内容とあって、受給者の支援団体からは「(自治体が受給申請者を体よく追い返す)『水際作戦』を助長する」と の批判も出ている。

 政府は生活保護法改正案を17日に閣議決定する。改正案では生活保護の受給申請者が自治体の窓口を訪れた際、氏名や住所などのほかに、本人の資産と収入、さらに民法上扶養義務のある親族(本人の直系血族と兄弟姉妹)の扶養の状況を記した書面の提出を義務づける。

 現行法に申請要件は明記されていない。自治体は申請者に住所などを記してもらい、資産と収入を調査したうえで保護費支給の可否を判定している。資産や収入の文書での提出は義務づけられておらず、口頭申請を認めた裁判例もある。

 厚労省が申請要件を厳格化するのは不正受給防止の観点からだ。しかし、受給者の支援団体によると、従来も自治体が必要性の低い書類の提出を求めるなどし、生活困窮者を追い返した事例が複数報告されているという。14日の民主党の会合では、生活保護制度の見直しを議論する社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の特別部会委員を務めたNPO法人ほっとプラス代表理事、藤田孝典氏が「特別部会での話し合いにはなかった内容で、議論なき法改正だ。申請権を侵害している」と指摘した。

 厚労省は同じ会合で「現在の運用を変えるものでない」と理解を求めたが、野党は「水際作戦の合法化だ」と批判を強めている。【遠藤拓】

毎日新聞 2013年05月17日 10時34分(最終更新 05月17日 10時54分)

 政府は17日午前、生活保護の不正受給防止や就労支援策を盛り込んだ生活保護法改正案と、受給手前の人に自立を促す生活困窮者自立支援法案を閣議決定した。8月からの生活保護費減額と合わせて、不正受給の罰則強化などで引き締めを図る半面、自立支援も同時に目指す内容だ。生活保護法の抜本改正は1950年の法施行以来初めて。

 同法改正は保護費の抑制とともに、不正受給などに対する国民の不信感を和らげる狙いがある。自治体の調査権限を広げ、就労や扶養の状況、健康状態を過去の受給者も含めて調べられるようにする。扶養義務のある親族(直系血族と兄弟姉妹)が「扶養は困難」と回答した場合、事実関係の説明を求めることができる。不正受給の罰金(現行30万円以下)を100万円以下に引き上げ、上乗せ規定がない返還金についても不正受給額の4割増しまで請求可能にする。

 受給申請の際、本人の資産や収入、親族の扶養状況の書面での提出を義務づけた。ただし、事情があれば口頭申請も認める。

 一方で、自立に向けた支援を強化する。同法改正案では、受給者の労賃の一部を積立金とみなし、生活保護から抜けた時に支給する「就労自立給付金」を新設する。自立するとすぐに税や社会保険料を払わねばならず、そうした当面の生活費を賄えるようにする。

 さらに生活困窮者自立支援法案では、生活苦の人が生活保護受給者になる前に立ち直れるよう手助けする。自治体に就労や住まいなどの相談窓口を設け、住居を失った離職者には住居確保給付金を支給する。軽作業を通じ、通常の仕事ができるように訓練する「中間的就労」を制度化する。

 生活保護法改正案は2014年4月、生活困窮者自立支援法案は15年4月の全面施行を目指す。自民、公明両党は2法案と議員立法の「子どもの貧困対策法案」の計3法案を今国会で同時に審議する構えだ。

 生活保護受給者は1月時点で215万人超と過去最多を更新し、13年度予算の保護費は国、地方分で3.7兆円に達した。政府は生活費に相当する生活扶助を8月から3年で7・3%、総額740億円削減する。【遠藤拓】

 

生活保護法改正撤回を 市民団体

 弁護士や有識者らでつくる生活保護問題対策全国会議は十五日、厚生労働省で記者会見し、政府の生活保護法改正案に盛り込まれた申請要件を厳格化する条項について「生活保護が必要なのに、申請断念に追い込まれる人が続出する」として、撤回を求める声明を発表した。政府は十七日に閣議決定し、国会に提出する方針。

 改正案は申請時、本人の資産や収入などを記入した申請書を提出し、必要な書類を添付しなければならないとの規定を設けた。現行は施行規則で住所、氏名、保護が必要な理由を書いた書面を提出すればよく、資産や収入は入っていない。判例で、口頭での申請も認められている。

 声明は、申請の意思が示されれば、まずは受け付けた上で自治体の福祉事務所が保護が必要かどうか認定しているのに、改正法が成立すれば、保護が必要な状態だと本人が証明する義務を負わされると指摘。政府・与党内でほとんど議論されてこなかったことに関し「法案要綱にも全く触れられておらず、こっそりと隠されている」と批判した。

 務所福祉事のケースワーカーだった田川英信氏は、田村憲久厚生労働相が「今まで運用でやっていたことを法律に書くだけの話。運用面では変わらない」と釈明したことに対し「まるっきりのでたらめ。(自治体が申請を窓口で受け付けない)水際作戦が今でもあるのに、法制化すればさらに増えるのは火を見るよりも明らか」と指摘した。同会議代表幹事の尾藤広喜弁護士は「(生活保護を受ける)権利を守るためにわれわれは口頭での申請を大事にしてきた。書面にしないと『助けて』と言えないようにすることが何をもたらすか考えてほしい」と、再考を促した。

 これに関連し、公明党の石井啓一政調会長は同日の記者会見で、「厚労省から『窓口で断ることがないように徹底する』と説明を受けた。取り扱いは変わらないと認識している」と述べた。

 

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扶養義務強化は非現実的 (某臨床心理士)
2013-05-20 19:30:50
精神病院のケースワーカ兼業で、しばらく患者さんの生活保護の申請に関与する仕事(申請の要領などの概略を説明)をしていたことがありますが、そこから考える限り、扶養義務の強化とは、なんとも非現実的で危険なことだとすぐに感じられます。

まず、患者さんのほうからすると、家族に経済的な迷惑をかけたくない、と受診をしない可能性があります。

また、家族から捨てられたも同然で、あんなやつ(患者さん)のために金は払えない、と思う家族もいたりして、その中には、そう家族がかんじるのも無理はないな、と思うわれるケースもあったりします。

扶養義務が強化され、以上のような状況から医療を受けない・受けられないとなると、自傷他害へと発展する場合が増加するケースが増えることを当然考えざるをえません。

ともかく、扶養義務の強化とは、まったく現場を知らない人のアイデアですね。今の法律のままで、貯金などはきちんと調べる(これま今までもやられていたことだと思いますが)、とするのが現実的かと思います。

また、生活保護の期限ぎめの話も以前TVなどで見た記憶がありますが、どうなったのかわかりませんが、それもあまりに非現実的です。精神病院に行くと、何十年と入院していたり、入退院を繰り返す、という患者さんは多いです。そもそも精神病の完全治癒と言うのは医学的には基本的に考えられていないほどだし(症状が出ていない、という意味で、寛解というのはあっても、治癒しているとはとりあえず考えないのが基本だと思います)。それに、精神病院の患者さんでありがちなのは、仕事をしたいと焦る人が多く(もちろん逆の人もいますが、仕事できる人間像に過剰にあこがれる人も多いのです)、そのこと自体が、病気の悪化をもたらす、というのは日常茶飯事です。そういう意味でもこの期限決めは問題です。

また、外国人への生活保護の問題も話題になった記憶がありますが懸念されるところです。もし外国人には生活保護が出ないとなって、そういう人が入院になったら、民間の精神病院の場合にはただで医療をしないといけないという場合が出てきますので。当該患者さんの国籍の大使館に出してもらうことが出来ればいいのでしょうが、そこまで可能かどうか。貧乏な国だと、「勝手にその人が国外脱出して日本に来たのだから、うちは面倒見ません」というような大使館もきっとあると思います。外国人の場合は全て公立の病院で治療する、とでもすれば民間の損失は免れるでしょうが、すぐに国籍わかり難い場合もあるし、公立病院が満床だったり近くになかったり、という場合も多いでしょうからそれも難しいでしょう。

ところで「生活保護は廃止、生活できるだけの障害年金を保障」というアイデア、これは、このメリットがよくわかりません。これだと逆に現今の制度以上に、国のお金が障害者に流れてしまう、ということにならないでしょうか。今の、障害者に対する生活保護と言うのは、障害年金では不足の部分のみを補うお金、ということになっていると思います。その部分までも障害年金で出す、ということになると、同じ障害の等級を持っている人すべてに、とりたてて貧しくない人に対しても、それだけのお金を国が出さなければならなくなると思います。対して、今の制度では、ある障害レベルの人には障害年金として一定量お金を出し(収入が一定量以上あるとそれも削られると思いますが)、状況によってそれでは足りない分(仕事にどうしてもつけず食っていけない、住居が持てない、医療費が出せない・・とかの状況でどうしても必要な分)は生活保護として出すが、貯金がたまれば打ち切るとか、むしろ、余分に出しすぎないように調整できるようになっているので、そのほうが合理的だと思うのです。民間の医療保険にする、というアイデアについては、民間の医療保険についてはよくわかりませんが、今までの患者さんなりその家族なりを見る限り、保険に掛け金をかけることを考ええるような経済状況ではなかったり、そういうノウハウを理解したり活用できる能力に疑問があったり、親がこの子のために契約してあげておこうと思えるような家族状況でなかったりすることも多いので、どうも疑問です。入院も、先ほど述べたように何年、何十年、という人も多いので、民間の保険会社にしても、そういう話に乗るのかどうかという疑問も感じます。さらに、若い時に多少とも精神医療なりかかっていたりした生活歴があれば(大人で入院している人の過去にはよくあることですが)、保険会社も契約しない、とかも多くなるのではないでしょうか。また、「長男に正社員の仕事を保証する」の件、正社員になったから・・といって、他の兄弟のそういう入院費を出し続けるほど奇特な長男がどれほどいることか・・とりわけ患者さんに困らされつづけていた、とか言う場合難しいのでは。そういうふうに思います。

生保については、ほとんどは、20年近く前の仕事の記憶から述べているので、制度自体が変わっていたり、私の記憶もあいまいだったりして、申し訳ありませんが、誤りがあるかもしれません。

余談ですが、政府は生活保護ばかりを問題視しますが、公務員の優遇のほうが問題ではないでしょうか。何人かの国家公務員と話した限りで、よくわかりませんが、どうも、傷病手当金などは、民間会社の社員よりずいぶん優遇されていませんか? 休職中も、ほとんど通常と同じくらいの給料が出ていたりはしないでしょうか? あまりに耳を疑うほどの優遇の話で、本当なのかわからず、びっくりしすぎて記憶もあいまいなので、これ以上具体的には書けませんが・・・。
返信する
鬼丸竜馬さん申し訳ありません (某臨床心理士)
2013-05-20 20:41:13
私の上記後半の書き込みは

「三郷生活保護裁判で原告勝訴判決!親族の扶養を先に求めろと申請受理を拒否するのは職務義務違反で違法!」での鬼丸竜馬さんの

「生活できるだけの障害年金を保障、入院費は民間の医療保険で対応。長男には正社員の仕事を保証」、に触発されて書いたもので、上記のページにコメントすべきでしたね。また、Aさんのケースに限定して述べられておられるところを見逃しており、勘違いのコメントを加えてしまったようです。申し訳ありません。
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明日は我が身かも知れないのに..... (来夢来人)
2013-06-03 22:08:45
インターネットを利用していてここ数年、生活保護ばかりでなく生活困窮者・障害者叩きが掲示板やSNSへの書き込みが横行していますが、河本準一氏の件でますますエスカレートしてしまってそれ以降は生活保護受給者叩きと在日外国人による不正受給ばかりであるかのような書き込みばかりが目立ちものすごく嫌な気持ちになります。
生活保護より収入が少なければそちらを問題にするべきなのに”国民の税金で贅沢な暮らしをするのはけしからん!”
とばかりに今回の生活保護法の改正を大歓迎しているという人達.....自分がその立場にならないと分からないのでしょうか?とても悲しい事だと思います
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弱者いじめ (某個人事業主)
2013-06-09 19:19:15
某BBSに生活保護者は死ねとかひどい事ばかりかかれてます、扶養義務者の「本人どころか親族への調査の範囲は、年金・銀行・信託会社など資産にかかわるものに始まり、勤務先の雇主にまで及びます。これでは、親族が生活保護を申請したことや利用しているということを、勤務先にバラすぞ、イヤなら扶養しろということになってしまいます。」

個人情報プライバシー無視ですか?
今でも監視され、もっと監視するのですか?

酷過ぎます。ますます受けれない人が増えてどうしたいのでしょう?

非常に苛立ちがします。

正式にこの案が始まってしまうのでしょうか?
どこの政治家が決め、誰が許可したのですか?
いつも法律って勝手に決めてますよね?
で守らなきゃ法律違反
政治家はそんなに偉いのですか?
なぜ国民投票にしないのでしょうか・・・

私はこの事については全面反対です!
この案を提出した政治家が許せません!
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受給に関して (現受給者)
2013-07-03 11:17:50
当時3歳だった双子(二人とも喘息などで1年のうち200日は入院の状態でした)それの看病等で私も妻も仕事と看病に追われる毎日でした。結果、妻は大喘息発作で他界し、私一人で面倒を見る事になり、正社員をやめざる終えない状況で、アルバイトで生計を維持していました。ですが前記の通り子供の入退院、看病に追われパートアルバイトさえクビ。それを幾度となく繰り返し借金生活に落ち込み、貯金を使い果たし、結果自己破産。私自身精神科へお世話になる事となり、ここで生活保護を申請しました。

申請にあたり資産の調査、銀行口座の管理、親族等への保護依頼通知等が行われたのですが、もともと親族の仲が悪く、当然援助はありません。しかし、毎年陣族全員に保護依頼の通知と援助が出来ない旨を記載する書類、生計を証明する書類の提出が求められます。その度に疎遠であるにもかかわらず、各親族からの嫌味の電話がある為、この時期はうつが悪化し電話が鳴るのが恐くて恐くてしょうがありません。

上記の通り精神から来る問題により、体の変調がひどく体を動かすと(自転車で買い物に行くだけで寝込んでしまいます)しかし子供の学用品や通院等どうしても出掛けなくてはならないのですが、移動手段の為のスクーターさえ持たせてもらえないのが今の生活保護制度です。
子供二人の学費や衣服を買うのが精一杯の状態ですが保護費の切り下げの通知をもらい、どうしようかなやんでいます。
最近は不正受給の問題がメディアで頻繁に取り上げられ、生活保所帯である事が近隣の住民や子供の家にに知れてしまうのが恐いです。本当になにされるかわかりません。
上記の様な不正受給は許せませんが、あおりを受ける貧困世帯の事も考慮して頂きたいです。
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なんとも言い難い (化け鯨)
2013-07-24 15:21:14
生活保護は確かに必要不可欠な社会保障です。しかし、その生活保護費を食い物にしている人がいることも事実です。
大阪では某アジア系の入国者は日本で生活保護を頼りにして生活すると言ったということもあったそうです。
これは、本当に吟味しなければなれない事案です。
食い物にしている人がいなくなれば生活保護も問題が起こることなく保障されると思うのですが、、、
法律的には不正受給は違法にあたるのでしょうか?宜しければ返答をお願いします
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強きを助け弱きを殺す政治 (ゴースト囁き)
2013-08-07 02:33:38
赤字経営の日本で国を会社と見立てれば
社員である議員などの強い立場の者の人件費をカットするべきなのでは?
議席数、ボーナス、給与のカット、政党運営費は党員で賄うべき事で国が出す必要はないと思いますし

本当の意味での無駄使いを無くして欲しいものですね

食費等を削って交通費を出して面接へ行っても受かる率は低いのが現状です

地域によっては1度の面接に行くための交通費が往復で1,000円以上
自炊での食費にしたら何食分になりますかね?

就労意欲がある人でも、面接へ行く事すら尻込みしますよ

ましてや今回の処置で
企業の最低時給は据え置きになるでしょうね

国が保護費を下げたんだから、生活できるはずなんだから
最低時給でもやっていけるはずなんだから、上げる必要は無いだろう

といった考えに経営陣はなると思いますよ

今回の政策で精神病患者は増え、重症化するでしょうし
自殺率はまた上がるでしょう、

私自身も悪化してきてる一人ですが
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Unknown (yuuta )
2013-12-03 22:22:21
何となく、みつけたブログ。生活保護受けてました。
でも、受けても受けなくても死に直面。テレビが報道する受給者が我が春を謳歌は非現実的。
一度、入れば抜け出る事が出来ない制度なんです。
何もかも収入を報告すれば、収入分引かれ、その収入を得る為に使った費用は認定されません。毎月、窮屈な経済事情で、夢も希望もなくなりました。自立しようにも資金がない。資金がないから節約して株式を買った。ほんの数万が40万近くまで増えた。これで生活保護打ち切り。預金も制限される。株式なんて問題外。
自立する資金もなく、節約で資金作れば調査,不正受給。結局、節約は馬鹿を見る。犯罪者扱いのようにお金の流れを調査対象。今は40万と時間の勝負。株価が上がるか、金が尽きるか、どっちが早いかと。なくなれば自殺を覚悟してる。生活保護では正直者が馬鹿を見、先行きの夢希望自立をすべて波が消し去るような制度。入るも地獄 出るも地獄。にっちもさっちもいかなくなります。国は法律を変えてでも死ぬ権利も選択肢に入れるべき課題だと思います。
医療は医療で、週二回心療内科。今回の件を話す。
打ち切りなるんで自殺も選択肢を入れざるを得ない状況を話すと、打ち切りからか、駆け込み的に抗欝剤と睡眠薬を一か月分処方してきた。一ヶ月分なんて初めてだ。自殺が現実になりつつある時に大量の睡眠薬はありがたいが。まあ、現実、生活保護受給者の周りは金の亡者だけだ。
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大阪市は生活保護を減らそうとしている (仮面の忍者赤影)
2015-05-03 19:28:05
大阪市役所の橋本は保護を増やしたない減らしたくないから違法な水際作戦や保護決定前の助言指導や保護打ち切りの為の厳しい就労指導や保護費の一部をプリペイドカードにしたりとにかく昔の北九州に近い事をやっている弁護士団体や福祉団体が改めように橋本に抗議しているのに改めるか保護制度を厳しくするように厚生省に言っている厚生省は多分橋本のやっている事を大歓迎しているから見て見ぬふりをしているんだろうもし厚生省がきつく橋本に指導すればとっくの昔に適切にやっていると思う俺は思うには昔の北九州や全国の市役所がやっている違法な水際作戦はみんな厚生省の指示じゃないかと思う
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大阪市民は橋本に騙されている (仮面の忍者赤影)
2015-05-06 17:51:15
今度の大阪の選挙 生活保護者と70歳以上の市民が全員反対票を入れれば橋本を市長の座から下ろす事が出来るかも大阪市民は橋本の悪行に騙されているこのまま橋本が市長をやっていたら大阪市民は不幸のどん底になるどうしたら大阪市民が大阪市民の未来を考えるなら正しい選択をした方がいい
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