NHK受信料、納得できなければ払わなていい。最高裁判決。 2018-08-23 20:55:38 | Weblog 2017年12月6日最高裁判決文。 「契約締結について放送法には特段の記載が無いのだから業務や目的を説明して契約に合意してもらえ。」 「契約成立には双方の意思表示の合致が必要なのは明らか。」 結論=納得できなければ契約しなくてもいい。 #きいてきいて « ウイグル族の女性と中国人の... | トップ | 「朝日新聞」慰安婦報道英文... »
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