交通事故の慰謝料について教えてください。後遺障害14級です。
昨年11月15日にタクシーに追突されました。当方の過失は0です。通院期間は平成18年11月 16日から平成19年5月26日までです。6月1日に症状固定となりました。専業主婦、40歳です。
保険屋の提示額は、
慰謝料 684,848円(任意保険基準採用)
後遺傷害分 750,000円(14級として)
この金額は妥当でしょうか?教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
11/15~5/26の総治療期間は193日、6ヶ月+13日です。
6ヶ月は89万円、
13日は、(97万円-89万円)÷30日×13日=3万5000円、
地方裁判所支払基準による慰謝料は92万5000円です。
68万4848円の慰謝料は、H14-3-31で破棄されたはずの旧任意保険支払基準で説明されています。
H14-4-1、保険は自由化され、先の基準は破棄されたことになっています。
東京地裁には民事27部=交通事故専門部がありますが、そちらの統括判事は、任意保険の提示額は地裁基準の80%以上とすべきと提言しておられ、これが常識となっています。
従って、話し合い解決であっても、74万円以上を目指さなければなりません。
後遺障害の75万円は自賠責保険の認定額で、32万円の慰謝料+43万円の逸失利益の構成です。
先の地裁基準では、後遺障害慰謝料が110万円、逸失利益は、343万4400円×0.05×2.723=47 万円、合計で157万円の損害額となります。
保険屋さんとの協議を打ち切って、財団法人 交通事故紛争処理センターに協議を移せば、92万5000円の慰謝料と後遺障害部分157万円の損害賠償額の実現は簡単です。
妥当な金額との回答もなされていますが、とんでもないことです。
保険屋さんにとっては妥当かも知れませんが、被害者サイドに立てば、だまし討ちです。
注意して下さい。
昨年11月15日にタクシーに追突されました。当方の過失は0です。通院期間は平成18年11月 16日から平成19年5月26日までです。6月1日に症状固定となりました。専業主婦、40歳です。
保険屋の提示額は、
慰謝料 684,848円(任意保険基準採用)
後遺傷害分 750,000円(14級として)
この金額は妥当でしょうか?教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
11/15~5/26の総治療期間は193日、6ヶ月+13日です。
6ヶ月は89万円、
13日は、(97万円-89万円)÷30日×13日=3万5000円、
地方裁判所支払基準による慰謝料は92万5000円です。
68万4848円の慰謝料は、H14-3-31で破棄されたはずの旧任意保険支払基準で説明されています。
H14-4-1、保険は自由化され、先の基準は破棄されたことになっています。
東京地裁には民事27部=交通事故専門部がありますが、そちらの統括判事は、任意保険の提示額は地裁基準の80%以上とすべきと提言しておられ、これが常識となっています。
従って、話し合い解決であっても、74万円以上を目指さなければなりません。
後遺障害の75万円は自賠責保険の認定額で、32万円の慰謝料+43万円の逸失利益の構成です。
先の地裁基準では、後遺障害慰謝料が110万円、逸失利益は、343万4400円×0.05×2.723=47 万円、合計で157万円の損害額となります。
保険屋さんとの協議を打ち切って、財団法人 交通事故紛争処理センターに協議を移せば、92万5000円の慰謝料と後遺障害部分157万円の損害賠償額の実現は簡単です。
妥当な金額との回答もなされていますが、とんでもないことです。
保険屋さんにとっては妥当かも知れませんが、被害者サイドに立てば、だまし討ちです。
注意して下さい。