有料老人ホームで家賃などの前払金として入居一時金を支払う場合、契約書で確認しておきたいのは、その算定の基礎を「書面」で明示しているかどうかと「保全措置」講じられているかどうかです。これは老人福祉法の29条の第7項に決められた大切なことです。
算定の基礎はこれまでの投稿で書きましたが、ここでは「保全措置」について記述します。この措置の具体的な方法については厚生労働省告示第266号(平成18年3月31日)に規定されています。
この保全措置は、有料老人ホームが倒産した場合であって本来返還すべきお金が払えなくなった場合には銀行、保険事業者、有料老人ホーム協会などが、500万円を上限として返還すべき額を支払うものです。そのため有料老人ホームが銀行などと連帯保証契約しているのですが、これを契約書で確認しておくことがリスクの低減につながります。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )
算定の基礎はこれまでの投稿で書きましたが、ここでは「保全措置」について記述します。この措置の具体的な方法については厚生労働省告示第266号(平成18年3月31日)に規定されています。
この保全措置は、有料老人ホームが倒産した場合であって本来返還すべきお金が払えなくなった場合には銀行、保険事業者、有料老人ホーム協会などが、500万円を上限として返還すべき額を支払うものです。そのため有料老人ホームが銀行などと連帯保証契約しているのですが、これを契約書で確認しておくことがリスクの低減につながります。
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