高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

高齢者向け住まい・施設 その5 特別養護老人ホーム(5:入居者)

2015年06月30日 | 老後と住まい
特養の平均的入居者は、厚生労働省によると平均年齢85.8歳、平均利用年数4.0年、平均要介護度3.89(要介護度3以上が約88%)、入居者の所得状況は低所得者(介護保険料の段階が1~3)が約80%となっています。
入居前の住まいは、家庭32%、医療機関25%、介護老人保健施設22%などとなっています。
入居の理由としては介護者不在・介護困難・居住問題等60%、認知症の周辺症状その他の理由による判断力の低下・喪失21%、経済的理由3%となっています。
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高齢者向け住まい・施設 その5 特別養護老人ホーム(4:最近の話題)

2015年06月29日 | 老後と住まい
最近、中央公論7月号に「緊急特集 2025年、東京圏 介護破綻」という記事が掲載されました。この中で「日本版CCRC構想」(注:Continuing Care Retirement Communities)が大いに期待できるとしています。記事では、「これは、高齢者が移住した地方で、健康でアクティブな生活を送り、医療介護が必要となった時には継続的なケアサービスが受けられるようなコミュニティーづくりを進めるものである。」と解説されています。
この記事を読んで、東京圏では介護施設や介護職員などが限界にあるという問題に対して対案も思い浮かばず止むを得ない構想かとも思いましたが、なにか釈然としません。高齢者の価値観は千人千色、万人万色ですし、介護の側面からだけで人生晩年の住まい方を考えるのは少し極端すぎるような感想を持ちました。もし、移住先が生まれ故郷で、かつ家族の介護が期待できないのであれば、選択肢の一つかなとも思いました。
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高齢者向け住まい・施設 その5 特別養護老人ホーム(3:入所と待機者)

2015年06月28日 | 老後と住まい
特養は、以前は介護保険制度で要介護認定を受けた方が入所できていましたが、今年の4月から原則として要介護3以上の認定を受けた方のみが入所できることになりました。要介護1や2でも「認知症で日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られること」等の事情があれは特養が市町村と相談し、認められれば特例として入所できます。
 厚生労働省の昨年3月の発表によると、特養に入居できていない人は2013年度で52万人に上っています。前回(6月21日)の記事で書きましたが、特養の定員は約50万人ですから定員と同数の人が待機状態にあります。ただし、この数字は入所要件が要介護3になる前のものですから現在では違っているかもしれません。いずれにしろ、入所が難しいことには変わりはないようです。
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高齢者向け住まい・施設 その5 特別養護老人ホーム(2:施設)

2015年06月21日 | 老後と住まい
特養は、平成25年10月現在で6,745施設、定員は約48万9千人となっています。地域密着型特養は1,106施設、定員は約2万9千人です。
設備の基準は次のようになっています。
〇居室の定員は1名で、広さは10.65㎡以上
〇静養室、浴室、洗面設備(居室のある階ごと)、便所(居室にある階ごと)、医務室、食堂及び機能訓練室(広さは、入所定員×3㎡)
居室についてみると、4人部屋などの多床室のタイプが特養全体の67%、共同生活スペースを囲むように個室が配置されているユニット型個室のタイプが26%となっています。
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高齢者向け住まい・施設 その5 特別養護老人ホーム(1:法律)

2015年06月20日 | 老後と住まい
「特別養護老人ホーム」(特養)は、常に介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者の方々に対して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設で、「老人福祉法」(第20条の五)で規定されています。一方、「介護保険法」では施設サービス費の支給対象の一つとして「介護老人福祉施設」が規定されており、この「介護老人福祉施設」として介護保険法86条で「特別養護老人ホーム」が指定されています。この関係から「特別養護老人ホーム」と「介護老人福祉施設」が同じ意味で使われることがあります。
 特養には、都道府県が事業者の指定・監督を行う「特別養護老人ホーム」と、市町村が事業者の指定・監督を行う「地域密着型特別養護老人ホーム」があります。地域密着型は定員29名以下で、原則ホームの所在する市町村に住んでいる方が入居できます。
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