「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」をご存知ですか。福祉住環境コーディネーターでも出題されますが、宅建試験でも出題範囲です。住宅品確法の骨子の一つに住宅性能表示制度があります。性能表示事項は構造の「安定に関すること」、「火災時の安全に関すること」など11項目あり、9番目が「高齢者等への配慮に関すること」です。性能には1から5の等級があり、5等級が一番高い性能です。高齢者の配慮に関しては、「部屋の配置」、「段差」、「階段」、「手すり」、「通路及び出入口の幅員」、「寝室、便所及び浴室」の6項目があります。部屋の配置については、高齢者の利用する寝室、玄関、トイレ、浴室などが同一階にあることが5等級です。1等級は建築基準法に準じていることです。
これらの性能については家の新築やリフォームをする際の参考となりますので、一度目を通しておかれることを薦めます。ただし、役人用語で難解ですが。それと「段差」ですが、段差があっても5mm以下であれば「段差なし」という扱いですので注意してください。(住宅性能の評価方法基準について詳しいことが知りたい方は、評価方法基準 http://www.mlit.go.jp/common/000052957.pdf )をご覧ください。
なお、宅建試験では、「住宅品確法により新築住宅の取得契約において構造耐力上主要な部分について10年間の瑕疵担保責任が義務付けられており、この履行義務を確保するための措置として「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づいて一定の補償金を供託しなければならない」ことに関係する問題が1問出題される可能性があります。
投稿者のホームページもご覧ください(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )
これらの性能については家の新築やリフォームをする際の参考となりますので、一度目を通しておかれることを薦めます。ただし、役人用語で難解ですが。それと「段差」ですが、段差があっても5mm以下であれば「段差なし」という扱いですので注意してください。(住宅性能の評価方法基準について詳しいことが知りたい方は、評価方法基準 http://www.mlit.go.jp/common/000052957.pdf )をご覧ください。
なお、宅建試験では、「住宅品確法により新築住宅の取得契約において構造耐力上主要な部分について10年間の瑕疵担保責任が義務付けられており、この履行義務を確保するための措置として「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づいて一定の補償金を供託しなければならない」ことに関係する問題が1問出題される可能性があります。
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