ついに確定しましたね。
不動産取引書面の電子化・・・、書面に比べると少し不安も出てくるかもしれないですが、何年も実証実験を重ねてのことです。
取り扱い内容に基づいて注意しつつ利用が促進されるといいですね。
売買契約書などは印紙代も節約につながると思いますので、重宝する場面も多くなりそう。
但し登記する際は書面の方が安心かもしれないですね(*^-^*)
【国土交通省】
不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。
~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~
1.背 景
令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)において、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました。宅地建物取引業法関連では、宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面等の書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が令和4年5月18日から施行されます。
これに伴い、「宅地建物取引業法施行規則」(昭和32年建設省令第12号)等を改正し、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による交付に係る規定の整備等を行いました。
2.主な改正等の概要
(1)「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正
「宅地建物取引業法」(昭和27年法律第176号)において、重要事項説明書等の書面の交付を電磁的方法により行うことを可能とする改正が行われたことに伴い、以下の事項を規定する改正を行いました。
宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法(電子メール、Webページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など)
宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど)
宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式)
宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、Webページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など)
(2)「標準媒介契約約款」(平成2年建設省告示第115号)の一部改正
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴い、所要の形式面の改正を行いました。
(3)「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」の公表
宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供やIT重説を実施するにあたり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめたマニュアルを公表しました。
3.スケジュール
公布日:令和4年4月27日(水)
施行日:令和4年5月18日(水)
【全宅連】
【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の 一部改正について
すでにご案内のとおり、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことが可能とする見直しが行われ、宅地建物取引業法の改正規定を含むその一部が、本年5月18日から施行されることとなりました。
これについて、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がありましたのでご案内いたします。
また、同省において宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供やIT重説を実施するにあたり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめたマニュアルを公表されましのたであわせてご案内いたします。
【別紙1】「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施 行令の一部を改正する政令」
【別紙2】「宅地建物取引業法施行規則及び高齢者の居住の安定確保に関する法律 施行規則の一部を改正する省令」
重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル
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