デジタル化の象徴的な取組として、官報電子化の方針を決定(デジタル臨調)
第1章 官報の現状
第2章 電子官報の発行に関する基本的事項
第3章 官報電子化に伴う官報掲載事項の考え方
第4章 官報電子化に伴い生じ得る課題への対応
第5章 電子官報の運用・管理に関する事項
• 官報は、法令の公布や公示等を行うための国の公報。
• 明治16年の発刊以来、紙の印刷物として発行。
• 内閣府が官報に関することを所掌。(独)国立印刷局へ編集・印刷等を委託。
• 発行は、一般国民が閲覧し、又は入手し得る状態になった最初の時点。
※国立印刷局本局(東京都虎ノ門)に毎朝8:30に掲示。特別号外も発行。
• 希望者への配送、官報販売所での販売、国立国会図書館への納本等も実施。
• 「インターネット版官報」は、行政手続に使用可能(令和5年1月閣議了解)。
• インターネットを利用して発行。広く浸透しており、同等以上の周知性。官報発行
時点から、場所を問わず、無料で閲覧・入手可能となり、利便性が大幅に向上。
• 発行は、専用のHPに掲載し、アクセス可能になった時点。(毎朝8:30)
• インターネットを利用することができない者への配慮として、①国立印刷局で閲覧、②希望者への官報記録事項記載書面の配送、販売等を行う。
「官報電子化の基本的考え方(案)」の概要
~官報電子化検討会議取りまとめ~
• 官報掲載事項は多種多様(法令、告示(法規性あり・なし)、公示・公告等)があり、官報掲載による法的効果等は異なる。それぞれ分類・整理を行い、官報の電子化によっても、官報への掲載に伴う法的効果等が維持されることを確認。
• ①サイバーセキュリティ対策、②システム障害等に備えた冗長性の確保、③改変検知のための電子署名及びタイムスタンプを活用。
• 発行後の通信障害や改変、発行の遅れについて、予防策を講じるとともに、万一生じた場合の考え方を整理。(公告後一定期間が法律で定められているものは、個別法の解釈や個別具体的な事例に即して判断)
• 通信障害等により電子的発行ができない場合は、代替措置として書面版官報を発行。
• 当面は、90日間の閲覧・頒布期間。(利便性、プライバシーへの配慮を考慮)法令については、その後も継続して情報提供。
• 官報は永久保存。
• 内閣府が官報を所掌。国立印刷局は、編集・発行の事務を継続的・正確・確実に実施可能。(緊急時の即応、守秘義務等)
• まずは、電子化(電子媒体への置き換え)を確実に実施。安定的・正確な発行等に留意しつつ、デジタルをいかした業務効率化・利便性向上等に取り組む。
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