29年後の確定申告、85%くらいまでは終了していますが、まだ山は登りきっておりません。あと少しなんですが、その少しのところで、面倒になり…。
あっという間に3月になりますから、ぼちぼちジタバタしないとダメだな~と。
さて、今年から医療費控除の申請方法が変わるそうで、ワタクシ一昨日まで全く知りませんでした。知ったのは京都市の地下鉄の駅構内。一昨日、ちょっと京都に出かけていました。そこで、大きな看板に「医療費控除には領収書の添付は不要、医療費明細書が必要」というようなことが書いてあり、えっえっ どういうこと?となったのでした。
医療費明細書って???
すぐに頭に浮かんだのは、病院で領収書とは別にくれはる診療明細書です。あんなんつけてどうすんの?金額書いてないし…。
明細書って書いてあったら、そう思いません?
そう思うのはワタシだけ?
ということで、昨日国税庁のHPを見ましたが、頭から診療明細書を出してどないすんのぉ?と思ってしまっているワタクシには理解不能。思い込みってコワイですね~~~。
で、本日電話で質問しました。
結果、何の事はない、やることは今までと一緒でした。
国税庁のHPで医療費控除をされていた方は今まで通り、ほとんど変わりはありません。去年までどんなタイトルだったかは忘却の彼方になっていますが、今年から様式のタイトルが「医療費控除の明細書」になったのでした。
電話の窓口の方は、「明細書を書くのは便箋でもなんでもいいです」ということでした。
病院ごとの合計、交通費、薬局ごとの合計などを記入しておいたら良いってことですね。
「医療費の領収書」の提出又は提示は不要ということになっただけです。そのかわり、領収書を5年間保存しなければならないのです。
だから、保存する手間が申請者に増えたってことですね。
ちなみに
平成31年(元号変わると思いますが)の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。
と書いてありました。
ついでにセルフメディケーション税制についても聞いてみました。
私は薬局で購入したお薬も、今まで医療費控除に書いていました。セルフメディケーション税制になったらそれは付け加えられないと勝手に思っていましたが、これも今まで通りで大丈夫でした。
ひょっとしたら、ワタシみたいにおっちょこちょいな解釈をされる方もおられるかもと思って、今日のブログ記事にしました。
ではまた
読んでいただいてありがとうございました。
にほんブログ村と、人気ブログランキングの2つのランキングに参加しています。バナーを2つともポチっとお願いできますか?
応援ありがとうございました