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「私の本棚2017.9.26」

2019-05-06 17:52:12 | 経営コンサルタント

 

■         今日のおすすめ

 『3時間でわかる!「民法改正」』(熊谷則一著 日本経済新聞出版社)

 

■         民法債権法分野の改正は明治29年制定以来120年ぶり。準備は(はじめに)

 民法の債権法(契約法)分野は、いずれの企業にとっても、関係の深い分野です。2017年5月に国会で成立し、6月2日に交付されました。施行は2020年の1月~4月が有力視されています。

 施行までには2年6か月位有りますが、とにかく広範囲の改正ですので、企業法務で使用する契約書式一覧を見直す必要があるでしょう。政令により、施行令と共に「経過措置」が規定され、「新法施行前に発生した債権に関する規定は、旧法による」とされますので、施行後暫くは、新旧双方に目配りをする必要があります。

 改正はどの位広範囲か、改正領域項目(有斐閣方式による)を羅列してみましょう。【(民法)総則】については、①心理留保②錯誤③代理権の濫用④消滅時効、【債権総則】については、①法定利率②履行の強制③債務不履行による損害賠償④債権者代位⑤詐害行為取消し請求⑥多数当事者⑦債権の譲渡⑧債務引受⑨相殺、【債権各論】については、①危険負担②契約の解除③売買④消費貸借⑤賃貸借⑥請負です。如何に広範囲に亘って改正がなされるかお分り頂けると思います。

 これらの改正は、次の三つの観点から改正されました。一つは「考え方の一本化」(消滅時効の改正など)。二つ目は「原則や通説の明文化」(「瑕疵担保責任」が、法定責任説ではなく契約責任説が採用され「契約不適合責任」に変わる等)。三つめは「ルール(規律)の現代化」(法定利率の決め方など)です。

 それでは重要な、あるいは企業業務に関係の深い改正項目を、次項でご紹介します。

 

■         押さえておきたい「民法改正」のポイント

【債権の消滅時効における原則】

 現民法は、消滅時効は「権利を行使することが出来る時」という客観的な算定点から「10年」という時効期間を定めています。しかし、債権者の現実的権利行使の機会を確保するという観点からは、「債権者が権利を行使することができることを知った時」という主観的な起算点から消滅時効が進行すべきと考えられ、主観的起算点から「5年」という消滅時効が加えられました。加えて、職業別の短期消滅時効に合理性はないとして、工事代金・医師の債権(3年)、商品の売掛金・弁護士の債権(2年)の規定は削除されました(商事消滅時効〈5年〉も削除されました)。生命身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は10年⇒20年に、不法行為による主観的起算点からの消滅時効は3年⇒5年に変更されました。

【法定利率の引き下げ】

 法定利率は、契約で利率が定められていない場合や損害遅延金などに適用される利率ですが、これまでは年5%と定められていましたが、3%に引き下げられることに加え、ここをスタートにし3年毎に、政令による「基準割合(直前基準割合と当期基準割合の差額(1%未満切り捨て)」で計算された変動幅で変動することになりました。(なお商事法定利率〈商法〉6%の規定は削除されました。)

【事業資金の個人保証における保証意思の確認―公正証書の作成が原則―】

 改正法では、事業資金の個人保証に関し、取締役等の役員・大株主などを除く個人の保証人を保護する規定を創設しました。事業資金の借り入れの保証人となるためには事前に公正証書が作成されていなければ、保証契約の効力が生じないとしています。  また、主債務者に対し、保証人に対する財産及び収支の状況などの情報提供義務を課しています。

【定型約款(インターネット取引など)に関する規定の創設】

 企業が多数の消費者と取引を行う場合、定型約款が使用されることが多いですが、今までは、定型約款に関する規定が有りませんでした。そこで「定型約款に合意した者、定型約款が表示されている場合は合意があったとみなされるが、定款約款の条項の中に、相手の権利を制限し、又は義務を加重する条項で、信義則に反し相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものとみなされる」との原則規定が創設されました。この他「定型約款の開示義務」「定型約款の変更」などについても新たな規定が設けられました。

【「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わる】

 『売買の目的物に「隠れた瑕疵(契約の時には見えなかった期待された品質の欠如)」があれば買主は売主に瑕疵担保責任を追及できる』というのが現行法です。現行法に基づき、買主は売主に損害賠償請求、契約解除(代金返還)の二つの方法が認められていました。

 改正法では、「瑕疵担保責任(期待された品質の欠如の責任)」を「契約不適合責任(種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないものに対する責任)」と定義を変えました。これは契約の対象範囲を、現行法の「特定物」という硬直的な考えから、「幅の広い、多様性のある契約対象物」という考え方に変えたのです。

 この結果、改正法では、買主の売主に対する責任補完請求を、上記二つの方法に加え、履行追完請求、代金減額請求という二つの方法を新たに加えたのです。

【寄託契約は、「要物契約」から「諾成契約」に変わる】

 寄託契約の典型例は倉庫業です。倉庫業では、倉庫に預ける品物の保管を倉庫業者が行うケースと、倉庫業者は場所を貸して、保管物は所有者自身が行うケースが有ります。寄託契約が該当するのは前者のケースです。

 寄託契約は現行法では「要物契約」、すなわち、受寄者(倉庫業者など)が寄託物(保管物)を受け取ることによって契約が成立するという考えに立っていました。改正法では、寄託契約を「要物契約」ではなく「諾成契約(契約が、モノの移動が無くても契約した時点で成立する)」としたのです。この結果、改正法では、モノの移動がない間の、寄託者及び受寄者双方に、正当な権利の主張・請求を認めたのです(詳細は紹介本をお読みください)。つまり、経済活動の多様化に応じ、法律面での対応をしたのです。

【その他の改正】

 その他多くの改正が有ります。最終的には、法務省のH・Pの新旧対照条文で確認するのが良いでしょう(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html)。「敷金」の明文化や「敷金返還義務の原則化」、「賃貸借関係」についての変更など「エッ」と思うような変更があります。

 

■         「民法改正」を機に自社の法務体制を検証しよう(むすび)

 「企業法務」は、どうでしょう、貴社での注力度は上から何番目ですか。本業に対する注力度と大きく離れておられたら、これを機に、本業の注力度と同レベルまで高めてはいかがでしょうか。

 何故なら、本業は「業法(事業に関連する法規)」に基づいている場合が殆どです。先ずは、そこから始めませんと、本業に大きな痛手を受けるケースが出てきます。

 繰り返しになりますが、改正民法への対応準備を機に、貴社の「企業法務体制」を検証し、必要ならば見直しをしてみてはいかがでしょうか。

 

【酒井 闊プロフィール】

 

 10年以上に亘り企業経営者(メガバンク関係会社社長、一部上場企業CFO)としての経験を積む。その後経営コンサルタントとして独立。

 企業経営者として培った叡智と豊富な人脈ならびに日本経営士協会の豊かな人脈を資産として、『私だけが出来るコンサルティング』をモットーに、企業経営の革新・強化を得意分野として活躍中。

https://www.jmca.or.jp/member_meibo/2091/

http://sakai-gm.jp/index.html


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