労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

当月締め、当月支給の離職証明書の書き方

2023-05-04 14:25:02 | 雇用保険

賃金支払いの違いで、離職証明書の書き方が異なる2タイプを比べて説明してみます。パターンAは月末日締め、翌月支給の場合、パターンBは、同じく末締めですが、基本給当月支給、残業代、欠勤控除は翌月支給での清算の形をとる場合です。月給制(日給月給を含む)の労働者が、締め日に退職した形です。月給制は本来なら、(A)に基本給、残業代合算した額を記載します。ここでは視認性高め、理解の一助となるため(A)基本給、(B)残業代に分けて書いてあります。実際は記載要領に従い記入願います。また基本給、残業代の1桁目は何月分のかを示しています。

パターンA:月末締め、翌月支給

⑫賃金額   給与明細
賃金支払
対象期間
⑩の基礎日数   基本給 残業代 総支給額
(A) (B)   200,006 1,236 201,242
6月1日 離職日 30 200,006 1,236 201,242   200,005 2,345 202,350
5月1日 5月31日 31 200,005 2,345 202,350   200,004 3,454 203,458
4月1日 4月30日 30 200,004 3,454 203,458   200,003 4,563 204,566

パターンB:月末締め、当月支給(当月残業代は翌月支払)

⑫賃金額   給与明細
賃金支払
対象期間
⑩の基礎日数   基本給 残業代 総支給額
(A) (B)   - 1,236 1,236
6月1日 離職日 30 200,006 1,236 201,242   200,006 2,345 202,351
5月1日 5月31日 31 200,005 2,345 202,350   200,005 3,454 203,459
4月1日 4月30日 30 200,004 3,454 203,458   200,004 4,563 204,567

(2023年5月4日投稿)

参考サイト

ハローワーク  業務取扱要領50451(1)「賃金日額の算定の基礎となる賃金」

同  記載例「残業をした月に戻して記入」

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