雇用保険制度の見直しが予定されています。
支給制限
自己都合退職ですと、給付制限2カ月(重責解雇、過去5年間3回目以上は同3カ月はそのまま)を1カ月に短縮し、離職中、離職前1年間に自ら教育訓練を行った場合は、給付制限そのものを解除することとしています。(令和7年4月施行予定)
対象者拡大
被保険者の対象は、平成元年におこなわれたフルタイムの3/4以上から1/2(週20時間相当、当時は22時間)以上へ拡大されたのに匹敵する改正が、令和10年10月に予定されています。フルタイム1/4にあたる週所定10時間以上(20時間未満)労働者を被保険者とするものです。すると今まで11日以上といった基準が根こそぎ変更されることになります。
改正後 | 改正前 | |
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賃金支払基礎となった日が | 月間6日以上 | 月間11日以上 |
ない場合働いた時間が | 月40時間以上 | 月80時間以上 |
失業認定基準 | 日2時間未満 | 日4時間未満 |
これまで失業認定にひっかからない、半日に達しない時間で小遣い稼ぎできたのが、2時間でアウトになるのでは働いていないのも同然で、そういう仕事があるのかも含め厳しいものがあります。
副業関係
社会保険とは異なり、複数の雇用主のもとで働いていても、雇用保険はどちらか主とする方のみ資格取得となります。これが10時間で資格取得できるなら、複数雇用主に雇われている対象者が増えるでしょうが、雇用保険に関しては1社のみの扱いにかわりありません。マルチジョブホルダー制度として65歳以上をして複数勤務いずれでも満たせないが合算して雇用保険資格満たすなら労働者申し出で加入扱いを令和4年から施行しており、その制度の長短をこれから検証するとのことで、それが将来的に全年齢展開されるとしても、まだもう少し先になるでしょう。
その後の経緯
改正雇用保険法が成立し、2024年5月17日公布されました。これとは別の法案で、育児休業給付金8割給付が審議中です。
(2024年5月1日投稿、2024年5月17日編集)