労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

雇用保険制度の沿革

2023-07-15 15:07:35 | 雇用保険
1947年(昭和22年) 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)制定。その中に、失業保険制度をが創設。
1974年(昭和49年) 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定され、失業保険法を廃止。失業保険制度に代わって雇用保険制度創設。労働保険の保険料の徴収等に関する法律が制定され、保険料の徴収手続きが労災保険と一本化。
1977年(昭和52年) 雇用安定事業が規定され、三事業は四事業となった。
1989年(平成元年) 雇用改善事業が雇用安定事業に統合され、四事業は再び三事業となった。
1994年(平成6年) 高年齢雇用継続給付の創設、育児休業給付制度の創設。
1998年(平成10年) 教育訓練給付制度の創設、介護休業給付制度の創設。
2003年(平成15年) 就職促進手当の創設、通常労働者と短時間労働者の給付内容の一本化。
2005年(平17.3.31) 一般保険料料額表の廃止
2007年(平成19年) 雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。被保険者および受給資格要件の一本化(短時間被保険者という区分を無くし、一般被保険者に一本化、自己都合等離職の基本手当受給資格が2年内12カ月に)。
2009年(平成21年) 特定理由離職者区分の創設。
2010年(平成22年) 船員保険の失業部門を切り離し、雇用保険に統合。
2017年(平成29年) 1月から65歳以上も、雇用保険への加入義務づけ、それまでは、65歳前から雇用され引き続き65歳に達した以後雇用されている者を対象とした「高年齢継続被保険者」として扱われていた。雇用保険料の支払いはひきつづき免除。
特定受給資格者の基準を見直し(被保険者期間12カ月から6か月に短縮等)
2020年(令和2年) 4月から雇用保険料免除の措置がなくなり、65歳以上の従業員でも、雇用保険料の納付が必要。これまでは、毎年4月以降に64歳以上が労使とも免除。被保険者期間の算定にあたり、月間日数だけでなく、労働時間による基準を補完的に設定(令和2年8月施行)。65歳以上のマルチジョブホルダーの創設(令和4年1月施行)
10月から、自己都合退職者の給付制限3か月から原則2か月に短縮。
  雇用期間 所定労働時間 年収要件
昭和50年~ 反復継続して就労 通常の労働者3/4以上かつ週22時間以上 年収52万円以上
平成元年~ 1年以上雇用見込み 週22時間以上 年収90万円以上
平成6年~ 1年以上雇用見込み 週20時間以上 年収90万円以上
平成13年~ 1年以上雇用見込み 週20時間以上 年収要件撤廃
平成21年~ 6か月以上雇用見込み 週20時間以上
平成22年~ 31日以上雇用見込み 週20時間以上

注:ほうぼうからの寄せ集めです。正確性は保証できません。

(2023年7月15日投稿、2024年10月3日編集)

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