1947年(昭和22年) | 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)制定。その中に、失業保険制度をが創設。 |
1974年(昭和49年) | 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定され、失業保険法を廃止。失業保険制度に代わって雇用保険制度創設。労働保険の保険料の徴収等に関する法律が制定され、保険料の徴収手続きが労災保険と一本化。 |
1977年(昭和52年) | 雇用安定事業が規定され、三事業は四事業となった。 |
1989年(平成元年) | 雇用改善事業が雇用安定事業に統合され、四事業は再び三事業となった。 |
1994年(平成6年) | 高年齢雇用継続給付の創設、育児休業給付制度の創設。 |
1998年(平成10年) | 教育訓練給付制度の創設、介護休業給付制度の創設。 |
2003年(平成15年) | 就職促進手当の創設、通常労働者と短時間労働者の給付内容の一本化。 |
2005年(平17.3.31) | 一般保険料料額表の廃止 |
2007年(平成19年) | 雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。被保険者および受給資格要件の一本化(短時間被保険者という区分を無くし、一般被保険者に一本化、自己都合等離職の基本手当受給資格が2年内12カ月に)。 |
2009年(平成21年) | 特定理由離職者区分の創設。 |
2010年(平成22年) | 船員保険の失業部門を切り離し、雇用保険に統合。 |
2017年(平成29年) | 1月から65歳以上も、雇用保険への加入義務づけ、それまでは、65歳前から雇用され引き続き65歳に達した以後雇用されている者を対象とした「高年齢継続被保険者」として扱われていた。雇用保険料の支払いはひきつづき免除。 |
特定受給資格者の基準を見直し(被保険者期間12カ月から6か月に短縮等) | |
2020年(令和2年) | 4月から雇用保険料免除の措置がなくなり、65歳以上の従業員でも、雇用保険料の納付が必要。これまでは、毎年4月以降に64歳以上が労使とも免除。被保険者期間の算定にあたり、月間日数だけでなく、労働時間による基準を補完的に設定(令和2年8月施行)。65歳以上のマルチジョブホルダーの創設(令和4年1月施行) |
10月から、自己都合退職者の給付制限3か月から原則2か月に短縮。 |
雇用期間 | 所定労働時間 | 年収要件 | |
---|---|---|---|
昭和50年~ | 反復継続して就労 | 通常の労働者3/4以上かつ週22時間以上 | 年収52万円以上 |
平成元年~ | 1年以上雇用見込み | 週22時間以上 | 年収90万円以上 |
平成6年~ | 1年以上雇用見込み | 週20時間以上 | 年収90万円以上 |
平成13年~ | 1年以上雇用見込み | 週20時間以上 | 年収要件撤廃 |
平成21年~ | 6か月以上雇用見込み | 週20時間以上 | |
平成22年~ | 31日以上雇用見込み | 週20時間以上 |
注:ほうぼうからの寄せ集めです。正確性は保証できません。
(2023年7月15日投稿、2024年10月3日編集)