労働法の散歩道

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ひと月未満の変形労働時間制

2024-12-12 07:49:09 | 変形労働時間制
 

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変形労働時間制の相談を見かけました。日7時間半3勤1休という4日サイクルの繰り返しです。事業場としては年中無休体制で4班にわかれて勤務します。

ある班のある週を1休日をはさむ6日勤務で埋まると週所定45時間労働ですので、変形労働時間制利用します。1年単位か1カ月単位になります。これに似てちょっと特殊なパターンもあり、日勤、夕入り、翌朝明け、休日と7時間半と15時間勤務を4日間での繰り返し、こちらは1か月単位の変形労働時間制利用となります。

ところが困ったことに、暦月で区切るとある班のある月の巡りにより171(177)時間を超えてしまうというのです。

(30日-7休日)×7.5 = 172.5時間

(31日-7休日)×7.5 = 180時間

変形労働時間制の変形期間は、1カ月単位は月ちょうど、1年単位は1年ちょうどという制約はありません。 変形期間はそれぞれ1か月以内、1カ月を超え1年以内であればいいのです。

当初に示した勤務体系も、4日で回しますので、

4日×40時間÷7=22.8571…(22時間51分)が法定総枠となり

7.5時間×3勤務=22.5(22時間30分)または

7.5時間+15時間=22.5(22時間30分)

と、4日の法定総枠に収まります。月の賃金締め日とはずれまくりですが、4日(あるいはその整数倍28日)で回す1カ月単位の変形労働時間制をとると就業規則にうたえば規定として完結し、あとは各班のメンバーはだれとだれ、いつ日勤入りかと特定できさえすれば回っていくことになります。変形期間を月の賃金締め日とリンクさせねばならない、といった制約もありません。同様に、6日サイクル、5日サイクルでもあてがうことができます。

(2024年12月12日投稿)

 

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