労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

年次有給休暇の時季指定義務(規定例)

2018-10-21 10:52:17 | 休暇

就業規則の規定例が出てましたがちょっと簡易すぎるので、考案してみました。例は、厚労省モデル就業規則をベースにしています。

規定例はじめ===>

9 第1項または第2項により10日以上の年次有給休暇を与えられた労働者は、与えられた日より1年内に努めて5休暇日以上取得しなければならない。

10 会社は年次有給休暇管理簿(以下「管理簿」という)を作成し、付与日、付与数、取得日付、取得数を記録するものとする。前項の付与して6カ月経過後、第4項の計画年休で取得させる日を含めても取得数が前項の規定の数に達していない労働者とその上司に対し、会社は管理簿の情報を提供する。提供を受けた労働者と上司は協議して前項の残り期間内に不足数に見合う取得する日を決めるものとする。

11 第9項の期間が残り3カ月に達しても、前項の取得が進んでいない者に対し、その上司は、不足数にあたる日を指定して休暇させるものとする。指定する日は労働者の希望にそった日とし、指定された労働者は休暇して従わなければならない。

<===規定例おわり

一斉付与を規定している就業規則ですと、ダブルトラックについても規定せねばならないでしょう。そうなると、百社百様ですので、どこに穴があいていないか、専門家にあたってもらうことも必要です。逆にダブルトラック期間中の比例按分した日数を採用しない場合、原則の法定10日付与した日からの1年で5日をそれぞれの期間にカウントをします。1年経過しない前にあとから付与(下図「第2基準日」のこと)して生じた重複期間中に取得した分は、いずれの期間の実績にも加味できます。

第1基準日   取得実績 計5日(◇◇◆◆◆)    
▼4月1日 翌年3月31日▽    
  2日取得 ◇◇ 3日取得  ◆◆◆ 1日取得 □  
    ▲10月1日 翌年9月30日△
    第2基準日  取得実績 計4日(◆◆◆□)

(2018年10月21日投稿 2024年12月15日編集)

参考サイト

モデル就業規則

今回の法改正にまつわるパンフ等

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