労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

一括有期工事の増額

2024-08-01 11:53:11 | 労働保険

労災保険に一括有期事業というくくりがあります。おもに一定規模未満の建設工事現場、林業伐採の事業を対象とします。一定規模以上の有期工事に対しては単独有期労災となります(下表参照)。これら有期事業に対して、事務所、工場を対象とする継続事業というくくりが別にあります。有期事業は継続事業とことなり、その都度保険関係が成立し事業完成すれば消滅します。だからといって僅少工事まで逐一保険関連手続きするのは面倒なので、元請事業者が同一事業主でなす一定規模未満工事複数を、ひとつの継続事業にみたてて保険関係処理しようというのが一括有期です。

(平成27年4月1日より)
建設工事 請負額(税別)
1億8千万円
未満 以上
概算保険料 160万円 以上    
単独有期
未満 一括有期  

さて閾値近くの一括有期で開始した工事が、期中変更契約で増額して閾値を超えた場合、単独有期として独立させるのか、という質問を見かけました。手引きのどこを見てもその扱いについて触れていません。施工中竣工までに単独有期に該当する規模になったとしても、完工まで一括有期労災で扱います。右表でも単に「保険料額」でなく、「概算保険料」と初期値で判断することがその表れでしょう。増額前の一括有期規模中に保険事故があった場合、その労災保険番号で給付しメリット率計算もからむので、一括規模で開始の有期事業は、単独規模に拡大しても一括有期にて決着させるのだと推測します。逆に単独有期でたてた保険関係は、契約変更で事業縮小したとしても単独のままで終了清算でしょう。

(2024年8月1日投稿)

関連資料

メリット制事務処理手引 80ページ

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