令和4年4月と10月の2回にわけて、改正育児介護休業法が施行されます。規定の見直しは完了していますでしょうか。4月の改正の目玉は、有期雇用者の適用範囲緩和ですが、改正か所は育児休業だけでなく、介護休業にもあります。
4月 | 有期雇用者の適用範囲の緩和(育児、介護休業とも)、育児休業取得促進に向けての働きかけ義務化 |
10月 | 出生時育児休業の導入、休業取得回数の拡大、柔軟化 |
10月と同時期に社会保険料免除対象の変更も行われますので、働きかけの一環として制度案内する場合にもバージョンアップがかかれません。
その10月の育児休業の新制度(出生時育児休業)は介護休業規定にも及びますので、見落としがないようにしましょう。
見直すにも現行規定は、最終改正がもれなく反映していることが最低条件です。数次にわたる改正に応じて改正漏れがあるなら、法より労働者有利な規定を残して、全面改正してしまうのがお勧めです。
詳細版規定例の入手先(厚労省サイト)
最後に介護休業の有期雇用者適用範囲緩和以外で、見落としやすい10月の介護休業規定(詳細版)の改正部分をあげておきます。
令和4年9月30日まで | 令和4年10月1日から |
(介護休業の期間等) 第9条 1項から4項(現行のまま) |
(介護休業の期間等) 第13条 左に同じ |
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 (1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。) |
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 (1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。) |
同様の要改定規定文が、所定外労働の制限(育児、介護とも)、時間外労働の制限(同)、深夜業の制限(同)にもあります。 |
見直し漏れ追加
厚労省サイトで改正法施行の10月に向けたFAQが掲載されていました。Q4-3によりますと、入社1年未満の有期雇用者には、法の上で育休を申し出る権利を認めていませんでした(雇用主の一存で認めたり、認めることを規定に盛り込むことは差し支えない)。その条項が本年4月に削除されたので、入社1年未満の有期雇用者からの申出拒否するには、あらためて協定締結が必要だというのです。
要は、改正法前に締結してあった協定は無期雇用者の入社1年未満が対象で、法の解除(削除、権利の発生)により、入社1年未満有期雇用者も拒否するなら、別途協定が必要だということでしょう。改正前のまま締結せずにおくと、ちょっとしたトラブルになりそうです。
(2022年3月5日投稿、2022年9月18日編集)