労働法の散歩道

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2022年4月育児介護休業規定の見直し漏れ

2022-03-05 09:37:17 | 育児介護

令和4年4月と10月の2回にわけて、改正育児介護休業法が施行されます。規定の見直しは完了していますでしょうか。4月の改正の目玉は、有期雇用者の適用範囲緩和ですが、改正か所は育児休業だけでなく、介護休業にもあります。

4月 有期雇用者の適用範囲の緩和(育児、介護休業とも)、育児休業取得促進に向けての働きかけ義務化
10月 出生時育児休業の導入、休業取得回数の拡大、柔軟化

10月と同時期に社会保険料免除対象の変更も行われますので、働きかけの一環として制度案内する場合にもバージョンアップがかかれません。

その10月の育児休業の新制度(出生時育児休業)は介護休業規定にも及びますので、見落としがないようにしましょう。

見直すにも現行規定は、最終改正がもれなく反映していることが最低条件です。数次にわたる改正に応じて改正漏れがあるなら、法より労働者有利な規定を残して、全面改正してしまうのがお勧めです。

詳細版規定例の入手先(厚労省サイト

最後に介護休業の有期雇用者適用範囲緩和以外で、見落としやすい10月の介護休業規定(詳細版)の改正部分をあげておきます。

令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から

(介護休業の期間等)

第9条

1項から4項(現行のまま)

(介護休業の期間等)

第13条

左に同じ

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合

当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合

当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)

(2)申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

(2)申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

同様の要改定規定文が、所定外労働の制限(育児、介護とも)、時間外労働の制限(同)、深夜業の制限(同)にもあります。

見直し漏れ追加

厚労省サイトで改正法施行の10月に向けたFAQが掲載されていました。Q4-3によりますと、入社1年未満の有期雇用者には、法の上で育休を申し出る権利を認めていませんでした(雇用主の一存で認めたり、認めることを規定に盛り込むことは差し支えない)。その条項が本年4月に削除されたので、入社1年未満の有期雇用者からの申出拒否するには、あらためて協定締結が必要だというのです。

要は、改正法前に締結してあった協定は無期雇用者の入社1年未満が対象で、法の解除(削除、権利の発生)により、入社1年未満有期雇用者も拒否するなら、別途協定が必要だということでしょう。改正前のまま締結せずにおくと、ちょっとしたトラブルになりそうです。

(2022年3月5日投稿、2022年9月18日編集)

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