労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

労働保険・社会保険の任意適用

2022-04-14 10:36:01 | 労働保険

労働保険は、おもに労災保険と雇用保険とで構成されています。強制適用ながら、わずかに任意適用と言って、適用が強制されず、事業主が手続きすることで適用となる事業があります。保険適用の手続きしていない事業主に雇われていても、労働者である限り、業務上被災、通勤災害による労災保険給付は労働者が請求すれば保険給付されます。ところが任意適用で未適用の事業主雇われていれば、労災保険給付されません。そこで、任意適用の事業をリストアップしておきます。労災と雇用とではわずかに違いがあるようです。

労災保険の暫定任意適用事業

個人事業者で5人未満の労働者を使用する
  ・農業(特定の危険又は有害な作業を主として行う事業を除く)
・畜産
・養蚕
・水産(総トン数5トン以上の漁船による事業を除く)
・林業の個人事業者で常時労働者を使用しないか、しても年間延労働者数が300人未満
 

雇用保険の暫定任意適用事業

個人事業者で5人未満の労働者を使用する
  ・農林の事業(土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採他)
・畜産、養蚕又は水産の事業(動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖他)
 

社会保険の任意適用

これが社会保険(健康保健・厚生年金保健)の任意適用となるとよくわからなくなります。法人は強制適用ですが、

種別 5人未満 5人以上
法人事業 全事業 強制適用
個人事業 ※下記の事業 任意適用 強制適用
※以外の事業 任意適用
a製造業、b土木建築業、c鉱業、d電気ガス供給事業、e運送業、f清掃業、g物品販売業、h金融保険業、i保管賃貸業、j媒介周旋業、k集金案内広告業、l教育研究調査業、m医療保健業、n通信報道業

a~nの事業で5人以上使用する個人事業は強制適用。そして「※」以外の事業とは何なのか、そこで、年金機構の説明は

・個人事業者で5人以上使用する事業所で、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等の事業

となっていました。令和4年10月からは、5人以上使用する士業(弁護士事務所等)は強制適用となります。ということは9月まではサービス業の一部に属していることになります。

なお社会保険には、事業所の任意適用のほかに、被保険者としないケースを定めています。

日々雇入れられる者 引き続き1カ月超えて使用される場合、1カ月超えた日から被保険者となる
2カ月以内の雇用契約 2カ月超えて使用される見込みのある場合は、雇入れ当初から被保険者となる
所在が一定しない事業に雇用される者 例外なし
季節的業務(4カ月以内) 4カ月超える見込みの場合は、雇入れ当初から被保険者となる
臨時的事業所(6カ月以内) 同上(6カ月)

(2022年4月14日投稿、2023年10月2日編集)

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