平成30年1月改正職業安定法が施行されました。
その中に、虚偽の労働条件を提示して求人することは前から処罰対象であったのですが、それに加えてハロワーや職業紹介業者に同じく虚偽求人をたてることも刑事処罰対象となりました(法65条10号、懲役6月、罰金30万円)。
たてた求人票をみて応募してきた求職者と面接等折衝するうちに、就業条件を変更、特定、追加、削除したくなるでしょう。特に、「給与 20万円から25万円」と求人票に記載してある場合、応募してきた求職者の給与を22万円と決定することは、ここでいう「特定」に当たります。
そのことを本人へ伝えるのに口頭説明ですますのでなく、あわせて書面を用意しておき「提示」でなく書面「交付」が必須となっています。本人希望すれば、書面に換えて、ファックス、電子メール等でも交付可能です(施行規則4条の2第4項)。これが免罰要件となるのですから、確実に実施したいものです。
書面形式としては、新旧対比表といった形で、求職者にわかりいい方法をとるなど工夫が望まれます。
様 この度は弊社求人にご応募いただきありがとうございました。あなたのご要望をうけ就業条件につきましては、下記の通り変更しますので、なにとどご検討のほどお願い申し上げます。
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最悪、雇入れを伝えるときの交付義務書面、労働条件通知書に該当箇所をアンダーラインをひいておくなりして、求人票からの変更等の部分だと言い渡しておく必要があります。
(2023年2月10日投稿)