退職手続して会社からもらう書類に次の6種類あります。
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 健康保険の資格喪失証明書
- 退職証明書
最初の2つは、本来退職する会社の入社手続き後に渡され(返して)もらっている書類です。退職時に返してくれと催促したところ、いや入社時に返却しましたよといわれないためにも、しっかり保管しておきましょう。なお最近社会人になった人は年金手帳ではなく、年金番号通知書になります。
源泉徴収票は、年内再就職して同年内に給与賞与を受け取ることになる場合は、再就職先に提出する必要があります。年越してから最初の賃金受け取ることになる場合は、提出の必要はありません。まれに年内再就職先から賃金受けるも社内処理の都合で年末調整できない、ということもあるので、その場合は確定申告になります。退職した会社で年末調整を受けず、年内再就職がかなわないときも、もらった源泉徴収票で確定申告しておきましょう。納めすぎの税金戻りがある場合があります(確定申告:年明け住所地の税務署での手続き。税金納めることになるなら3月15日といった締め切りがあります。)。
以上はかならず発行される書類でした。以下はあなたが会社に希望して発行される書類になります。
離職票は、退職後再就職先をハロワで探す場合、基本手当(失業中の生活費)を受給するに必要な書類です。「離職票-1」と「離職票-2」と2セットになります。受給せずに自力で再就職先を探すことも可能です。離職後1年内に再就職をはたせば、前職の被保険者期間は生きてつなぐことが可能です。また再就職先を不本意に短期で離職することがあれば、新職の離職票とともに前職の離職票もあわせてハロワで必要となることがありますので、大切に保管ください。ハロワで求職の申込した場合は前職期間は0リセット、通算されません。新職場で育児休業給付金を考えている場合は12カ月という被保険者期間が必要になりますので、どうなさるか考えましょう。また希望しなくても離職時59歳以上の人へは離職票が発行されます。
前職の健康保険を任意継続する、1日も間もあかずに転職先に就職するのでなければ、健康保険の資格喪失証明書を退職前にお願いして発行してもらいます。言わないと発行しない(言えば発行してもらえますが)ので忘れずにお願いしておきましょう。無職中、国民健康保険等でつなぐ場合に必要な書類です。
退職証明書が必要なら、あらかじめ証明項目を指定して発行をお願いしておきます。解雇や再就職先で要求されてないかぎり、もらわなくてもよい書類です。退職でなく、雇用主から解雇されての離職でしたら、解雇理由証明書として必ず発行してもらいましょう。請求を受けた雇用主は遅滞なく発行する義務、要求されてない項目を記載しない義務があります。請求できる時効は退職後2年です。
(2024年10月8日投稿)