3日、急きょ議会運営員会が開かれ、「辺野古基地新設中止」「家庭ごみの有料化廃止」の2本の陳情を所管委員会で審議するかどうかを判断するものでした。請願権は、すべての国民に保障された権利として憲法16条で保障されているはずですが、どうしたことか議運に諮られました。2本の陳情は、秋田市の「請願・陳情等に関する取扱い基準に触れるのではないか?との理由・・。「辺野古」は“秋田市の事務にまったく関係ない事項を願意とするもの”とのことですが、なぜ“まったく関係ないのか”まったく理解ができません。軍事基地は、沖縄だけの問題ではなく、秋田を含め全国の問題ではないですか。それと「ごみ問題は」文書中に議員に対する誹謗中傷を含んでいるとして、“基本的人権を否定するもの”に触れるとして却下の判断がなされました。もちろんなんでも文書にすればいいというものではありませんが、果たして基準に触れるとした明確な根拠を示す必要があるのではないでしょうか。必要であれば陳情の趣旨、願意について、所管委員会で陳情者の説明を求めるなど、議会としての対応も検討すべきではないでしょうか。議運では「基準の見直し」発言もありましたが、そうしたことによって請願権を狭めることだけは避けなければなりません。
自己紹介
1952年生まれ。秋田県立東高校卒。秋田民主商工会相談役。日本共産党秋田地区市民生活相談室長。前秋田市議会議員。
最新コメント
ブックマーク
アクセス状況
![]() |
|||
---|---|---|---|
閲覧 | 137,622 | PV | |
訪問者 | 83,170 | IP | |
![]() |
|||
日別 | - | 位 | |
週別 | 83,190 | 位 | ![]() |