土地相続メモ
よっちゃんぱぱが住む土地は、おばあちゃん(祖母)名義となっております。
祖母が平成24年に亡くなっており、本来相続人は
①父親 ②叔母A ③叔母B となります。
これまで相続人代表者として父親が対応しており、
正式に父親が土地名義人にしようという運びになりました。
こんな時には「行政書士」に任せるのが一般的なのですが、
個人でもできるとのことで、よっちゃんぱぱが対応。
必要書類は
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
●謄本(とうほん)→原本の内容すべてを写している書面
その戸籍に入っている全員の事項を写したもの
そのため、戸籍謄本は「全部事項証明」
◆抄本(しょうほん)→原本の内容一部のみを抜粋して写している書面
戸籍にかかれた一個人の事項のみを抜粋して写したもの
戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれています。
750円×4部 3000円かかりました。
・相続人の戸籍謄本
このフレーズに騙され、父親だけで良いかと思ったら、
相続人となりうるすべての人の戸籍謄本が必要でした。
・相続人の住民票
これが父親だけでよいとのこと。
・固定資産の評価証明書
毎年くる納税証明書が代わりになります。
・遺産分割協議書
今回不動産を単独取得する書面に、相続人となりうる全員の
印鑑証明印を押してもらい、印鑑証明書も必要
自分で作成するもの
・登記申請書
法務局トップページから書類をダウンロード
不動産登記申請手続>不動産登記の申請書様式について
・被相続人 相続関係説明図
つまりおじいちゃんとおばあちゃんの御子達がわかる系統図
誕生日や亡くなった日を記載
・不動産の登記簿謄本
法務局にて、対象となる住所の謄本を依頼
(不動産番号を知るため)
・登録免許税 収入印紙を用意します
固定資産課税÷1000×4
これらを揃えて申請するわけですが、書類をそのままでは
受け付けてもらえず・・・
登記相談の窓口に相談を依頼。(法務局で無料相談)
ただし予約依頼したところ、2週間待ちました。
てなわけで、法務局の相談窓口にて書類チェックしてもらい、
叔母A 叔母Bの戸籍謄本が揃えば申請OKとのこと。
行政書士の依頼料が高いのも納得。
ちなみに一般の方の申請も多いそうです、はい。
よっちゃんぱぱが住む土地は、おばあちゃん(祖母)名義となっております。
祖母が平成24年に亡くなっており、本来相続人は
①父親 ②叔母A ③叔母B となります。
これまで相続人代表者として父親が対応しており、
正式に父親が土地名義人にしようという運びになりました。
こんな時には「行政書士」に任せるのが一般的なのですが、
個人でもできるとのことで、よっちゃんぱぱが対応。
必要書類は
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
●謄本(とうほん)→原本の内容すべてを写している書面
その戸籍に入っている全員の事項を写したもの
そのため、戸籍謄本は「全部事項証明」
◆抄本(しょうほん)→原本の内容一部のみを抜粋して写している書面
戸籍にかかれた一個人の事項のみを抜粋して写したもの
戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれています。
750円×4部 3000円かかりました。
・相続人の戸籍謄本
このフレーズに騙され、父親だけで良いかと思ったら、
相続人となりうるすべての人の戸籍謄本が必要でした。
・相続人の住民票
これが父親だけでよいとのこと。
・固定資産の評価証明書
毎年くる納税証明書が代わりになります。
・遺産分割協議書
今回不動産を単独取得する書面に、相続人となりうる全員の
印鑑証明印を押してもらい、印鑑証明書も必要
自分で作成するもの
・登記申請書
法務局トップページから書類をダウンロード
不動産登記申請手続>不動産登記の申請書様式について
・被相続人 相続関係説明図
つまりおじいちゃんとおばあちゃんの御子達がわかる系統図
誕生日や亡くなった日を記載
・不動産の登記簿謄本
法務局にて、対象となる住所の謄本を依頼
(不動産番号を知るため)
・登録免許税 収入印紙を用意します
固定資産課税÷1000×4
これらを揃えて申請するわけですが、書類をそのままでは
受け付けてもらえず・・・
登記相談の窓口に相談を依頼。(法務局で無料相談)
ただし予約依頼したところ、2週間待ちました。
てなわけで、法務局の相談窓口にて書類チェックしてもらい、
叔母A 叔母Bの戸籍謄本が揃えば申請OKとのこと。
行政書士の依頼料が高いのも納得。
ちなみに一般の方の申請も多いそうです、はい。