おはようございます。しおざわ治療院の塩澤です。
昨日は急に午前をお休みにしてしまい申し訳ありませんでした。
さて、巷には色々な慰安所があります。
私達鍼灸マッサージは慰安ではなく、医療なのをご存知でしょうか?
ですので広告の制限があります。
制限というより、“広告しうる事項”と書かれています。
それは、
1、施術者である旨並びに施術者の氏名および住所
2、業務の種類
3、施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4、施術日又は施術時間
5、その他厚生労働大臣が指定する事項
①もみりょうじ
②やいと、えつ
③小児鍼
④ほねつぎ
⑤医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意書が必要な旨を明示する場合に限る)
⑥予約に基づく施術の実施
⑦休日又は夜間における施術の実施
⑧出張による施術の実施
⑨駐車設備に関する事項
となっています。
今話題の法の解釈によってどうにでも取れるような感じなのですが、基本的には上記の内容以外は広告しないようにするべき。という解釈ですね。
ですので、料金表示や出身校なども広告として出してはいけないと考えられています。
この法律が出来た時はまだインターネットが発達していなかったため、ホームページは該当しないと認識されています。
ここで解っていてもらいたいことは、
“国家資格保有施設は料金表示はしてはいけない”と認識されていることです。
ですので鍼灸院や接骨院には料金表示は無いはずです。
デカデカと料金表示がされている施設は、無資格な施術所ということになります。
勿論国家資格保有者だから大丈夫!というわけではありませんが、3年間東洋医学だけではなく西洋医学も学んでいます。
自分の身体を診てもらう時、どちらの施術所に行きたいと思いますか?
そこは皆さんの判断にお任せするしかありません。