【安保法制】参考人の学者全員「違憲」発言について。- 2015.06.04

■「傘さし運転」はアウト。
6月になり梅雨入りとなりましたが、6月1日に道路交通法が改正されて自転車の「傘さし運転」がアウトになった模様。
厳密に言えば、「傘さし運転」で事故を起こした場合がアウトになるようですが、しない事にこしたことはないでしょうね。
■「さすべえ」はグレー。
あと、自転車に傘を固定する器具「さすべえ」はどうなのか気になりましたが、こちらは「グレー」といった感じ。
しかし、京都府警は絵入りで解説しているため、京都の人は気をつけたほうがいいかもしれませんね。
■「かっぱ」はOK
だったら、雨の日の自転車はどうすればいいのか?
「かっぱ」ならOKという事みたいです。
でも、かっぱは蒸れてイヤですよね・・・。
しかし、「悪法も法なり」で、警察にいらぬ言いがかりをつけられないためにも守っておいたほうがいいかもしれません。
「さすべえ」みたいな固定器具を買おうと思っていましたが、かっぱに慣れておくのもいいかな・・・と思ってしまいました。
【参考資料】
■大阪府警には「さすべえ」のような器具は直接書かれてないが・・・。
大阪府警察 | 「自転車の交通安全ルールブック」
>・・・ながら運転はやめましょう
次のような行為をしながらの運転は、注意が散漫になる、安定を失うおそれがあるなど大変危険なので絶対にやめましょう!
遵守事項
道路交通法第71条第6号、大阪府道路交通規則第13条
罰則:5万円以下の罰金
・かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
・ 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
・ 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
※ 大音量・・・警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量
■京都府警は「さすべえ」のような固定器具はグレー。
京都府警察/自転車のルールと罰則
>自転車に傘を固定させた場合
自転車に傘を取り付けて、傘をさして運転する行為は、道路交通法違反になる場合があります。また、強風や大雨等でバランスを崩したり、視野を妨げたりする場合があり、大変危険です。
【追記】ツイキャスでその事について話しました。
(twicas)自転車「傘さし運転」はアウト。- 2015.06.08

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(Podcast)ぽぽんぷぐにゃんラジオ 2015年6月4日(木)
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