更新が遅れましたが、この前の日曜日は
出身スクールの法改正セミナーに参加してきました。
実務に追われていると、インプットする時間がなくて
毎年「これだけは
」と参加しているものです。
テキストにして200ページほどの改正事項を
3時間ほどで解説するので、ポイントのみにはなりますが
やはり今回一番時間を取っていたのが
離婚時の厚生年金の分割
(↑ちょうどいい!この絵)
私は、と言うと、年金の範囲に入ったとたん
恥ずかしながら、集中力ダウン
で
小難しい内容を半分も理解できたかどうか・・・
それでも講師の「社労士は年金が分かっていないと
」の
呼びかけに、なんとか必死について行こうと頑張りました。
・・・で、最低限お客とのネタになりそうな
部分だけ仕入れてきた感じ。
例えば・・・、
・時効は離婚してから、2年間。若くして離婚して
年金をもらうときに分割請求してもダメ
・離婚分割しても、すぐに年金がもらえるわけではない。
支給開始年齢は法定の通り
・分割を行なった後、当事者がそれぞれ再婚したり、
死亡した場合でも決定された年金には影響しない
・分割を受けても、本人に受給資格がもともとなければ
年金はもらえない。つまり受給資格期間には算入されない。
今年、社労士試験を受ける方々は
この年金分割だけでかなりのボリュームの
勉強量になりそうですね。
毎年、法改正セミナーで想う・・・
あぁ、受験生でなくてよかった。
出身スクールの法改正セミナーに参加してきました。

実務に追われていると、インプットする時間がなくて
毎年「これだけは

テキストにして200ページほどの改正事項を
3時間ほどで解説するので、ポイントのみにはなりますが
やはり今回一番時間を取っていたのが
離婚時の厚生年金の分割

(↑ちょうどいい!この絵)
私は、と言うと、年金の範囲に入ったとたん
恥ずかしながら、集中力ダウン

小難しい内容を半分も理解できたかどうか・・・

それでも講師の「社労士は年金が分かっていないと

呼びかけに、なんとか必死について行こうと頑張りました。

・・・で、最低限お客とのネタになりそうな

部分だけ仕入れてきた感じ。

例えば・・・、
・時効は離婚してから、2年間。若くして離婚して
年金をもらうときに分割請求してもダメ
・離婚分割しても、すぐに年金がもらえるわけではない。
支給開始年齢は法定の通り
・分割を行なった後、当事者がそれぞれ再婚したり、
死亡した場合でも決定された年金には影響しない
・分割を受けても、本人に受給資格がもともとなければ
年金はもらえない。つまり受給資格期間には算入されない。
今年、社労士試験を受ける方々は
この年金分割だけでかなりのボリュームの
勉強量になりそうですね。

毎年、法改正セミナーで想う・・・
あぁ、受験生でなくてよかった。
