つれづれ社労士ノート 千葉県柏市の社会保険労務士 川村由里子です。

マラソンやゴルフを楽しむ体育会系思考の社労士です。社労士業もマイペースで走り続けます!【事務所所在地:千葉県柏市】

法改正セミナー

2007年05月29日 09時16分12秒 | Weblog
更新が遅れましたが、この前の日曜日は
出身スクールの法改正セミナーに参加してきました。

実務に追われていると、インプットする時間がなくて
毎年「これだけは」と参加しているものです。

テキストにして200ページほどの改正事項を
3時間ほどで解説するので、ポイントのみにはなりますが
やはり今回一番時間を取っていたのが

 離婚時の厚生年金の分割
                (↑ちょうどいい!この絵)


私は、と言うと、年金の範囲に入ったとたん
恥ずかしながら、集中力ダウン
小難しい内容を半分も理解できたかどうか・・・

それでも講師の「社労士は年金が分かっていないと」の
呼びかけに、なんとか必死について行こうと頑張りました。


・・・で、最低限お客とのネタになりそうな
部分だけ仕入れてきた感じ。

例えば・・・、
 ・時効は離婚してから、2年間。若くして離婚して
  年金をもらうときに分割請求してもダメ
 ・離婚分割しても、すぐに年金がもらえるわけではない。
  支給開始年齢は法定の通り
 ・分割を行なった後、当事者がそれぞれ再婚したり、
  死亡した場合でも決定された年金には影響しない
 ・分割を受けても、本人に受給資格がもともとなければ
  年金はもらえない。つまり受給資格期間には算入されない。
 

今年、社労士試験を受ける方々は
この年金分割だけでかなりのボリュームの
勉強量になりそうですね。

毎年、法改正セミナーで想う・・・

あぁ、受験生でなくてよかった。