はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

その14~適用除外

2009-07-21 | ものしり社会保険
 で、はなしを戻して「適用除外」。
オギャー、と生まれたときは適用除外?
だって、オッパイを吸うだけで、自分でマンマを準備することすらできないんだから。
(ちなみに「出産」は病気やケガじゃないので、健康保険(療養の給付)はききません。
 まさに〝自腹〟。母は強し!)

 たしかに赤ちゃんは、保険料を払ってるヒト(被保険者)じゃないけど、
払ってるヒトに養ってもらってるヒト(被扶養者)なので、
生まれてすぐ適用除外になるわけじゃないんですが。

 だけど親が適用除外なら子も適用除外。
そもそも勤め人じゃなければ入ることすらできません。
勤め人でも、保険料をハンブンコするヒト(=雇い人)がめんどくさがるようなヒト
働く期間や時間が短い・給料が少ないので手続きじたい割に合わない)も適用除外。

 「国民皆(かい)保険・皆(かい)年金」って、保険料を払えるヒトが〝みな(皆)〟ってことなの?
コメント
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