今週初め、所属の社労士会の“必須”研修なるものを受けてきました。
午前はADR研修、午後は年金相談研修。
※ADR=Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決
ADRについては別の機会にご紹介することがあるはずなので、
今回は老いも若きも興味津々(?)の年金相談を。
テーマは在職老齢年金(「在老」)。
年金が貰えてもお勤めしてればお給料が貰えるだろう、
だったら年金の一部(または全部)は払わないよ、
という仕組みのことです。
自分が社労士として相談を受けるなら、
どのような時にどれだけ貰えないのか、
を説明するのでしょうが、今回は社労士向けの研修。
講師のセンセイは相談を受けた事例からそこに潜む法律上の問題点
(必ずしも法律どおりに実務がなされていないことや、
法律そのものが年金をもらうヒトのためになっていないこと)を解説。
具体例を知ることも重要だったのですが、
実務家としてただ法律どおりに手続きを進めるのではなく、
・その法律が何のため にあるのか
・ホントに年金をもらうヒトのためになっているのか
・もしアヤシイところがあれば
専門知識を持つ社労士として問題提起しなければならないのではないか
という講師のセンセイの主張を強く受けとめました。
~~~
社会保険庁が解体される来年から、
現在全国にある「年金相談センター」の業務は社労士会が引き受ける予定。
これまでは、法律どおりに手続きを進める(←ある意味アタリマエ)
社保庁の公務員が相談を受けていたわけですが、
同じ相談を専門知識をもつが公務員じゃない社労士が受けるわけです。
イロイロ考えされられることがありますが、
考えてばかりでボヤボヤしているわけにもいきません。
(続く)
午前はADR研修、午後は年金相談研修。
※ADR=Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決
ADRについては別の機会にご紹介することがあるはずなので、
今回は老いも若きも興味津々(?)の年金相談を。
テーマは在職老齢年金(「在老」)。
年金が貰えてもお勤めしてればお給料が貰えるだろう、
だったら年金の一部(または全部)は払わないよ、
という仕組みのことです。
自分が社労士として相談を受けるなら、
どのような時にどれだけ貰えないのか、
を説明するのでしょうが、今回は社労士向けの研修。
講師のセンセイは相談を受けた事例からそこに潜む法律上の問題点
(必ずしも法律どおりに実務がなされていないことや、
法律そのものが年金をもらうヒトのためになっていないこと)を解説。
具体例を知ることも重要だったのですが、
実務家としてただ法律どおりに手続きを進めるのではなく、
・その法律が何のため にあるのか
・ホントに年金をもらうヒトのためになっているのか
・もしアヤシイところがあれば
専門知識を持つ社労士として問題提起しなければならないのではないか
という講師のセンセイの主張を強く受けとめました。
~~~
社会保険庁が解体される来年から、
現在全国にある「年金相談センター」の業務は社労士会が引き受ける予定。
これまでは、法律どおりに手続きを進める(←ある意味アタリマエ)
社保庁の公務員が相談を受けていたわけですが、
同じ相談を専門知識をもつが公務員じゃない社労士が受けるわけです。
イロイロ考えされられることがありますが、
考えてばかりでボヤボヤしているわけにもいきません。
(続く)