お年寄りの年金、今は60歳からもらえる場合もありますが、
これからもらう方の多くは65歳から。
(国民年金法26条・厚生年金保険法42条)
定年退職、こちらは60歳を下回らないこと。
これもホウリツ(高齢者雇用安定法)で決まってます。
となると「空白の5年」はいかに?
「定年後の再雇用 地裁が請求棄却」(東京朝日(新潟) 2009年11月17日33面)
ある会社の定年退職者が65歳まで雇い続けないのはホウリツ違反だ!
と訴えた裁判の結果です。
えっ、65歳?60歳のハナシ(8条)とは別の条文(9条)に定めがあるんです。
①定年の引上げ
②希望者に対する65歳までの雇用の継続
③定年の定めの廃止
のいずれかを採用しなさいと。(高年齢雇用確保措置)
この会社では子会社へ転籍(ただし給料ダウン)して契約社員として働く、
という選択肢を準備しており、この子会社は同じ企業グループなので
自社で雇っているのと同じだ、と認定したそうです。
外に放り出されて給料ダウンは納得いかなかったのでしょうが。
原告が昨年度定年退職していた点も判決に影響したのでしょう。
今年の3月末までは雇用継続措置は会社のルール(就業規則)で、
場合によっては一方的に決めることができたのです。
(ただし中小企業は再来年の3月末まで)
現在は雇い人と勤め人が相談して
具体的な方法を決めなければならないことになっています。
(労使協定が必要ということ)
ちなみに今すぐ65歳まで確保する必要はありません。
来年3月間末までは63歳、2013年の3月末までは64歳でOK。
これは65歳前に支払われる特別支給の厚生年金
の支給開始年齢のタイミングにあわせています。
こうすることで勤め人の「空白の5年」を埋めようとしているわけですね。
ちなみに支給開始年齢の引き上げ時期は、
女性の場合は男性と比べて5年遅れ。
でも性別を問わないのは、男女雇用機会均等法
(性別を理由として定年について差別的取り扱いをしてはならない:6条)
があるからです。
これからもらう方の多くは65歳から。
(国民年金法26条・厚生年金保険法42条)
定年退職、こちらは60歳を下回らないこと。
これもホウリツ(高齢者雇用安定法)で決まってます。
となると「空白の5年」はいかに?
「定年後の再雇用 地裁が請求棄却」(東京朝日(新潟) 2009年11月17日33面)
ある会社の定年退職者が65歳まで雇い続けないのはホウリツ違反だ!
と訴えた裁判の結果です。
えっ、65歳?60歳のハナシ(8条)とは別の条文(9条)に定めがあるんです。
①定年の引上げ
②希望者に対する65歳までの雇用の継続
③定年の定めの廃止
のいずれかを採用しなさいと。(高年齢雇用確保措置)
この会社では子会社へ転籍(ただし給料ダウン)して契約社員として働く、
という選択肢を準備しており、この子会社は同じ企業グループなので
自社で雇っているのと同じだ、と認定したそうです。
外に放り出されて給料ダウンは納得いかなかったのでしょうが。
原告が昨年度定年退職していた点も判決に影響したのでしょう。
今年の3月末までは雇用継続措置は会社のルール(就業規則)で、
場合によっては一方的に決めることができたのです。
(ただし中小企業は再来年の3月末まで)
現在は雇い人と勤め人が相談して
具体的な方法を決めなければならないことになっています。
(労使協定が必要ということ)
ちなみに今すぐ65歳まで確保する必要はありません。
来年3月間末までは63歳、2013年の3月末までは64歳でOK。
これは65歳前に支払われる特別支給の厚生年金
の支給開始年齢のタイミングにあわせています。
こうすることで勤め人の「空白の5年」を埋めようとしているわけですね。
ちなみに支給開始年齢の引き上げ時期は、
女性の場合は男性と比べて5年遅れ。
でも性別を問わないのは、男女雇用機会均等法
(性別を理由として定年について差別的取り扱いをしてはならない:6条)
があるからです。