9月3日
雨の一日、静かな杜に郵便物が届きました。
業者による物品紹介カタログでした。その文書を見ますと、神社の社頭にグッズがたくさんあるからという印象をもっての案内状でした。
そうです。神社の社頭にグッズとしか思われないものが氾濫しています。だから業者がこのような印象をもつのは、当たり前です。ただし、グッズは「物品」であって「授与品」ではありません。これは、課税か非課税かの大きな違いがあります。それを神社側が自らグレーゾーンを増やしています。その発想はグッズ商品開発と何らかわりません。
そうです、グレーゾーンではなく、物品販売業に該当すると思われるものがどんどんでてきています。
神社の宗教活動収入は非課税ですが、課税対象のグッズ「販売」を行うということは、収益事業にかかる神社規則の変更を行い(役員会議決、神社本庁統理の承認、所轄庁の認証、登記の変更)、税務署に収益事業開始の届出をし、その年度より経理区分をし、収益事業にかかる損益計算書、貸借対照表の作成が義務付けられ、収益が生じれば、法人税、事業税、消費税(課税売上が1000万以上の場合)の納税義務、会計年度終了後四カ月以内には、通常の書類にあわせて財務諸表を所轄庁並びに税務署に提出しなければなりません。
世間がグッズと思うようなものが社頭にて「頒布」ではなく「販売」されているということを、授与品開発躍起神社はよくよく肝に銘じていなければならないでしょう。
政権が変われば、公益法人である神社へのメスは必至です。公益法人の中で宗教法人だけが他の公益法人より簡単な法人運営ができるようになっています。それは信教の自由という憲法の保障があるからです、自らが公益性を守らず、収益性に頭を働かせてばかりいると、しっぺ返しを受けることになるでしょう。その場合、宗教界全体が影響を受けることになっていきます。
お守りの「ような」商品開発はやめて、只管、皇室をはじめ国家国民の平安と五穀豊穣、経済発展の公の祈りを捧げる本来の神社の姿を取り戻していきましょう!
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9月21日 観月祭
9月23日 境内神社祖霊社祖霊祭
9月25日 抜穂祭(雨天の場合、9月26日)
10月 1日 月次祭午前10時