2009年09月15日 退職の意思をメールで伝えた不勉強な私(会長)。
正式に自筆で署名・捺印が必要。。。ということで送られてきた退職願フォーマットをプリントアウトし、
『○月○日を以って退職を希望・・・』 ←この○月○日を一体どう書けばよいのだ?
と、考えていると、会社人事担当部(総務部)より
『既往症の疼痛が悪化したため、やむなく退職をお考えとのことでしたが、詳しい事情をお伺いしたいと思いますので、総務課の○○までお電話ください(午前中に何度がお電話を差し上げましたがお留守のようでした。)。
通勤途上の怪我ということであれば通勤災害の手続き等々が必要になる場合もありますの
で、まずは事情を詳しくお聞かせください。』 と。。
そこから、リセットの再リセットが始まりました。
『【通勤災害】 扱いになるとどうなるの?』
退職金が割り増しになる??? そんな気持ちで、職業規則を調べたところ、労働災害における業務災害(職務中の事故、疾病の発症)での解雇は、労働基準法に違反するようです。
通勤災害では、解雇権がある(無くはない)のですが・・・。
ということで、『退職願』は保留となりました。
この話を、友人に相談すると・・・
そもそも、私の病気の原因となった【薬の副作用】は、【職務中の事故、疾病の発症】とも考えられる【椎間板ヘルニア】の治療にヤブ医者(懲役2年6カ月中)が使用した【薬】が原因・・・(ということで係争中です。)
だから、、【椎間板ヘルニア】の発症が、業務上災害であると【労働基準監督署】が認定すると、会社は私を解雇できなくなる・・・。 という、嘘みたいなお話。
早速、【労働基準監督署】へ、電話相談すると、
『 時効(5年)が迫っているので、ただちに申請してください。 』 という回答でした。
さらには、
『 (自己都合)退職願は、絶対に提出しない方が良い。 』 とのこと。
22年お世話になった会社に、反旗をひるがえすような気もしますが、背に腹は代えられません。
【解雇】 と 【退職】 この違いと、それがどういう意味なのか? 初めて知りました。
サラリーマン諸君、御自分で調べてくださいね。
『辞めるより 辞めさせられよ サラリーマン』 サラリーマン川柳に応募してみよっと。
その後、労働災害申請書類を一生懸命作成して、 していると、今まで経験したことがない、頭痛と足の引きつりが発生。
くも膜下出血???
救急病院へ行って、脳ミソのCT検査してきましたが、異常ありませんでした。
今、自分でも自覚できるほど、【High】 になっています。(体重5kg減)
息子の学校、学級閉鎖中です。
この先、この国はどうなっていくのか?
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