今日は大府市議会 議会改革・活性化特別委員会でした。議員倫理条例案を、1条ずつ見直していく作業の最終でした。
条文の検討では、会議の公開と秘密会について議論になりました。
自治法115条で、議会の会議は公開することを定め、やむを得ず非公開とするときは3分の2以上の同意がなければいけないことになっています。しかし 自治法が定める会議とは本会議を指しており、委員会は公開の原則と秘密会の要件が自治法どおりでなくてもよいことになっています。倫理条例に定める、倫理に反する疑義を質す審査会も、すなわち自治法とは別に条例で定めることができるわけです。
表決は過半数による、という原則に則るならば、秘密会(非公開会議)にするか否かを過半数で決する、とした大府市議会委員会条例の例があり、秘密会の表決を過半数にするか3分の2にするか、が議論になったのでした。
審査会は原則公開する、ということで既に委員会で合意しています。秘密会の根拠を自治法にならうか委員会条例にならうかは、この条例の中で定めればよいのであれば、非公開のハードルは高いほうがよい、と委員の発言が相次ぎ、3分の2になりました。
議会内で公開の原則と非公開について話し合い、条文解釈について共有できた今日の会議は、なかなか有意義だった、というのが私の感想です。公開の原則なんてあたりまえのことのようですが、あたりまえだと思っているが故に、それほど真剣に議会内で考えられていない、と日頃感じていましたから。
次回は、今日修正した箇所を完成文で確認すること、パブリックコメントなど市民意見の聴取について話し合うことに。次回は2月17日(金)午前9時30分からです。より多くの市民に周知し広く意見を聞きたいのか、議会内の秩序の問題だから市民意見の聴取は重視しないのか、などといった各委員のスタンスが現れる会議になるかもしれません。
5月の臨時議会で議案提出するのを目標に、条例案が完成したら、法務の確認(市長部局に依頼)と規定の整備をすすめる予定です。
条文の検討では、会議の公開と秘密会について議論になりました。
自治法115条で、議会の会議は公開することを定め、やむを得ず非公開とするときは3分の2以上の同意がなければいけないことになっています。しかし 自治法が定める会議とは本会議を指しており、委員会は公開の原則と秘密会の要件が自治法どおりでなくてもよいことになっています。倫理条例に定める、倫理に反する疑義を質す審査会も、すなわち自治法とは別に条例で定めることができるわけです。
表決は過半数による、という原則に則るならば、秘密会(非公開会議)にするか否かを過半数で決する、とした大府市議会委員会条例の例があり、秘密会の表決を過半数にするか3分の2にするか、が議論になったのでした。
審査会は原則公開する、ということで既に委員会で合意しています。秘密会の根拠を自治法にならうか委員会条例にならうかは、この条例の中で定めればよいのであれば、非公開のハードルは高いほうがよい、と委員の発言が相次ぎ、3分の2になりました。
議会内で公開の原則と非公開について話し合い、条文解釈について共有できた今日の会議は、なかなか有意義だった、というのが私の感想です。公開の原則なんてあたりまえのことのようですが、あたりまえだと思っているが故に、それほど真剣に議会内で考えられていない、と日頃感じていましたから。
次回は、今日修正した箇所を完成文で確認すること、パブリックコメントなど市民意見の聴取について話し合うことに。次回は2月17日(金)午前9時30分からです。より多くの市民に周知し広く意見を聞きたいのか、議会内の秩序の問題だから市民意見の聴取は重視しないのか、などといった各委員のスタンスが現れる会議になるかもしれません。
5月の臨時議会で議案提出するのを目標に、条例案が完成したら、法務の確認(市長部局に依頼)と規定の整備をすすめる予定です。