【女性差別撤廃条約】第4条
『締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。』
女性差別撤廃条約【内閣府】
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先に言っとくが、社会通念から言えば痴漢被害は女性の方が圧倒的に多いと言えるでしょう。
であるなら男女平等を阻害する一因で有って、それを是正するのは【女性差別撤廃条約上の男女平等を達成する為の暫定的措置】に当たる筈です。
従って対する抵抗は『女性差別撤廃条約への抵抗』で、〚男女平等を疎外したいのだ!!〛としか言えないと自覚してください。
今後、女性専用車両に反対する『平等原理主義者』は、同時に【男女平等に反対してる】と解します。
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鉄道営業法
第34条『制止を肯せすして左の所為を為したる者は十円以下の科料に処す』
2項『婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき』
【鉄道営業法】
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【用語解説ページ】
鉄道事業者において、輸送サービスの一環として導入された女性等に配慮した鉄道車両。以前から長距離夜行列車等の一部には、女性が安心して乗車できるように1車両あるいは1部の座席を女性専用とする例は見られた。最近は、主に通勤・通学に利用される電車についても、利用者の理解と協力のもと女性等に配慮した車両を導入する会社が増えてきている。
用語解説ページ【国交省】
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〚鉄道営業法43条同2項〛は「女性のために有る車両なんで、無理に入ったら罰金ですよ!!」って事です。
女性専用車両は【一部の不心得者による痴漢を防止】する一つの手段として導入されたのだから、男性全てを痴漢扱いするのではで無いと言うことは明らかだし、御堂筋線訴訟では『他に特段の事情が認められない以上、女性専用車両は、同法34条2号の「婦人の為ニ設ケタル車室」に該当すると言うほかない。』としている。
判決文を一見すると小学生以下の子供や、障害者と介護者、また、それに準ずる乗客に配慮している事もあり『鉄道員の強制権が法的に保証された。』かのような話にも思えるが、ただ国交省では「利用者の理解と協力のもと女性等に配慮した車両を導入する会社」と定義していて必ずしも法的根拠は想定してない。つまり《国権が積極的に関与した法的根拠は無い》と言う事になる。
御堂筋線裁判の訴訟趣旨からすると、国交省が積極関与した法的根拠も無く、一民間人が【男性全般にだけ純然たる威力的強制排除】を行えば流石に〚憲法14条に抵触する〛と言わざるを得ないでしょう。
飽くまでも殊運営に関しては【①民間の鉄道会社が利用者に協力を求めて成り立っている。】と言う他は無く、だから御堂筋線訴訟の判例も、殊運営に関しては『①に則って解釈するのが正しい。』と言わざるを得ない。
ただ、この判例は男性の乗り込む自由を保証した物では、けして無いと言わざるを得ない。
女性専用車両に乗り込む男性に対しての〘権限ある鉄道係員による静止(お願い[任意])〙は、実質的な〚"立ちはだかり"で有っても違法性は問われない。〛と解釈するべきである。そして、対する"女性専用車両反対派"側の暴力的抵抗は〘逆に違法性が問われる〙のだから、間違いなく〚女性専用車両肯定派側が有利〛に成ってる。この論法に従えば『女性専用車両肯定派が、過度に抵抗する意味も薄い。』筈なんだがミサンドリストなのかね・・・・・。
とは言え国土交通省は地方運輸局に対し、女性専用車両に関する各社の取扱いについて、十分な周知・案内がなされるよう通知を出してる。
要するに消極的関与をしてるので、女性専用車両の法典化の可能性は十分に有るでしょう。しかし、現時点は各鉄道事業社における〘乗客の任意の協力で運営されてる〙って事が前提。
しかし、その中で【権限ある鉄道係員よる静止】に関しては小学生以下の子供や、障害者と介護者、また、それに準ずる乗客に配慮し、それを除外しているのだから「任意のものに近いと言うべきである。」と言う微妙な表現に抑えてるとは言え【『立ちはだかり』のような消極的強制は法的に是認された。】と解釈した方が良いですよ。
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日本国憲法
第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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