【女性差別撤廃条約】第4条
『締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。』
つまり女性専用車両は『女性差別撤廃条約』上の差別には成らない。
しかし、この場合、痴漢が撲滅されたか、また、女性専用車両に代わる具体的な措置が確立された場合は、女性専用車両も廃止しなければ成らないと言う論法に成りますね。
でるなら、平等と称した女性専用車両への妨害は〚【女性差別撤廃条約】への抵抗〛と成りますね。つまり正当性に欠けますね。
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